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パート社員の随時改定について

いつも大変参考にさせていただいています。
パートの随時改定についてです。

時給に変動があった月から3ヶ月の平均賃金が2等級以上変更があった場合に随時改定を行うという認識なのですが、その支払基礎日数が17日以上の月が3ヶ月連続しない場合は行わなくてよいのでしょうか。

例えば、出勤が17日、15日、17日のように1月ごとに17日未満の月があったら、そのままずっと定時決定まで改定をおこなわなくてよいのでしょうか。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/19 12:37 ID:QA-0019789

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

パートの場合の随時改定時における標準報酬月額の算定については、継続した3ヶ月のいずれの月においても報酬の支払基礎日数が17日以上必要となっておりますので、記載の場合、今回の場合、改定は行いません。但し、次の月から定時決定までのうちに3ヶ月17日以上になったら随時改定をする必要があります。
以上子参考にしていただければと思います

投稿日:2010/03/21 08:20 ID:QA-0019809

相談者より

 

投稿日:2010/03/21 08:20 ID:QA-0037738大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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