時短制度と時間有給制度の条件拡大にむけて
いつも参考にしています。ありがとうございます。
弊社では、2026.4月から以下の通り、①時短制度と②時間有給制度の条件拡大をすることになりました。
①現状の条件:小学校3年生の子をもつ親 ⇒
2026.4~:中学校3年生の子をもつ親
②現状の条件:小学校3年生の子をもつ親 ⇒
2026.4~:中学校3年生の子をもつ親/通院(対象は全員。保
険適用のみ。ただし不妊治療は 自費も対象 /家族の通院の付
き添いも対象)/介護
すぐには規程の変更はせず、ルールで試行運用しようと思っているのですが
労使協定は必要でしょうか?
その他、アドバイス等ございましたらご教示くださいます様お願いいたします。
投稿日:2026/02/12 15:07 ID:QA-0164384
- 総務ゆうこさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご相談の件、結論から申し上げますと、今回の拡大内容について新たな労使協定は原則不要ですが、就業規則の変…
投稿日:2026/02/12 15:39 ID:QA-0164386
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 法令及び、現在の制度を上回る有利な制度拡大であれば、直ちに労使協定締結が 義務となる…
投稿日:2026/02/12 15:44 ID:QA-0164387
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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