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ハラスメントの訴えに関する対応について

当法人では元職員(A)よりハラスメントに関する訴えがありました。
Aは、育休からの復職にあたって職員2名(B、C)からハラスメントに類する発言を受けたということで、具体的な内容についても文書で提出いただきました。これについては、Aが在職時に「ハラスメントではないがB、Cからこういった発言があった。大ごとにはしたくないので本人達には言わないでほしい」と報告があった内容でした。今回、退職後に訴えがあったことで法人としてBとCにヒアリングを行いましたが、Aの訴えとB、Cのヒアリング内容はかなり異なる内容でした。また、電話でのやり取りや、三人のみでの面談中に起きたことで、第三者もおらずAとしても証拠はないということでした。しかし、その面談後に退職を決断したこと等から何かしら不快な思いをしたことは想定はできます。法人としてもB、Cに配慮しながらヒアリングを何度か行いましたが時間が経過するのみで、証拠がない以上「何かしら不快な思いをさせたので懲戒処分」といったこともできないため、Aには「今回、B、Cさんにもヒアリングをして事実確認を行ったが訴えの内容とヒアリング内容では大きくズレがあり、ヒアリングの内容だけで何かしらの処分を行うことができない。また、第三者でもいればハラスメントの検討をすることもできたが、それがない中で処分をすることはできないことをご理解いただきたい」と説明はしたのですが、Aからは自分は退職するほど悩んだのに処分も何もないのかといった不満を募らせています。直近では、証拠が確認できなくても「私が精神的苦痛を負って退職したのは事実なのだから謝罪と補償をすべき」といった主張をしてきていますが、こういった証拠がなく本人の訴えのみでもハラスメント認定はされるものなのでしょうか?ただ、Bについては配慮しながらヒアリングしたつもりではあったのですが、この問題が負担でメンタル不調にもなっている状況です。

投稿日:2023/12/06 17:29 ID:QA-0133521

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社は警察や裁判所ではありませんので、本人が否定し証拠も無い中で証明はできません。
A氏が納得できないのであれば裁判なりを起こすしか方法はないでしょう。その場合にはB、Cだけでなく会社の管理責任を問われることもあり得ます。
しかし立証するのはA氏なので、裁判など進んでも粛々と対応するしか無いでしょう。

ろくな調査もせず対応を怠るなど、会社が管理責任を果たしていなければ責任を問われますが、公正なハラスメント委員会の調査によっての判断を行っているなどなすべきことをしっかり果たしていれば、それ以上のことは出来ないと伝えるしかありません。万一冤罪でB、Cを処罰すればそれも責任を問われる可能性があります。

投稿日:2023/12/06 22:15 ID:QA-0133529

相談者より

お返事遅くなり大変申し訳ありません。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/22 09:23 ID:QA-0134573大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、在職時にはハラスメントではないが、と言っていたのに、
退職後訴えきたというのも、その理由等よく確認する必要があります。

いずれにしましても、会社として、真摯に事実関係の調査を必要があります。

社内でどうしようもなければ、弁護士、社労士等の専門家を入れて、
客観的な判断を行ってください。
退職後の訴えですから、納得しない場合には、損害賠償請求に発展する可能性が高いでしょう。

ただし、ハラスメントは言ったもん勝ちというものではありません。

また、Bについては配慮しながらヒアリングしたつもりではあったのですが、
この問題が負担でメンタル不調にもなっている状況ということですと、
迅速かつ適切に対応する必要があります。

投稿日:2023/12/06 22:47 ID:QA-0133530

相談者より

お返事遅くなり大変申し訳ありません。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/22 09:24 ID:QA-0134574大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳細事情が分からない立場で確答は出来かねる旨ご了承下さい。

その上で文面内容から申し上げるとすれば、御社がヒアリング等で客観的で公正に判断された結果不処分と決められたのであればそれで一応問題はないものといえるでしょう。

被害を訴えているAからも「ハラスメントではない」「大ごとにはしたくない」といった発言が当初ございましたし、問題が有った時点ではなく退職後に主張されている事からも金銭目的といった印象も受けられます。

実際ハラスメントは当人の心証のみで認定されるものではございませんので、その辺は真摯な対応をされつつも過剰と思われる要求にまで容易に応じる必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2023/12/07 18:12 ID:QA-0133544

相談者より

お返事遅くなり大変申し訳ありません。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/22 09:24 ID:QA-0134575大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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