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労働条件の変更について

派遣社員の労働条件の変更について、派遣元事業所からの相談です。ある派遣先事業所が業績不振等の為、今受け入れている派遣社員のシフトを2交替制から、3交替制へと変更したいと言ってきました。時給に変更はないのですが、残業(時間外)手当が減る事により、派遣社員の受け取る給与総額が減少する事になります。その派遣先への派遣社員の契約期間は、残り6ケ月程あります。このような契約期間の途中でのやむを得ない労働条件の変更で、結果的に不利益を被った派遣社員から、申し立てがあった場合、派遣元はどのような責任を負う可能性がありますでしょうか?

投稿日:2008/06/12 13:26 ID:QA-0012728

*****さん
熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外労働の減少に伴う賃金減少は不利益?

■「残業(時間外)手当が減る」が「時間外労働が減る結果」を意味するのであれば、「時間内」である所定労働時間は変わらないと考えてよいのでしょうか? 若しそうならば、「時給に変更はない」とのことですから、所定内賃金は変わらないわけになりますね。
■「時間外労働が減り、その減った労働に対応する残業手当が減る」ことを、「不利益を蒙る」と認識すべきかどうかについては、労働法の観点によるか、個人別実態の立場に立つかにより、複数の意見が予想されますが、前者の観点からは「不利益を蒙る」と判断するわけにはいきません。
■最初に触れた、所定労働時間が減らされる場合は、別の話になりますが、ご説明の範囲内では、派遣元としては、残りの期間について、現派遣契約を継続させる努力は要求されることは当然ですが、ご相談の「不利益」と表現されている事項に関しては、格段の責任を負うことにはならないと考えます。

投稿日:2008/06/12 14:39 ID:QA-0012730

相談者より

 

投稿日:2008/06/12 14:39 ID:QA-0035093大変参考になった

回答が参考になった 0

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