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嘱託社員の採用

どうぞよろしくお願いいたします。

弊社では、4月1日より嘱託社員の採用を決定しております。
ご本人は、昨年10月末日で企業を退職しており現在は国民健康保険に加入しております。
今回、労働条件通知書を発行いたしますが、嘱託社員も契約社員や正社員同様の記載内容で問題ありませんでしょうか。
また社会保険も加入する予定ですが、加入時に必要は書類、情報をご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/16 09:48 ID:QA-0123874

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、嘱託社員でも特別な扱いは不要ですし、原則他の正社員や契約社員等と同じ考え方で契約締結される事になります。

社会保険の加入も同様で、被保険者資格取得届の提出等通常の加入手続きを採られるとよいでしょう。

投稿日:2023/02/16 11:04 ID:QA-0123889

相談者より

ありがとうございます。
通常の手続きをいたします。

投稿日:2023/02/17 07:40 ID:QA-0123920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

嘱託社員、契約社員、正社員の定義は会社によって異なります。

労働条件も項目は参考にできますが、記載内容は、嘱託社員の内容としてください。

社会保険加入は、正社員と同様です。
マイナンバー、基礎年金番号、扶養者がいるかどうか、扶養者がいれば、扶養者のマイナンバー
を提出してもらってください。

投稿日:2023/02/16 16:54 ID:QA-0123905

相談者より

ありがとうございます。
正社員と同様に手続きいたします。

投稿日:2023/02/17 07:40 ID:QA-0123921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

嘱託社員は貴社の社内呼称ですので、他の社員採用と何も変わらず、社会保険加入等必要手続きを進めて下さい。
職名が違っても、勤務日数時間等条件、職務内容が同じであれば、正社員と待遇差をつけることができませんのでご留意下さい。

投稿日:2023/02/16 17:17 ID:QA-0123909

相談者より

ありがとうございます。
待遇差なしとのこと理解いたしました。

投稿日:2023/02/17 07:41 ID:QA-0123922大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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