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日雇いの場合の労働条件通知

初歩的なことをお伺いして恐縮です。
期間の定めのあるなしにかかわらず、社員(あるいは契約社員など)として雇用する場合、労働条件通知は必須かと思いますが、いわゆる「日雇い」のケースでも労働条件通知は必要でしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/01/22 19:20 ID:QA-0011061

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、決して初歩的なことでは無く、大変重要な事柄と感じていますよ‥

ご存知の通り、労働者に対する労働条件の明示義務は労働基準法第15条で規定されていますが、労基法上での「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と第9条で明記されています。

日雇い労働者につきましてもこの定義に当てはまりますので、労働条件の通知は必須になります。

雇用保険や社会保険では一般の労働者と取り扱いが異なる為、勘違いしやすいのですが、労基法上では「労働者」として同じ取り扱いをしなければなりません。

投稿日:2008/01/22 23:55 ID:QA-0011063

相談者より

 

投稿日:2008/01/22 23:55 ID:QA-0034440大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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