無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人事の解説と実例Q&A 掲載日:2020/09/17

雇用調整助成金における出向について

経営が厳しく、事業を縮小せざるを得ない状況下で雇用維持に努める企業を支援するのが雇用調整助成金です。新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用調整助成金の対象範囲や助成内容を拡張する特例措置が取られています。ただし、申請するには一定の条件を満たす必要があります。ここでは、雇用調整助成金における出向について解説します。

1. 雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、景気変動や産業構造の変化など経済上の理由によって事業活動を縮小せざるを得ない場合に、休業や教育訓練、出向などを行うことで労働者を雇用し続ける体制を維持するための助成金です。具体的には、休業手当などの一部が助成されます。

対象となるのは雇用保険の適用事業主

雇用調整助成金の申請に関わる「労働者」とは、雇用保険被保険者を指します。つまり、助成対象となるのは、雇用保険の適用事業主です。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置では、学生のアルバイトなど、雇用保険被保険者以外の労働者に対して支払う休業手当について、別の助成制度である緊急雇用安定助成金が用意されています。雇用保険被保険者と被保険者でない従業員を雇っている事業主は、緊急雇用安定助成金と雇用調整助成金を同時期に申請することが可能です。

雇用調整助成金を申請するには、雇用保険の適用事業主であること以外にも、いくつかの条件があります。

【特例以外の場合の主な要件】
  • 生産量要件として、売上高や生産量などの事業活動がわかる指標について、直近3ヵ月間の月平均値が前年同期と比べ10%以上減少していること
  • 雇用量要件として、雇用保険被保険者と受け入れている派遣労働者数で構成される雇用量の指標について、直近3ヵ月間の月平均値が前年同期と比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
  • 対象期間内に出向が開始され、3ヵ月以上1年以内に出向元事業所へ復帰すること
  • 今まで雇用調整助成金の支給を受けたことがない。受けたことがある場合は、クーリング期間として、直前の対象期間満了日の翌日から起算して1年を経過していること

細かい要件や仕組みについては厚生労働省の「雇用調整助成金ガイドブック」にわかりやすく記載されています。

新型コロナウイルスによる特例措置

新型コロナウイルス感染症による特例措置では、業種は不問としていますが、申請するには以下3つの条件を全て満たす必要があります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し、事業活動が縮小していること
  • 直近1ヵ月間の売上高もしくは生産量などが前年同月比5%以上減少していること
  • 労使間の協定に基づき、休業、教育訓練、出向などを実施し、休業については手当を支払っていること

なお、前年同月比の売上高の比較についての対象月は柔軟に取り扱われます。「直近1ヵ月間」は、休業を開始した月、その前月または前々月でも可能となっています。また、1年前の同じ月と比べても条件を満たさない場合には、2年前の同じ月、それでも条件を満たさない場合には、休業月の1年前の同じ月から休業月の前月までの適当な1ヵ月と比較することも可能です。しかし、比較する月は雇用保険の適用事業所であること、かつ被保険者を雇用していることが条件となります。

2. 雇用調整助成金における出向の定義

雇用調整助成金における出向については、厚生労働省で細かく定義されています。

在籍出向と移籍出向

出向には、大きく分けて在籍出向と移籍出向があります。雇用調整助成金を申請する際には、原則として雇用調整を目的とするものであれば、在籍出向か移籍出向かは問われません。本来の出向の手続きとして、正しい方法と手順を踏んでいれば問題ありません。二つの出向の違いは、以下の通りです。

在籍出向:出向元の会社に籍が残ったまま、出向先で勤務する状態
移籍出向:出向元の会社と雇用契約を終え、出向先と新たに雇用契約を結んで勤務する状態

労働者と雇用主の間には雇用契約が結ばれますが、出向の場合、出向元の会社とは異なる会社で勤務することになるため、労働者の同意なく進めてしまうとトラブルになりかねません。雇用調整助成金を申請する際は、本人署名の同意書を提出する必要があるため、個別に同意することが必要です。

細かな要件は14項目

助成金の対象となる出向の具体的な内容については、細かく定義されています。項目は14あり、全てに該当する出向であることが助成金対象の条件です。

  1. 雇用調整を目的として行われるものであること。かつ、人事交流や経営戦略、業務提携、実習のためなどほかの目的ではなく、出向労働者を交換し合わないこと
  2. 労使間の出向協定に定めるところによって行われるものであること
  3. 出向労働者の同意を得ていること
  4. 出向元事業主、出向先事業主との間で締結された契約に基づいていること
  5. 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること
  6. 出向元事業主、出向先事業主が資本的、経済的、組織的関連性などを見たときに独立性があること
  7. 出向先事業主が出向労働者の出向開始日前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過した日までの間に、出向労働者の受け入れに際して、雇用する被保険者を事業主側の都合によって離職させていないこと
  8. 事業主が指定した対象期間内(1年間)に開始すること
  9. 出向期間が3ヵ月以上1年以内であり、その後は出向元事業所に復帰すること※1
  10. 雇用調整助成金などの対象となる出向の終了後6ヵ月以内に、同じ労働者を再度出向させないこと
  11. 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部を負担すること※2
  12. 出向労働者には出向前に支払った賃金とほぼ同額の賃金を支払うこと
  13. 出向元事業所について、雇い入れ助成の対象となる労働者や別の事業主から雇用調整助成金に関わる出向労働者を受け入れていないこと
  14. 出向先事業所が出向者の受け入れをするに当たって、自社の労働者について雇用調整助成金に関わる出向を行っていないこと

※1 ただし、新型コロナ特例では1ヵ月以上1年以内の緩和措置が取られている
※2 出向元事業所または出向先事業所が賃金の全部を負担する場合は支給対象外

一つでも該当しない項目があると助成金の申請はできません。細かくチェックし、対象となるのか確認してから申請します。

出向労働者にも制限がある

出向の実績があっても、全ての労働者に関する出向が助成金の支給対象になるわけではありません。出向による雇用調整助成金を申請したい場合は、出向労働者の人選にも注意が必要です。以下の4つの項目のいずれかに該当する場合、雇用調整助成金は申請できないため、必ずチェックしておきましょう。

  • 同一事業主に雇用保険被保険者として雇用された期間が6ヵ月未満の場合※3
  • すでに解雇を予告されている、または退職願を提出している、事業主側からの退職勧奨に応じている場合※4
  • 日雇労働被保険者
  • 特定就職困難者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)などの支給対象者

※3 新型コロナウイルス感染症による特例措置の場合、この制限はない
※4 ただし離職日の翌日から安定した職業に就ける場合は除く

新型コロナ特例では対象期間があるため注意が必要

新型コロナウイルス感染症による緊急措置では、2020年4月1日から2021年12月末日までの期間が対象になります。当該期間を1日でも含む賃金締切期間であれば申請が可能です。ただし、雇用調整助成金の特例措置を2022年3月12月末まで延長する予定となっています。

3. 具体的な申請方法と支給額

細かな要件が定められている雇用調整助成金ですが、申請する場合はどのような手順を踏んでいけばよいのでしょうか。

申請方法

雇用調整助成金は、出向のほかにも休業や教育訓練実施時に申請することができます。ただし、出向の場合は、休業や教育訓練実施時とは申請方法が異なります。具体的には、計画書の提出と支給申請の2段階が必要です。

1.実施計画届を提出する

出向が開始されるよりも前に、出向実施計画(変更)届を労働局へ提出します。提出期間の目安は、出向開始日の2週間前です。実施計画届とともに、以下の書類の提出も必要です。
※新型コロナウイルス感染症の特例期間では、この届は不要です。

  • 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
  • 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書
  • 出向協定書(初回、変更時、協定書が失効し改めて協定を締結した場合)
  • 事業内容と資本金を確認できる書類や生産指標、従業員数、所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度が確認できる事業所の状況がわかる書類
  • 出向契約書、出向労働者の同意書、出向先事業所の概況がわかる書類など、出向契約の内容にかかわる書類

2.出向の実施

必要書類を提出した後に実際の出向が始まりますが、出向後もきめ細やかなフォローが必要です。また、原則として、事前に提出した実施計画届に沿って実施することが求められますが、変更がある場合は、実施する前に変更届を提出することで内容変更が可能になります。

3.支給申請をする

雇用調整助成金の支給申請ができるタイミングは2回あります。出向が始まった日から数えて最初の6ヵ月間が第1支給対象期、次の6ヵ月間が第2支給対象期となります。各期間の末日の翌日から2ヵ月以内に支給申請書と必要書類を提出します。

こちらも、提出先は管轄の労働局です。支給申請書を提出する際には、当該出向が出向協定や出向契約通りに実施されたものであるという確認を労働者組合など、および出向先事業主から得る必要があります。各方面への確認が必要になるため、余裕を持って準備するようにしましょう。

4.緊急対応期間中の特例

通常、雇用調整助成金の申請では出向実施計画(変更)届の事前提出が必要です。ただし前述の通り、新型コロナウイルス感染症に伴う制度利用の場合は、特例として計画届の提出は不要になりました。

支給額

雇用調整助成金制度で得られる受給額は、休業、教育訓練の有無、出向によって異なります。また、緊急対応期間に該当するかどうか、さらには中小企業と大企業のどちらに該当するかによっても異なります。

会社規模により異なる

多くの事業主が申請できる雇用調整助成金ですが、企業の規模によって助成率は変動します。出向の場合は、出向元事業主が負担した額と出向前の通常賃金の半額を比較し、低いほうの額に助成率を掛けて算出します。ただし、上限もあるため注意が必要です(上限額:1人1日当たり8,265円×365分の330)。助成率は会社規模により異なり、中小企業の場合は負担額の3分の2、中業企業以外の場合は負担額の2分の1です。

なお、新型コロナウイルス感染症の特例措置期間は、1人1日当たりの上限額が13,500円に引き上げられ、業況特例・地域特例(2021年5月~12月) に該当すれば、15,000円となります。

助成率は中小企業が5分の4、大企業が3分の2、解雇などせずに雇用を維持している場合には、中小企業は10分の9、大企業は4分の3に引き上げられます。業況特例・地域特例(2021年5月~12月) に該当すれば、中小企業・大企業共に5分の4、解雇などせずに雇用を維持している場合には、10分の10にまで引き上げらます。

雇用調整助成金の特例措置は、2022年3月12月末まで延長するとの発表されています。特例措置の内容も段階的な見直しが行われ、2022年3月までの特例措置等は、大企業・中小企業ともに、1日あたりの特例期間の上限額が 13,500円から、1月・2月は11,000円、3月は9,000円に縮小される予定となっています。助成率や業況特例・地域特例に該当する場合の上限金額は15,000円が維持される予定になっていますが、最新情報については、2022年1月以降、正式な詳細内容を確認します。

中小企業については、以下の要件に該当するかどうかで判断できます。

  • 小売業(飲食店を含む):資本金5,000万円以下 または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下 または従業員100人以下
  • 卸売業: 資本金1億円以下 または従業員100人以下
  • その他の業種:資本金3億円以下 または従業員300人以下

引用:厚生労働省|雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

4. 申請時の注意事項

雇用調整助成金の申請では、以下の2点に注意しましょう。

帳簿の提示が求められる場合がある

雇用調整助成金の申請をしたときから助成金の支給決定までの期間に、総勘定元帳などの帳簿の提示を求められることがあります。また、必要と判断されれば、支給終了後でも同じく帳簿の提示を求められる場合があることを覚えておきましょう。

特に、雇用調整助成金の申請においては、前年同期比の数字が支給可否に大きく関わっています。細かな数字管理ができているか、しっかりチェックしておくことが大切です。

不正受給の場合

助成対象とならないにもかかわらず「出向をした」と偽って支給申請を行ったり、不正に受給したりした場合は、受給額の返還および事業所名の公表など厳しい措置が取られます。受給額の返還については、不正事実があった時点以降の全てが対象となります。

また、助成金のコンサルタントなどと称する者による不正な申請を勧誘や助成金申請に必要となる就業規則や確認資料の作成で高額な請求をされるケースもあります。外部委託業者に依頼したとしても、不正受給と見なされれば、責任は事業主が負うことになりますので、雇用調整助成金の知識を外部機関に依頼する場合には適切な資格を有するかを確認することが必要です。

悪質な場合は、詐欺罪などによる告発も考えられます。企業として、真摯な対応が求められます。

5. 「産業雇用安定助成金」の活用も検討を

休業、教育訓練、出向を行う場合については雇用調整助成金がありますが、新しい制度として特に在籍型出向を行う場合に活用できる「産業雇用安定助成金」が2021年2月に新設されました。 産業雇用安定助成金では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主利用できるところは緊急対応機関における雇用調整助成金と同じですが、 在籍出向により労働者の雇用を維持する場合、送り出す側の出向元と受け入れる側の出向先の両方に対して助成するところが大きな特徴です。

出向元事業主は、就業規則や出向契約書の整備費用、出向時に行う教育訓練に要する費用が発生します。また、 出向先事業主が出向者を受け入れるための機器・備品の整備に費用がかかることも少なくありません。出向に要する初期費用についても、出向元・出向先先双方に対して1人当たり10万円他一定の条件に該当すれば、1人当たり5万円の加算額が助成されます。

また、2021年8月1日以降は、雇用調整助成金では対象外となる子会社間の出向や代表取締役が同一人物である企業間の出向など独立性が認められない事業主間の出向も、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分することで、特例として認められます(出向初期費用は除く)。

(公財)産業雇用安定センターでは、一時的に雇用過剰となった企業と雇用を守るため出向を活用しようとしている企業のマッチングを無料で行っており、出向を検討している事業主にとって活用しやすくなっています。

6. 雇用調整助成金の申請は余裕を持って準備することが重要

雇用調整助成金は以前からある制度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、特例措置が取られています。緊急対応期間中は申請方法が簡略化され、受給額も変わります。新型コロナウイルス感染症の影響で申請を検討している場合は、早めに対応したほうがよいでしょう。ただし、雇用調整助成金の支給には細かな要件があり、違反した場合は不正受給と見なされて厳しい罰則が科せられます。余裕を持って準備し、正しい方法で申請することが大切です。

人事のQ&Aの関連相談

在籍出向者がいる場合の雇用調整助成金の申請方法について

お世話になります。

新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金の申請のしかたについて、ご教示いただけ
ればと存じます。

このたび弊社のグループ会社であるA社とB社において、新型コロナウイルスの影響に...

kathamaさん
愛知県 / 精密機器(従業員数 101~300人)
投稿日:2020/06/08 16:11 ID:QA-0093998 助成金 回答終了 回答数 2 件

雇用調整助成金の受給条件について

助成金は、雇用している社員を一時的に休業、もしくは教育訓練または出向させた場合に、受給できる様ですが、当社社員を資本関係にある子会社(或いは逆に子会社から親会社)に出向させた場合でも、受給条件に該当す...

*****さん
宮城県 / 情報サービス・インターネット関連(従業員数 11~30人)
投稿日:2012/06/26 10:50 ID:QA-0050174 助成金 解決済み 回答数 1 件
3件中1~3件を表示
  • 1
この記事ジャンル 勤務制度

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード