雇用契約書押印の必要性について
弊社では、一部社員を「期間の定めがある」契約社員として雇用しております。
雇用契約書は、労働条件通知書を兼ねたものとして締結しております。
雇用契約書は、会社と社員の記名・押印が必要としております。
そこでご相談なのですが、押印を省略することは問題ないものでしょうか?
実情として社員から押印されたものが届くのが、契約開始日を過ぎるケースが多々あり、
契約開始日に締結の確認ができないほうが問題なのではないかと考えております。
そのため、契約開始1~2週間前に社員に送り、
異議申し立て期間を設定し、申し立てがなければ雇用契約の成立とできないかと考えております。
法的な必要性はないと認識しておりますが、
調べているとトラブル防止のために押印が必要と考えている社労士の方もいらっしゃいました。
ご意見、頂戴できれば幸いです。
投稿日:2012/06/13 10:30 ID:QA-0049954
- *************さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用契約書の押印について直接の法的定めはございませんが、一般的な契約書のルールとしまして本人自筆による署名であれば押印の必要性はございません。
これに対しゴム印その他署名以外での記名であれば、当人である事の証明を得る為にも押印は不可欠といえます。
文面のケースですが、雇用契約書ではなく労働条件通知書という形式を採れば(※記載内容は雇用契約書と同じです)署名や記名押印は不要になりますので、そういった形での対応を採られることも考えられます。但し、契約開始日に締結の確認が出来ない事以上に契約内容への同意の記録は重要といえますので、トラブルを防ぐ為にも署名や記名押印を求める方が望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/06/13 11:20 ID:QA-0049957
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
確かに、同意の確認をとるためには記名・押印を行うべきですね。
実は、押印後の契約書回収にかなりな工数がかかっていまして、その工数削減もできないかと考えていた次第です。
ですが、工数よりトラブル防止が重要なので、本当によいものかと悩んでいた次第です。
どうもありがとうございました。
投稿日:2012/06/13 11:32 ID:QA-0049958大変参考になった
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