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労働条件明示事項における相談窓口の記載について

いつもお世話になっております。
雇い入れ時の労働条件明示事項における相談窓口の記載について、確認させてください。

相談窓口の明示が必要と認識しておりますが、担当者変更時にも継続して運用しやすいよう、個人名を固定せず、以下のような記載とすることを検討しております。

【記載例】
部署:総務部
担当:労務担当
連絡先:労務担当の共有メールアドレス

厚生労働省のサイトでは、相談窓口の明示例として「担当者の氏名、担当者の役職または担当部署等」が挙げられているため、上記のように個人名を記載しない運用でも問題ないか、ご確認いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/09/03 15:10 ID:QA-0172119

sixさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談を見た人はこちらも見ています

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、パート労働法第16条に基づき相談窓口の記載は必須ですが、担当者の氏名を記載される法的定めまではございません。 従いまして、示され…

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投稿日:2026/09/03 19:36 ID:QA-0172152

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご認識のとおり、個人名を固定して記載する必要はありません。 厚生労働省も相談窓口の…

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投稿日:2026/09/03 17:05 ID:QA-0172135

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問の記載方法で、相談窓口として実際に機能する体制になっていれば、個人名を固定せず「総務部・労務担当…

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投稿日:2026/09/03 17:00 ID:QA-0172132

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

「部署:総務部/担当:労務担当/連絡先:共有メールアドレス」 という記載は、実際に当該メールアドレスで相談を受け付け適切に対応できる体制が確保されていれば問題ないと思います。 担当…

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投稿日:2026/09/06 11:08 ID:QA-0172217

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用下さり有難うございます。 最初に結論から申し上げると、ご質問者様のご認識で問題ありません。 正社員等の通常の労働者には相談窓口の明示義務はありませんが、…

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投稿日:2026/09/04 08:38 ID:QA-0172169

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人事会員からの回答

みらい・社労士さん
大阪府/その他業種

記載例どおりで問題ありません。 厚生労働省のサイト上は、あくまで相談窓口の明示例に過ぎず、実際にどう記載するかは各企業…

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投稿日:2026/09/04 07:54 ID:QA-0172163

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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