新入社員の身元保証人について
弊社では入社者に対して身元保証人を立ててもらい
身元保証書を提出してもらっています。
身元保証人は収入がある親族を指定していますが
今年の入社者で近親者で収入がある人がおらず
無職の母親を身元保証人として記入してきました。
弊社の事業の特性で
職人が使用する道具を会社で代理購入しており
ばっくれて退職されてしますと会社に負債が残ってしまいます。
その際に本人と連絡が取れなくなった場合に身元保証人にご連絡して請求をかけています。
そこで、今回のように無職の保証人ですとあまり意味がないと考えています。
その場合、無職の母親がどのように生計を立てているのか本人に質問するのはコンプラ上問題ないでしょうか?
(本人からは他に親族はいないと回答をもらっています。)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/02 09:44 ID:QA-0150330
- 明日の人事さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
社会の変化でこうした親族の身元保証ができないケースが増え続けると思われます。
収入や保証能力など、本人に代わりに調べさせたり、本人了承で質問するのは可能かと思いますが、それで実際に保証になるでしょうか?
保証人が欠かせないのであれば、保証人サービスなど代替案を取る方が現実的だと思います。ただし、採用時には保証人が絶対条件であることを告知、保証人サービスは自費かどうかなど、本人の確認を取っておくことが必要です。
投稿日:2025/04/02 10:16 ID:QA-0150332
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、母親の生活状況に関しましてはプライベートな事柄ですので、任意に説明頂く事は可能ですが、回答を強要する事については認められません。
ちなみに、有職の保証人がいる場合でも様々な事情が有りますし必ずしも確実に支払ってもらえるとまでは言い切れませんので、あくまで補完的な措置として過度の期待はされないのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/04/02 11:08 ID:QA-0150337
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
保証人の状況確認についてですが、
・任意でのヒアリングであること
・口頭でのヒアリングであり、保証人の個人情報資料までの提出を求めないもの
であれば、法令に抵触するものではございませんが、
それ以上となりますと、法令に抵触する可能性が生じます。
その上で、法令に抵触しない範囲で、上記を行った場合では、
保証能力の確かな担保は不可能でございます。
仕事で使用する道具は、会社からの貸与物とのことかと存じますので、
貸与物の管理方法など、別の方策をご検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2025/04/02 11:32 ID:QA-0150339
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
身元保証についての規定などがあると思いますので、
また、記載義務のある補償限度額も提示し、
大丈夫かどうか確認することは問題ありません。
無職だからといって、財産がないとも限りません。
投稿日:2025/04/02 17:22 ID:QA-0150373
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題です。
母親がどのように生計を立てているかは個人情報の最たるものですから、参考程度に聞くことは否定はしませんが、本人が回答を拒否した場合はそこまでです。
仮に、聞けたとしても、無職で収入がないのが事実であれば、御社が設定した保証人の資格要件を満たしておらず、採用を拒否することも考えられなくはないですが、必要書類の不提出を理由として採用を取り消すにあたっては、それらが業務遂行上、必要不可欠でかつその内容が合理的なものであれば採用取り消しも相当とされる余地はあるでしょうが、ただし困難は伴うでしょう。
収入がある親族であっても喜んで保証人になる人などゼロとは申しませんが、ほとんどの場合拒否されたり、保証人になったらなったで、問題が発生しても賠償を拒否する例も決して少なくはないというのも事実です。
本当に戦力として期待するのであれば、どこで割り切るかです。
投稿日:2025/04/03 09:08 ID:QA-0150388
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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