退職者最後の給与での雇用保険料徴収について
給与は15日締め当月末日払いです。1月末日に退職し雇用保険資格喪失手続き完了している従業員に対して、2月給与として1月16日から1月末の支払いがありますが、この場合、1月の雇用保険料を徴収することになりますか?
投稿日:2024/02/17 15:10 ID:QA-0135519
- 総務経理さん
- 埼玉県/機械(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険料に関しましては賃金を支払われる都度徴収される扱いになります。
従いまして、退職後であっても通常通り雇用保険料の控除が必要です。
投稿日:2024/02/19 09:45 ID:QA-0135537
相談者より
ご回答ありがとうございました。理解しました。
投稿日:2024/02/19 10:23 ID:QA-0135550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職日前の労働に対する賃金となりますので、
2月の給与からも、徴収する必要があります。
投稿日:2024/02/19 10:06 ID:QA-0135545
相談者より
ご回答ありがとうございました。理解しました。
投稿日:2024/02/19 10:24 ID:QA-0135551大変参考になった
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