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本誌特別調査
2019年度 部長・課長・係長クラス・一般社員のホワイトカラー職種別賃金調査
~13職種に見る最新実態と諸格差の動向~

グローバル化の進展等に伴い、役割給・職務給に代表される仕事基準の人材マネジメントを志向する企業が、徐々に増えつつある。

こうした動向を踏まえて労務行政研究所では、2000年から職種・職位別賃金調査を実施している。これは、実在する社員の賃金水準について、職種や職位という銘柄で絞り込んで把握できるデータである。

本稿では、2019年度の調査結果の中から、賃金の支払い形態が月例給与+年間賞与の場合における月額給与の平均額について紹介する。

賃金の支払い形態が月例給与+年間賞与の場合
月例給与の平均額は部長55万~65万円未満、課長45万~55万円未満、
係長クラス30万~40万円未満、一般社員30万円未満が一つの相場

以下では職位別に職種ごとの月例給与を全対象者の平均額で見ていく。

なお、わが国では職種別賃金相場が確立されておらず、上記および以下に続く各職種の集計結果は、毎回の調査により変動している。これらの数値は、一般的な職種別の相場というより「今回の調査で得られた各職種・各職位に就く者の賃金の実態」として見ていただきたい。

部長

水準が高い順に見ると「(5)法務・特許」65.1万円、「(1)経営企画」64.5万円、「(4)財務経理」64.3万円などとなっている[図表1]。

課長

水準が高い順に見ると「(1)経営企画」51.8万円、「(11)生産技術」51.0万円、「(2)営業企画・商品企画」50.8万円と続く[図表1]。

水準が最も低い職種は「(12)情報システム(SE)」の48.5万円であり、どの職種も50万円前後の水準となっている。

係長クラス

水準が高い順に見ると「(11)生産技術」38.9万円、次いで「(5)法務・特許」「(13)購買・資材調達」38.4万円となっている[図表1]。

一般社員

水準が高い順に見ると「(5)法務・特許」27.6万円、「(8)研究」27.0万円、「(1)経営企画」26.8万円などとなっている[図表1]。

【図表1】職位・職種別に見た月例給与・年間賞与・年収の水準
【図表1】職位・職種別に見た月例給与・年間賞与・年収の水準
【調査要領】

◎調査名:「2019年度職種別賃金実態調査」

1. 調査目的:ホワイトカラーの職種別賃金を調査したデータが少ない中、職種(職務)・職位別にその水準を調べ実態を明らかにする。

2. 調査対象:全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3643社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上。一部「資本金5億円以上または従業員500人以上」を含む)1737社の合計5380社。なお、18年度に上記非上場企業の見直し・拡充を図り、従来より調査対象を675社増加させている。

3. 調査時期:2019年9月3日~11月7日

4. 集計対象:前記のうち回答のあった199社について集計。集計対象会社の業種別、規模別内訳は[参考表]のとおり。

参考表:業種別、規模別集計対象会社の内訳

5. 調査項目の説明
[1]賃金の種類:本調査は実態調査であり、モデル賃金ではなく実在者賃金を対象とした。

[2]記入対象:正社員のみ。
(1)部長・課長は部下のいる組織長のみを対象とし、担当部長・担当課長など専任職・専門職の職位者、兼務役員、執行役員、このほか嘱託・再雇用者は対象外とした。出向者については自社が給与を全額支給している者のみ対象に含めた。
なお、18年調査から、一般社員の定義を「勤続3年以上かつ30歳以下の者」から「35歳以下の者」に変更しているため、経年で比較する際は留意いただきたい。

(2)複数の職務を兼務する者については、従事する時間が長いなど、相対的にウエートの高い職務で回答いただいた。

(3)休職者、期中に異動または職務の変更があった者、期中の中途採用者、適用される賃金制度が期中に変更になった者などは除外した。

[3]賃金の定義
(1)賃金の支払い形態が月例給与+年間賞与の場合
①月例給与:2019年賃上げ後のもの。諸手当を含むが通勤手当・時間外手当は除く。
②年間賞与:2018年年末賞与および2019年夏季賞与の実績合計額。期末手当や決算賞与、奨励手当等の名目で支給された一時金も含む。
③年収:2019年度賃上げ後の月例給与×12+2018年年末賞与+2019年夏季賞与で算定。

(2)賃金の支払い形態が年俸制の場合
原則2019年4月~2020年3月に支給される実績合計とし、対象期間がそれ以外の場合は直近の年間データとした。例えば、2019年度の年俸が確定していない場合は2018年度のもの、半期年俸制を採用している場合は直近1年分のものを回答いただいた。

[4]平均・最高・最低の判断基準
同一職種・同一職位に対象者が1人の場合はその金額を「平均」としてのみ集計。複数いる場合は該当者全員の平均を「平均」として集計した。また、同一職種・同一職位対象者が2人以上の場合、年収額(年俸額)が最も高い者を最高年収(年俸)者、最も低い者を最低年収(年俸)者とした。そのため、各社に記入していただいた最高年収者・最低年収者の「年齢・月例給与・年間賞与」データはそれぞれ同一人のものとなっている。

[5]職種(職務)の定義
いずれも主たる業務としている場合であり、従たる業務は何かは問わない。
図:職種(職務)の定義

[6]職位の定義
いずれも主たる業務としている場合であり、従たる業務は何かは問わない。
図:職位の定義

6. 算出方法:集計結果は、特に記載のない場合はすべて会社ごとの数値を単純平均によって算出した。従業員数や対象人数による加重平均は用いていない。

7. 集計結果利用上の留意点
①調査項目の一部のみ記入のあった企業についても集計を行ったため、項目によって集計社数が異なる。
②「平均」「最高年収者」「最低年収者」の各項目の数値は、年齢・月例給与・年間賞与・年収それぞれについて単純平均を行ったものである。
③年収については、「月例給与×12+年間賞与」の算式で1社ごとに算出したものを平均した。このため、集計結果表において「月例給与×12+年間賞与」で算出しても、表示の年収値とは必ずしも一致しない。
④集計社数の少ないケースでは、当該職種(職務)の実態を表さない場合もあるので留意いただきたい。
⑤集計(回答)企業は毎回異なるため、前回調査結果と比較する際には留意いただきたい。

注) * ここでは、一般財団法人労務行政研究所が行った「2019年度職種別賃金実態調査」(調査期間:2019年9月3日~11月17日)をもとに、『日本の人事部』編集部が記事を作成しました。詳細は『労政時報』第3986号(2020年1月24日発行)に掲載されています。
◆労政時報の詳細は、こちらをご覧ください→ 「WEB労政時報」体験版
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