無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働関係・社会保険の改正項目を一元整理

社会保険労務士

安部敏志

3 複業の推進とセーフティネットの整備

高年齢者の活用と同様に、少子高齢化に伴う労働力不足への対応として期待されているのが複業です。

実際、複業に対する働く人のニーズは高まっており、そうしたニーズを踏まえ、国も近年複業を推進している状況です。

しかし、現在の雇用保険制度や労災保険制度は、「一人が1社で働く」という前提で設計された制度となっており、複業の推進の阻害要因となっています。例えば、現在の雇用保険制度では、複数の事業所で働いている人であっても、雇用保険被保険者になれるのは一つの事業所でのみであり、週の所定労働時間が20時間未満であれば被保険者の対象になりません。

また、現在の労災保険制度では、例えばA社とB社で複業していてA社で業務災害に遭った場合、労災保険給付はA社の賃金額のみを基に計算されますが、実際にはA社だけでなくB社でも勤務できなくなるはずであり、B社からの賃金をまったく得ることができなくなってしまいます。

このように国が複業を推進する一方で、失業や被災した場合の法制度のセーフティネットとして不備がある状態であったことから、改正がなされたものです。

1.被保険者期間の算入基準に労働時間を追加

まず、令和2年8月1日から、被保険者期間の算入基準として、労働時間が補完的に追加されます。失業等給付の受給のための被保険者期間に算入する基準として、従来から「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」という条件がありますが、これを満たせない場合、「当該月における労働時間が80時間以上」という条件を満たす場合には、被保険者期間に算入されることになります。

現在、週の所定労働時間が20時間以上、雇用見込み期間が31日以上である等の要件を満たせば、雇用保険被保険者として適用されますが、例えば、週2日と週3日の労働を定期的に継続する場合には、雇用保険被保険者の資格を満たすにもかかわらず、賃金支払の基礎となる日数が11日未満となることがあり、失業等給付の受給のための被保険者期間に算入されない状況が生じています。法改正により失業等給付の受給者の増加が期待されます。

2.複数業務要因災害に関する保険給付の導入

また、公布後6月を超えない範囲内で政令で定める日ということで、令和2年中に施行される改正内容ですが、複数就業者の複数事業の業務を要因とした労災保険給付制度が創設され、複数就業先の賃金に基づき給付基礎日額が算定されます。これにより、上記のようなA社で業務災害にあった人が労災保険給付を受給する際には、A社の賃金額だけでなく、B社の賃金額も基に給付額が計算されることになります。

通勤災害についても、通勤は労務の提供と密接な関連をもった行為であり、業務災害に準じて保護すべきものであるとの考えから、複数就業先の賃金を合算したうえで給付額が算定されることになります。

ただし、労災保険制度における複数就業者とは、被災(疾病の発症を含む)したときに以下に該当する者を指します。

① 同時期に複数の事業と労働契約関係にある者
② 一以上の事業と労働契約関係にあり、かつ他の就業について特別加入している者
③ 複数就業について特別加入している者

HR調査・研究 厳選記事

HR調査・研究 厳選記事

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

この記事ジャンル 社会保険

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

  • 参考になった1
  • 共感できる0
  • 実践したい0
  • 考えさせられる0
  • 理解しやすい0
オススメ1
最新順 人気順 古い順

*****さんが参考になったでオススメしました

東京都 情報処理・ソフトウェア 2021/08/02

 

1件中1~1件を表示
  • 1

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

HR調査・研究 厳選記事のバックナンバー

関連する記事

【用語解説 人事辞典】
社会保険料
年収の壁
アルバイト・パート
雇用保険マルチジョブホルダー制度
傷病手当金
労務管理
70歳定年制
保険料控除
賞与(ボーナス)
副業