事業場外みなし労働時間制における「残業」の取り扱い
事業場外みなし労働時間制を採用している場合、「残業代を出さなくてもよい」という認識は正しいのでしょうか。以下の観点からこの問いへの答えを解説していきます。
・事業場外みなし労働時間制において、労働したとみなす時間が法定労働時間を超える場合は時間外労働の割増賃金を支払うのか
・実際の労働時間に関係なく賃金は固定なのか
1. 労働したとみなす時間が法定労働時間を超えれば割増賃金が必要
事業場外みなし労働時間制では、労働したとみなす時間が法定労働時間を超える場合、時間外労働の割増賃金を支払う必要があります。
事業場外みなし労働時間制とは
「みなし労働時間制」は労働者に会社の指揮監督が及んでいない状況において、あらかじめ定めた時間を労働者が労働したものとみなす制度です。通常、会社は労働者の労働時間をタイムカードなどで管理しています。しかし、外回りなどの業務では、労働者が実際に何時間働いているかを会社が把握しづらいケースがあります。
そこで労働基準法第38条の2は、みなし労働時間制を事業場外の業務において労働者に会社の指揮監督が及んでおらず「労働時間を算定し難いとき」に適用するものと定めています。
(2)前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
(3)使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
みなし労働時間制とは
みなし労働時間制は次の労働に対して適用が認められています。
- 事業場外労働
- 裁量労働(専門業務型または企画業務型)
事業場外みなし労働時間制は事業場外の業務において「労働時間を算定し難いとき」に適用が可能です。1、2は労働者が会社の指揮監督下になく自らの裁量で業務をし、会社が「労働時間を算定し難い」状態である点が共通しています。
事業場外みなし労働時間制での労働時間算定
事業場外みなし労働時間制では労働基準法第38条の2に従い、次の三つの方法で労働時間を算定します。
- 所定労働時間
- 業務の遂行に通常必要とされる時間(通常労働時間)
- 労使協定で定めた時間
(所定労働時間を超える場合は)
所定労働時間による算定
所定労働時間とは、会社が独自に決められる労働時間を指しますが、週40時間の法定労働時間内に収めなければなりません。8時間とは限らず、法定労働時間内なら6時間、7時間といった設定も可能です。
また、1年単位や1ヵ月単位の変形労働制を採用すれば、1日8時間を超える所定労働時間を設定することもできます。事業場外みなし労働制は労働時間が法定労働時間内に収まることを前提としているので、労働時間の算定には所定労働時間を用いるのが原則です。
通常労働時間もしくは労使協定で定めた時間による算定
従事する業務が所定労働時間内に遂行できない種類のものである場合は、業務遂行に通常必要とされる時間を設定するか、労使協定で時間を定めます。たとえば、旅行会社の添乗員が同行するツアーを遂行するのに1日10時間かかる場合は、通常労働時間を8時間ではなく10時間で算定しなければなりません。
上記の2と3が法定労働時間を超える場合は、割増賃金の支払いと36協定の締結・届け出が必要です。つまり、事業場外みなし労働時間制を採用し、労働したとみなす時間が法定労働時間を超える場合は、時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。
2. 事業場外みなし労働時間制では賃金は固定
事業場外みなし労働時間制では実際の労働時間にかかわらず、原則的に賃金は固定されます。例えばみなし労働時間が8時間の場合、実際に6時間しか働いていない日も10時間働いた日でも、等しく8時間分の賃金を支払います。
深夜・休日労働の取り扱いに注意
事業場外みなし労働時間制の適用が認められる場合でも、労働時間が深夜や週1日の法定休日にかかる場合は割増賃金の支払いと36協定の締結・届け出が必要です。
みなし労働時間制は単に、労働時間を算定し難い状況下で所定労働時間を労働したものとする制度であり、法定労働時間内に労働することが前提となっています。深夜・休日労働が増大することは制度の趣旨に反します。
安全配慮義務にも注意する
使用者には労働者の安全配慮義務が課されており、頻繁に長時間労働・深夜労働・休日労働が発生する状況には問題があるといえます。その場合は、事業場外みなし労働時間制で管理することを見直すか、過重な労働が生じないような業務内容改善などの措置を取ることが必要です。
事業場外みなし労働時間制の適用が有効か問題になるケース
事業場外みなし労働時間制は事業場外の業務であれば無条件に適用できるのではなく、労働基準法第38条の2が定義する「労働時間を算定し難いとき」という要件が必要です。東京労働局は、事業場外労働みなし労働時間制の対象にできない状態として、次の例を挙げています。
(1)何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
(2)無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
(3)事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合
たとえば事業場外の業務に従事する従業員に、会社が必要に応じて指示連絡できるよう携帯電話を持たせている場合には、労働時間の算定が可能とみなされ、事業場外みなし労働時間制を適用できません。しかし、単に取引先との連絡用に携帯電話を持たせ、通常時は会社と連絡を取らず自らの裁量で業務を行っている場合には、会社の指揮監督が及んでおらず「労働時間を算定し難いとき」とみなされるため、事業場外みなし労働時間制を適用できます。
事業場外みなし労働時間制の適用が裁判で否定された事例
このように、事業場外みなし労働時間制を適用するには、従業員に会社の指揮監督が及ばず「労働時間を算定し難い」状態であると認められる必要があり、適用認定のハードルは高くなっています。実際の裁判例では、事業場外みなし労働時間制の適用の可否を争う裁判でも会社側の主張が退けられ、適用が認められない傾向があります。
パッケージツアー添乗員への事業場外みなし労働時間制の適用が否定された事例
事業場外みなし労働時間制の適用が争われた判例として、パッケージツアーの添乗員が雇用されている旅行会社に残業代などの支払いを求めた事件があります。裁判で会社側はツアー添乗業務を「労働時間を算定し難い」状態だとし、事業場外みなし労働制における所定労働時間を労働したとみなすべきで、残業代の支払いは必要ないと主張しました。
判決では、会社側の訴えを却下し、この事例のツアー添乗員業務には次の二つの事情があるとしました。まず、パッケージツアーは日時や目的地などの内容が事前に確定されており、添乗員が決められる事項の範囲や選択肢には限りがあるとしました。次に、会社は添乗員に対して、旅程の管理業務の遂行を具体的に指示した上で、日程に変更を要する事態が生じればその時点で個別の指示を与えるとし、日程終了後は日報による業務遂行状況の報告を求めていると指摘しました。
これらの事情を鑑み、会社が「労働時間を算定し難い」状態にあたるとは認められないと判断されました。このように、労働者の裁量で業務上の決定を下せる余地が少なく、会社が必要に応じて指示連絡を与えているケースでは、会社の指揮監督が及んでいるとみなされ「労働時間を算定し難い」状態ではないと判断される傾向があります。
テナント営業社員への事業場外みなし労働時間制の適用が否定された事例
大東建託割増賃金請求事件(福井地裁平成13年9月10日)は、テナント営業社員(賃貸物件仲介スタッフ)が雇用されている建設会社に対して、事業場外労働の割増賃金などの支払いを求めた事例です。この会社では、事業場外労働に関する協定が締結されていました。しかし実際には、テナント営業社員の労働時間はタイムカードで管理され、事業場外でも携帯電話を通じて会社から指示連絡を受けていました。
裁判所はこれらの事情から、事業場外労働であっても社員は会社の指揮監督下に置かれており、会社が「労働時間を算定し難い」状態にはあたらないとしました。この裁判では、事業場外労働に関する協定を結んでいても、事業場外労働の労働時間はタイムカードの実績で算定するべきであるとされ、事業場外みなし労働時間制の適用が認められませんでした。
3. 事業場外みなし労働時間制とテレワークの関係
新型コロナウイルス感染症の対策として、在宅勤務が普及しました。これに伴い、厚生労働省は「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」で、事業場外みなし労働時間制をテレワークに適用するための要件を提示しています。
- 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
- 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
過去の裁判例でも分かるように、事業場外みなし労働時間制の適用については、会社が「労働時間を算定し難い」状態にあたるかどうかが厳しく判断されているのが現状です。テレワークを行っているからといって事業場外みなし労働時間制を安易に採用するのではなく、慎重に判断する必要があります。
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