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在宅勤務の場合の事業場外みなし労働時間の適用

以前別件で、在宅勤務の場合のご相談をさせていただきました。
これに関連しまして、在宅勤務の場合の事業場外みなし労働時間の適用についてお伺いいたします。

厚生労働省の「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引」には、
「事業場外労働によるみなし労働時間制」適用の判断基準としまして、
①その業務が、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること
②その業務に用いる情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③その業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
とあります。

特に②について、社給の携帯電話やノートPCが貸与されている場合、事業場外みなし労働時間の適用は、難しいのでしょうか。

また、「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引」には、
例えば、単に回線が接続されているだけで労働者が情報通信機器から離れることが自由である場合などは「通信可能な状態」に当たりません。
とあるのですが、上記に該当する具体的なケースは、どの様や状況があるのでしょうか。
例えば、
・ベランダで喫煙している時間
育児休業明けで、お子さんにミルクをあげている時間
・介護を伴う在宅勤務で、寝返りをさせている時間
などは、どう解釈されるのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2019/09/05 15:58 ID:QA-0086637

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に社給の携帯電話やノートPCが貸与されているだけであれば事業場外みなし労働時間の適用は可能といえます。但し、手引の通り「使用者の指示により常時通信可能な状態」にあれば適用できません。

その具体例ですが、文面の各々のケースで一時的に業務遂行場所から離れている程度であれば、上記の範疇に入るものと考えられます。しかしながら、例えば介護等でそうした時間が頻繁にあり、携帯電話を所持されていても現実に連絡が取りづらい局面がしばしば発生するという事であれば、常時通信可能とはいえないでしょう。

つまり、当人の在宅勤務の実際の通信状況によって個別に判断されることが必要といえます。

投稿日:2019/09/06 09:36 ID:QA-0086666

相談者より

ご回答をいただき、ありがとうございます。

表現が足りなかったのですが、社給の携帯電話やノートPCは貸与されているだけでなく、携帯は常時通話やメールが可能で、PCもメールや社内イントラネットに接続されています。
そのため、上司に限らず社内外の者と連絡をとれる状況です。
この場合は、「使用者の指示により常時通信可能な状態」となるでしょうか。

また、例外としては、一時的にその場を離れる程度であれば、「通信可能な状態」と言えるという解釈でしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2019/09/09 10:47 ID:QA-0086717大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、前段につきましては「使用者の指示により常時通信可能な状態」となるものといえます。

後段に関しましてもご認識の通りで「通信可能な状態」といえるでしょう。

投稿日:2019/09/09 11:04 ID:QA-0086721

相談者より

大変参考になりました。
ご回答をいただき、ありがとうございます。

投稿日:2019/09/09 18:13 ID:QA-0086735大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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