労災の申請を従業員本人が希望しないとき、どうすればいいのか
従業員が仕事中にケガをしてしまい、治療や療養のために働くことができなくなって休業する場合、労災の療養補償給付や休業補償給付を受給できます。しかし、「大きなケガではないのに手続きが面倒」と、従業員本人が労災の申請を希望しないケースも考えられます。
労働基準法では、企業が従業員に対して災害補償を行う義務があることを定めています。また、労災を利用すれば、従業員はしっかりとした補償が受けられます。それでも従業員が希望しない場合、企業はどのように対応すればよいのでしょうか。
原則として労災は申請しなければならない
法律上で義務が定められている以上、必ず労災を申請してもらわなければなりません。従業員に対して、労災を申請しないことによるデメリット、申請することによるメリットをしっかりと説明する必要があります。
業務上の災害や通勤災害では健康保険を使えない
従業員が業務災害や通勤災害に被災した場合、健康保険の制度は利用できません。健康保険の療養の給付や傷病手当金は業務災害ではなく、私傷病により治療する際や療養のために休業をする際に対象となります。
業務中のケガと分かれば、病院から労災の申請書を提出するように求められます。また、健康保険を使って治療を受けたとしても、労災の疑いがあると、協会けんぽや健康保険組合から後日問い合わせがあり、保険証を使って病院を受けた際の7割の療養費の返金を求められるケースもあります。
やむを得ない理由がある場合は、100%負担で医療費を支払い、後日、労災を申請して医療費を受給する方法もあります。適切に手続きを行えば、従業員に医療費が返還されますが、返還までに長い時間を要する場合があります。
労災を利用すれば医療費は100%補償されるため、金銭的なコストを考えると、労災を利用するのが最善です。
業務災害で従業員が休業した場合は労働者死傷病報告の手続きが必要
業務災害によって休業した場合、企業は労働基準監督署に死傷病報告書を提出する手続きを行わなければなりません(※)。
休業期間が3日を超える場合は、死傷病報告書の様式第23号をその都度、遅滞なく提出します。休業期間が3日以下の場合は、複数の労災事故の内容を記載する様式第24号の書式を用いて、四半期ごとに労災事故を取りまとめて提出します。
死傷病報告を提出しなければ、労災隠しを問われることになります。罰則もあり、大きな問題になりかねないため、注意が必要です。
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
※従業員が通院しても休業することなく勤務していた場合、死傷病報告を提出する必要はありませんが、健康保険を利用できないことは変わりません。
業務災害・通勤災害は労災の補償が受けられる
労災保険の補償には療養補償給付と休業補償給付があり、治療して職場に復帰するまでの間治療費の補償が行われ、療養により休んでいる間の収入に対する補償も受けられます。通勤災害も同様です。従業員が労災の申請を拒否した場合、健康保険よりも手厚い補償を受けられなくなります。
労災保険の補償を受ければ、療養費を支払う必要はなくなります。また、休業補償給付では、第4日目から休業補償が行われます。労働基準法の平均賃金に相当する額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が休日・出勤日に関係なく支給されるため、健康保険の傷病手当金より手厚い補償内容となっています。
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
労災申請を拒否する理由
労災が多いと労災保険料の保険料額が上がったり、企業に安全対策の方針を労働基準監督署から求められたりするケースがあるため、「労災の手続きをすることは会社にとってデメリットとなる」と考える経営者もいます。そのような企業では、「大事にならないように、労災を申請しないほうがいいだろう」と考える従業員がいるかもしれません。また、手続きの煩雑さから、軽度の治療費であれば労災の手続きはしない、というケースも考えられます。
しかし、死傷病報告の提出は法律で定められた手続きであり、罰則の適用もあり得るため、企業は適切に対応しなければなりません。法令においても、企業は労災申請に協力しなければならないことが定められています。
第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
安全な職場環境をつくる
労災申請を従業員が希望していなくても、申請するメリットと申請しないことによるデメリットを説明し、企業に落ち度がない適切な対応を取ることが重要です。併せて、労災事故の発生しない安全な職場環境な環境をつくるための対策を講じることも求められます。
厚生労働省のホームページでは、さまざまな業種に特化した安全対策や労災防止施策を掲載したリーフレットを公開しています。福祉施設や建設業、飲食店など、業種ごとのリーフレットや、外国人労働者向け、派遣労働者向けのものまで幅広く対応しているので、参考にするとよいでしょう。
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