65歳を超えての無期契約について
お世話になります。
無期転換ルールにより、H30.4.1で5年を超えて雇用している方が、今年度に無期契約の意思を示せば、今年度の契約内容で、31年度から無期雇用になることは承知しています。
私の事業所では、定年は60歳で継続雇用65歳となっていますが、人材不足や経験者を確保するため、一定の能力がある方は、65歳を超えて雇用しています。(就業規則上は、65歳までとしていますので現状とは少々異なっています。)
現在、無期雇用の希望者には様式を渡して、次年度からの意向があるか確認を行っているところですが、少し疑問が出てきましたの、教えていただければと思い投稿させていただきました。
65歳を超えた非常勤職員との無期契約自体が成り立つのでしょうか?
例えば、10年以上雇用し、年齢が67歳の場合は、無期転換の対象として契約することができないのではないかと考えました。
就業規則上、70歳定年としていれば問題はないと考えます(無期でも70歳で契約終了となる)が、現行の就業規則が65歳であればその規定外となり、場合によっては本人が希望すればずっと雇用しなければならない状況になるのではないかと心配しております。
私の考えが間違っているのかも含め、ご教授いただければと思います。また、このような場合の対応の方法がありましたら教えてください。
分かりづらい文面で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2018/07/10 10:04 ID:QA-0077673
- 南の鷹さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
65歳を超えたていたととしても、5年以上の雇用でしたら、本人に無期転換権が発生します。
対応としましては、以下2つが考えられます。
1.労働局に申請することにより、定年後再雇用者は、無期転換の対象外とすることができます。
2.60歳とは別に70歳など第二定年を設ける。
投稿日:2018/07/10 13:16 ID:QA-0077689
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ないのですが、
回答1.労働局に申請することにより、定年後再雇用者は、無期転換の対象外とすることができます。とは、当事業所が60歳定年、65歳まで継続雇用としていますが、65歳を超えて現在まで雇用している場合であっても、無期転換の対象にはならないという解釈でよろしいでしょうか。(あくまでも労働局に申請が前提ですが)
最初の質問にも書いておりますが、非常勤で10年以上勤務している従業員で4月1日時点で67歳となり、就業規則上の継続雇用65歳を超えているため、そのような場合は対象にならないのではないかと思っておりました。
その部分が明確になると助かります。初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2018/07/10 16:14 ID:QA-0077694参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
対象者の方が、定年対象の方であった場合には、現在、67歳であったとしても、認定後は無期転換対象外となります。
就業規則で65歳までの雇用となっていても、実態として65歳を超えて雇用しており、かつその慣行があるわけですから、就業規則も整合性があるよう改定する必要があります。
投稿日:2018/07/10 17:28 ID:QA-0077697
相談者より
小高 様
分かりやすい説明、ありがとうございました。
また、よろしくお願いします。
投稿日:2018/07/10 18:16 ID:QA-0077707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
特例手続き
非常勤職員との無期契約ですが、無期転換すれば非常勤ではありませんね。
継続雇用の高齢者に関する特例措置の手続きを取ることによって、無期転換の除外ができますが、何もしなければ無期転換対象となります。
投稿日:2018/07/10 17:38 ID:QA-0077700
相談者より
増沢 様
ありがとうございます。
特例措置の件、早速対応したいと思います。
また、よろしくお願いします。
投稿日:2018/07/10 18:18 ID:QA-0077708大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、65歳を超えていても現行法制ですと無期転換の申し込みは成立することになります。通常であれば、例えば67歳ですと定年及び再雇用期間も超えていることから雇用契約自体を既にされていない年齢のはずですが、敢えてそれを超えても継続雇用をされていますので、今後も引き続き上限無で契約更新をされていくものと判断されてもやむを得ないものといえます。
但し、労働基準監督署へ雇用管理に関する計画を作成し都道府県労働局長の認定を受けることで適用は除外されますし、定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象とされますので、急ぎ所轄の監督署へお問い合わせ頂きまして手続きを進められる事をお勧めいたします。
投稿日:2018/07/10 20:38 ID:QA-0077711
相談者より
服部 様
返事が遅れすみません。
早急に対応していくように準備していきます。
今後も、よろしくお願いします。
投稿日:2018/07/13 09:04 ID:QA-0077790大変参考になった
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