100時間以上の産業医面談について

月100時間以上の長時間労働者に対し、産業医面談を実施しておりますが、

弊社の場合、各プロジェクトの状況により、長時間労働に上下があり、

毎月同じ社員が対象者になるケースが多々あります。

産業医(月2回固定)の来社される日も限られているため、

上記のケースでは、月100時間超過者には、必ず実施(期限の制限も含め)

する必要がありますか?

また、対象者が2ヶ月連続100時間を超過した場合、先月実施した場合は、

当月は、実施しなくても問題ありませんか?


【質問②】

休職者やメンタル不全者に対し、診断書を提出してもらっていますが、

本人負担もあり、一部の社員から会社負担で対応できないかの質問がありました。

どこまでを本人負担または会社負担にする必要があるか?



以上ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2013/07/16 15:44 ID:QA-0055354

*****さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産業医面談について

①について
法律上は、時間外労働が月100h超の場合、本人の申し出があれば産業医等医師の面談が必要となっていますが、会社の対応として、就業規則に明記し、本人の申し出がなくとも面談させることは、悪いことではありません。
連続の場合には、初回の面談で、状況を説明し、医師が何というかにもよるでしょう。
業務内容によっても異なりますが、面談する回数があまり多くても本人の負担となりますが、
100hを超えた場合には、脳心臓疾患で労災認定されますので、
会社としても、細心の注意が必要です。

②について
私傷病であれば、本人の責任ですから、本人負担でも問題はありません。労働者にも自己保健義務があります。

投稿日:2013/07/16 18:27 ID:QA-0055359

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2013/07/17 11:35 ID:QA-0055371参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、まず面接指導の対象者につきましては、労働安全衛生規則第52条の2で「一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする」とされています。

但し、同条では「(時間外労働数算定の)期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く」とされていますので、必ずしも2ヶ月連続で指導される義務まではございません。

より重要な事は、特定の労働者にこのような長時間労働が偏らない事ですので、早急に業務調整等を行い、月100時間超えを回避すべきといえます。

そして、私傷病による休職者やメンタル不全者の診断書費用については、そもそも傷病発生に関しまして会社に責任はないですので、労働者の自己負担で差し支えございません。

投稿日:2013/07/16 23:22 ID:QA-0055365

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社員の健康状態の把握が重要です

【回答1】
産業医面談は必ず実施せずとも、法律上は問題ありません。
面談を行う義務は、本人からの申し出によって初めて発生します。
(労働安全衛生規則 第五十二条の三)
 
しかし、月100時間以上の長時間労働は健康障害、しいては労災発生のリスクを伴います。
社員の労災発生リスクを下げるために、企業には、業務による過度の疲労や心理的負荷によって心身の健康を損なうことのないよう、注意することが求められています。
(平成20年3月7日付基発第0307006号、平成18年3月17日基発第0317008号)

労災認定される可能性も高くなるため、一定時間外を超えた労働者について、産業医面談を
会社側から指示するという運用を行っている企業も少なくないようです。 
 
また、前月とは健康状態が変化していることも考えられるため、可能な限り、該当社員の産業医面談の実施をお勧めします。
健康状態を把握するために面談を実施し、産業医の意見を取り入れることは社員だけでなく御社にとってももちろん有益といえるでしょう。

重要なのは面談の実施回数ではなく、社員の長時間労働による健康悪化を防ぐことですので、日常的に社員の健康状態を把握する仕組みを取り入れることもご検討なさってみてはいかがでしょうか。


【回答2】
会社の責任で発生したものでない傷病については、個人負担で問題ありません。
社員には、休職などから復帰した際に診断書を提出し、会社に対して労務提供が可能と証明をする義務(自己保健義務)がございます。
よって、個人負担で差し支えはありません。

投稿日:2013/07/24 22:48 ID:QA-0055445

相談者より

有難うございます。

投稿日:2013/08/07 16:17 ID:QA-0055668大変参考になった

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