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退職手当金等受給者別支払調書の書き方について

当社の役員が死亡したことにより、退職金を法定相続人(今回の場合、配偶者)に支給予定ですが、標記支払調書の書き方について質問いたします。

支払調書には「受給者」と「退職者」とあり、記載する際は
「受給者・・・配偶者〇〇」
「退職者・・・死亡した役員〇〇」(〇〇は氏名)
「摘要欄・・・死亡年月日」
でよろしいでしょうか。

国税相談のナビダイヤルで相談したところ
「受給者・・・死亡した役員〇〇」
「退職者・・・書かなくてよい(受給者と同じ)」
との回答をうけました。
退職金を受け取る相続人の名前はどこにも書かなくて良い。死亡者の所得になるため、と説明されました。

相続人を記載する場合、マイナンバーを新たに取得して記載する必要があるので、「受給者=死亡した役員」とする方が手続きとしては楽なのですが、一般的な書き方はどうなるのでしょうか。

ちなみに、死亡後3年以内の支給で、支給額は100万円を超える予定で、合計表も提出予定です。

記載例があまり見当たらなかったので質問いたしました。
大変お手数ですがご教授いただければ幸いです。

投稿日:2026/08/27 16:06 ID:QA-0171831

総務さんさん
大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論として、ご質問者が当初考えておられた記載方法が、国税庁の公表資料に沿った取扱いです。 国税相談で受…

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投稿日:2026/08/27 16:56 ID:QA-0171839

相談者より

いつも丁寧なご回答ありがとうございます。
法定調書の記載に従ってご回答のとおり記入しようと思います。なお、受給者は当社退職金給付規程により今回の場合は配偶者となることは確認済みです。ご指摘ありがとうございます。
国税相談の方はなにか別の件と勘違いしたのかもしれません。なかなか謎回答でした。。
お世話になりました、ありがとうございました。

投稿日:2026/08/28 09:03 ID:QA-0171870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 死亡後3年以内に支給が確定した役員退職手当等は、所得税の課税対象ではなく 相続税の課税価格に算入されます。そのため、所得税の「退職所得の源泉徴収…

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投稿日:2026/08/27 17:19 ID:QA-0171845

相談者より

受給者へマイナンバーの提出要請が少し壁になってましたが、手続き通り取得したいと思います。国税庁のHPに載っていることかもしれませんが、私の頭では解釈できなかったところ、丁寧にご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/08/28 09:05 ID:QA-0171871大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。 最初にお断りしておくと、税理士以外の者が税務相談に応じることは税理士法違反となるため、本回答では一般的な税法解釈および国税…

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投稿日:2026/08/28 00:53 ID:QA-0171864

相談者より

社員数が少ないためレアケースというのと、電話相談では何度か「死亡退職」という旨は伝えたはずですが、話がうまく伝わってなかったのかもしれません。今度からはちゃんと地元の税務署に聞こうと思います。
税務相談をお願いしてしまって申し訳ありません。ひとつのご回答ということで、ありがとうございました。

投稿日:2026/08/28 10:56 ID:QA-0171878大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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