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時間単位の有給休暇について

お世話になっております。
掲題の件について相談させて頂きます。

※取得最低目標の5日間に含めない旨や
 半休との併用も問題はない旨は理解しております。

■有休取得日への計上方法
どの企業様も有休休暇取得平均日数等を出されていらっしゃいますが、
弊社の場合、有給休暇⇒1日/半日有給休暇⇒0.5日カウントにて
従業員の取得日を計上しています。

時間単位の有給休暇については、どのように取り扱うのでしょうか。
①法定上限(5日×弊社所定労働時間8H=40H)の残り時間のみを管理し、
 上記には計上しない。
②法定上限(5日×弊社所定労働時間8H=40H)の残り時間と
 8H取得したら1日とカウントし、上記にも計上する。

■有休残日数との兼ね合い
こちらも有休取得日と同じようなご質問になりますが、
有休残日数を退社時に買取分として給与支給しております。
その残日数と時間単位の有給休暇は連動性があるのでしょうか。

年度当初:残日数40日
年度内取得日数:10日


・上記の場合
退職時残日数:30日 となりますが、
時間単位の有給休暇:8時間 の場合、
退職時残日数:29日とするのでしょうか?

2点ご回答をお願い致します。

投稿日:2023/03/03 16:29 ID:QA-0124522

NNNゆーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず有休取得日への計上方法に関しましては、データの提出先があればそちらで計算方法を定義されているはずですので、提出先の窓口へ直接お尋ねされるとよいでしょう。また、特定の機関等へ提出される目的ではなく一般的な会社情報として計算される場合ですと、時間単位であっても年次有給休暇である事に変わりはございませんので、②のように含めて計上されるのが妥当といえるでしょう。

そして、有休残日数との兼ね合いに関しましても、時間単位で取得された分は差し引いて計算される扱いとなります。

投稿日:2023/03/04 21:23 ID:QA-0124549

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/03/07 08:25 ID:QA-0124600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・有休取得率の計算につきましては、労基法上等のルールはありません。
 半日有休を0.5としてカウントするのであれば、0.5単位で切り上げするなど、
 会社の算定方式で計算し、算定方法も公開すれば問題はありません。

・有休買取りは、原則禁止となってますので、連動はしていません。
 会社のルールで、切り捨て、切り上げなど決めて運用して下さい。

投稿日:2023/03/06 10:16 ID:QA-0124565

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/06/19 12:17 ID:QA-0128039大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

統計調査等の日数換算でしたら、(その労働者の日所定時間を単位に)取得8時間ごとに1日とし、8時間未満の取得端数も分数に換算して計上可能です。

退職時買取に関しては、法的なしばりはありません。御社が随意に決定されてください。

投稿日:2023/03/07 11:19 ID:QA-0124615

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/06/19 12:17 ID:QA-0128040大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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