パート社員の変形労働時間制に伴う割増賃金の支給について
当社のパート社員は、次により変形労働時間制が採用されています。
(労働時間等)
第11条 パート社員に適用する労働時間制は、労基法第32条及び労基法第32条の2により1箇月単位の変形労働時間制を適用する。
2 労働時間、始業・終業の時刻及び休憩時間は、採用時に個人毎に決定し、パート社員雇用契約書に明示する。
2021年4月に「同一労働同一賃金」の観点から、パート社員規程における「割増賃金」の条文が次のとおり改正されました。
【旧規程」
(割増賃金)
第28条 時間外手当は、法定の労働時間を超えて勤務した場合、又は第15条第1号に定める公休日に臨時に勤務した場合に支給する。
(1)労基法第32条適用
法定労働時間数を超える場合、及び公休日以外の休日に臨時に勤務し
た場合、1時間につき125/100を乗じたものを割増賃金として支給する。
〈以下省略〉
(2)労基法第32条の2による1箇月単位の変形労働時間制適用
日、週及び月の法定労働時間を超えた場合、及び公休日以外の休日に
臨時に勤務した場合、1時間につき125/100を乗じたものを割増賃金とし
て支給する。
【新規程】
(割増賃金)
第28条 時間外勤務手当は、所定の労働時間(非現業勤務箇所に所属する社員は7時間40分、現業箇所に所属する社員は7時間30分)を超えて勤務した場合、又は第15条第1号に定める公休日に臨時に勤務した場合に支給する。
(1)労基法第32条適用
法定の労働時間(非現業勤務箇所に所属する社員は7時間40分、現業箇
所に所属する社員は7時間30分)を超えて勤務した場合、1時間につき
130/100を乗じたものを割増賃金として支給する。
〈以下省略〉
(2)労基法第32条の2による1箇月単位の変形労働時間制適用
日、週及び月の法定労働時間を超えた場合、及び公休日以外の休日に
臨時に勤務した場合、1時間につき130/100を乗じたものを割増賃金とし
て支給する。
正社員の所定労働時間は、非現業勤務箇所に所属する社員は7時間40分、現業箇所に所属する社員は7時間30分です。
パート社員は、多くは1日の労働時間が3時間、3時間30分、4時間、4時間30分、5時間、5時間30分、6時間30分です。
しかし、1箇所の勤務地ですが8時間があり、毎日1人勤務で現業箇所です。
質問は、この8時間勤務の箇所における割増賃金の支給方です。
規程改正前は、8時間勤務は法定労働時間内でしたので賃金は時給に100/100を乗じて支給していました。
規程改正後は、「現業箇所に所属する社員は7時間30分を超えて勤務した場合、1時間につき130/100を乗じたものを割増賃金として支給する」となりましたので、7時間30分は時給に100/100を乗じたものを、30分は130/100を乗じたものを割増賃金として支給してよろしいかご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/01 13:56 ID:QA-0108139
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、以下の理由で、新規定を見直す必要があります。
・「パート社員は、多くは1日の労働時間が3時間、3時間30分、4時間、4時間30分、5時間、5時間30分、6時間30分」ということであれば、1ヵ月変形労働時間制の必要性がありません。
・現業と非現業で不公平感が生じる。
・現業は7時間30分が所定労働時間といっているのに、8時間のパートがいる。
まず、パートは変形労働時間制とはしないこと。
そして、同一労働同一賃金の観点から、正社員と同じ割増率にするのであれば、
現在8時間のパートさんの所定労働時間は正社員、規定と整合性を持たせて、7時間30分とし、
そのうえで、所定労働時間を超えたものについては、正社員と同じく、130/100を支給してください。
投稿日:2021/10/01 15:43 ID:QA-0108144
相談者より
ご回答ありがとございました。
相談内容において次の誤記がありましたの訂正します。
① 1つ目の誤記
【新規程】
(1) 法定の労働時間 → 所定の労働時間
(2) 日、週及び月の法定労働時間 → 日、週及び月の所定労働時間
と修正させて頂きます。
②二つ目の誤記
パート社員の多くは、3時間、3時間30分・・・6時間30分
の他に、7時間、7時間30分、8時間があります。
③三つ目の誤記
しかし、1箇所の勤務地ですが8時間あり・・
→ 複数の箇所にあります。
「現業は7時間30分の所定労働時間といつているのに、8時間のパートがいる」
とは
「時間外勤務手当は、所定の労働時間(現業箇所に勤務するパート社員が7時間30分)を超えて勤務した場合に支給する」とあり、旧規程では法定労働時間(1日は8時間)を社員と同様に7時間30分を超えた場合に時間外手当を支給することにしたため、「所定の労働時間」と
いう文言を使用しました。
また、8時間の勤務をするパートは
①駅ビルの清掃
常に8時間ではなく、5時間との組み合わせ で月平均22日勤務、週平均約35時間勤務します。
②駅ビルに物品を納入する業者の自動車の誘導・案内・整理の業務
6時~15時(60分休憩時間を除くと8時間勤務) → この勤務開始・終了の時刻は駅ビルとの業務請負契約書に記載され、必要な時間帯なので当方で7時間30分に変更はできません。今回の質問はこれが対象です。
以上が「変形労働時間制」、「1日8時間勤務」の実態です。
ご指導をよろしくお願いいたします。
→
投稿日:2021/10/04 10:02 ID:QA-0108166大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規定改正(1)の内容に基づき、通常の労働時間制で勤務されるパート社員に関しましては、7時間30分を超えた時間から130/100の割増賃金支給が必要になります。
但し、1箇月変形労働時間制で勤務されるパート社員の場合ですと、(2)の内容から「法定労働時間」、すなわち(当初の勤務予定時間を変更され)1日8時間を超えた時間から130/100の割増賃金支給対象になるものといえます。
つまり、「法定労働時間」とは当然ながら労働基準法第32条で定められた「1日8時間、週40時間」のみを指す用語ですので、規定改正(1)の「法定の労働時間」という文言の用い方は間違いであって、「所定の労働時間」と訂正される事が必要です。
投稿日:2021/10/01 20:46 ID:QA-0108151
相談者より
ご回答ありがとございました。
相談内容において次の誤記がありましたの訂正します。
【新規程】
(1) 法定の労働時間 → 所定の労働時間
(2) 日、週及び月の法定労働時間 → 日、週及び月の所定労働時間
と修正させて頂きます。
パート社員との契約書における労働時間を、
3時間、3時間30分・・・6時間30分としましたが、これも「7時間・7時間30分・8時間」
もあります。これも訂正いたします。
契約書における「8時間勤務」は時間外手当の計算するうえで、旧規程は「法定の労働時間」を超えた場合に支給していましたが、新規程では時間外手当の支給範囲を社員と同様にするため「日の所定労働時間(7時間30分)を超えた場合に1時間につき130/100を乗じたものを割増賃金として支給する」としたものです。
ご指導をよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/04 10:19 ID:QA-0108170大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
訂正内容の通り正しくは「所定労働時間」との記載でしたら、7時間30分が所定労働時間であれば、それを超える時間につきましては当初のご認識の通り130/100の割増賃金の支給対象となります。
投稿日:2021/10/04 22:15 ID:QA-0108201
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答に従い取扱いさせて頂くます。
投稿日:2021/10/05 08:56 ID:QA-0108219大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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