休日の振替
休日就業した場合、その振り替え休日を1年以上先の退職時の有給休暇消化にあわせて取得するということが最近、何件か発生しました。そもそも、そのようなことが法的解釈も含め可能でしょうか。基本的なことで恐縮ですがご教授頂きたくよろしくお願いいたします。
投稿日:2005/06/27 17:17 ID:QA-0001051
- *****さん
- 東京都/バイオ(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
休日の振替
行政の通達では「休日の振替は振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされています。1年以上先の退職時に休日を振り替えるというのは無理があります。
また、休日の振替をするためには大前提があります。
1.就業規則等で規定すること
2.当初休日が到来する前に振替えるべき日を提示すこと
このことから考えますと退職日は特定できるはずもなく、退職時に休日を振り替えるということは違法性が強いと言えるでしょう。
投稿日:2005/06/27 17:33 ID:QA-0001052
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。
就業規則での規定はありますが、できる限り近接している日の限度はどの程度と解釈すればよろしいでしょうか。
投稿日:2005/06/27 17:46 ID:QA-0030414参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
休日の振替
まず「休日の振替」とありますが、これは代休のことだと思われます。
・代休→休日に労働させ、後で代償としての休日を与えること。
ゆえに休日労働の割増手当は必要。
・振替休日→事前に休日と定められている日と他の平日とを交換(労働日と休日の交換)し、
休日を労働日として処理すること。交換した平日を「休日」として休むので、割増手当は
発生しない。
ご相談の内容から、対象は「代休」であるとして、労働基準法には代休付与の義務はありません。あるのは、割増賃金の支払義務だけです。
そして代休とは、労働協約や就業規則といった労使の合意によってはじめて認められるものなのです。
よって今回の代休取得も労働協約や就業規則に、どう定められているかが大きなウエイトを占めることになります。
「代休は1ヵ月以内に取得すること」など、明確な基準を労使合意の結果として定めることをお勧めします。
そうしないと何時までも今の「野放し」状態が続いてしまうことになりますので。
投稿日:2005/06/27 18:02 ID:QA-0001054
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