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休日の変更

当初、出勤予定日だった日を、企業側の都合で急遽休日に変更した場合の取り扱いや対処方法をご助言ください。

投稿日:2021/04/26 08:05 ID:QA-0103058

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答10

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低6割、できれば、10割支給を

▼当日は会社都合の休業日になります。法的には、最低。6割が必要です
▼格別のシリアスな事情でなければ、10割支給検討して下さい。

投稿日:2021/04/26 11:48 ID:QA-0103080

相談者より

ありがとうございます。
正社員の場合、単に休日に変更しただけだと問題になりますか。

投稿日:2021/04/26 13:57 ID:QA-0103082参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休業補償

休日はあらかじめ就業規則で定めた通り付与する義務がありますので、このような会社都合の休業は業務をしなくとも勤務として給与を支払う必要があります。社員の予定を勝手に狂わされるのは大きな損害ですので、変更するならば通常勤務分の給与支払いをすべきでしょう。
コロナなど環境要因であれば6割支給で済むこともあり得ます。対象は全社員なので職位契約形態は問われません。

投稿日:2021/04/26 14:25 ID:QA-0103083

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/27 11:07 ID:QA-0103129大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社側の都合により労働者を休業させた場合は、休業手当を支払わなければなりません。

手当の額は最低でも平均賃金の6割以上ということになりますが、もとより通常の賃金で支払うということでも構いません。

投稿日:2021/04/26 14:54 ID:QA-0103086

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/27 11:07 ID:QA-0103131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

背景がわかりかねますが、休日というのは、労働義務がなくなることです。

休日ということで、欠勤控除などしなければ、不利益とはなりませんので、問題はありません。

投稿日:2021/04/26 17:43 ID:QA-0103102

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/27 14:11 ID:QA-0103147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、急であれば振替休日等の実施は困難ですので、後日元の休日に勤務された際にはその日が週1日の法定休日の場合ですと休日労働割増賃金の支給が必要となります。

但し、こうした休日勤務は無く単に新たな休日が1日増えた場合ですと、その分について賃金控除をされない限り労働者に不利益は生じませんので、特別な対応は不要です。

投稿日:2021/04/26 17:45 ID:QA-0103103

相談者より

ありがとうございます。

ということは、明日休みになりましたと伝え、本人がわかりましたと承知した場合は、特に対応はいらないという解釈でよろしいでしょうか。

投稿日:2021/04/27 11:10 ID:QA-0103132大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

月給制で控除がなくとも、年間休日数増・所定労働日数減では、時間外等法定割増賃金の時給単価増加を招き、法定割増率に達するまで補填する必要がでてきかねません。

そういったところに波及しないよう、労働日・休日事前入れ替えの振替休日、または使用者責めの休業で処理すべきでしょう。

投稿日:2021/04/27 11:13 ID:QA-0103134

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/28 09:23 ID:QA-0103169大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「最低6割、できれば、10割支給」の根拠

▼ご質問では「出勤予定日だった日」、つまり、「労働日」を「会社都合で急遽休日に変更」ですから、会社都合による「休業」ですよね。
▼これは、労基法26条に休業に該当し、平均賃金の最低6割支給が必要だと申し上げた訳です。

投稿日:2021/04/27 11:43 ID:QA-0103136

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/27 14:12 ID:QA-0103148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「明日休みになりましたと伝え、本人がわかりましたと承知した場合は、特に対応はいらないという解釈でよろしいでしょうか。」
— その通りですが、当然ながら出勤簿等にその旨事実を記録しておく事は必要になります。

投稿日:2021/04/27 22:11 ID:QA-0103155

相談者より

ありがとうございました。
出勤簿に記録をするのは、双方の理解があったという記録のためでしょうか。

投稿日:2021/04/28 09:23 ID:QA-0103168大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「出勤簿に記録をするのは、双方の理解があったという記録のためでしょうか。」
― 使用者には当然ながら勤怠管理を行い記録する義務がございます。従いまして、当事案に限らず、出勤有無については全て明確に記録を残しておかなければなりません。

投稿日:2021/04/28 09:31 ID:QA-0103171

相談者より

ありがとうございます。

出勤したあるいは休日になっているということは当然記録しています。休暇の変更した事実は記載不要という認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2021/04/28 09:54 ID:QA-0103172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「出勤したあるいは休日になっているということは当然記録しています。休暇の変更した事実は記載不要という認識でよろしいでしょうか。」
― 出勤や休日自体が記録されていれば、当然にそのように変更した記録をされた事になりますので、別途の記録までは不要です。

投稿日:2021/04/28 11:17 ID:QA-0103179

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/05/06 13:36 ID:QA-0103270大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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