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【ヨミ】ロウドウアンゼンエイセイホウ

労働安全衛生法

企業には労働者の安全と健康を守る義務があり、この指針となるのが「労働安全衛生法」です。「職場における労働者の安全と健康を確保」「快適な職場環境を形成する」ことを目的に、1972年に制定されました。産業用機械やロボットの導入、AIなどのテクノロジーの進化による作業体制の変化、また、労働者の疲労やストレスへの対応など、快適な職場環境を整えるうえで企業が講ずるべき対策も時代とともに変わりつつあります。事業者は労働安全衛生法の最新情報を常に確認し、理解を深めておくことが大切です。

更新日:2020/09/07

1. 労働安全衛生法とは

労働安全衛生法の目的と背景

1960年代、高度経済成長期を迎えた日本では機械化が加速し、労働集約型を採用する企業が増加しました。しかし、不慣れな機械操作や労働環境の変化などが原因となって、毎年6,000人以上が労働災害により死亡する大きな問題が発生しました。

この状況を受けて、労働者の安全と衛生を守ることを掲げた法案「労働安全衛生法」が制定されたのです。

労働安全衛生法において企業が遵守すべき措置

労働安全衛生法における責任対象者は、基本的に「当該労働者を使用する事業者」となります。しかし、事業が建設業などのように請負契約に基づいて行われる場合には「元方事業者」、作業を注文した「発注者」、事業を行う「事業者」、事業者に使用される「労働者」の四つに分かれ、それぞれの責務が規定されています。

個人企業の場合、「事業者」は経営本人のことを指しますが、法人の場合の事業者は経営者ではなく法人企業そのものを指します。企業としての「事業者」には、次の四つの責務があります。

危険防止措置

労働者の危険や健康障害を防止するため、さまざまな事前措置を事業者に義務付けています。

事業者が行うべき措置 対象となる危険等又は措置の内容
危険防止の措置 ・機械、器具その他の設備による危険
・爆発物、発火性の物などによる危険
・電気、熱その他のエネルギーによる危険
・掘削や砕石などの作業方法から生ずる危険
・墜落や土砂などの崩落などのおそれのある場所の危険
健康障害の防止措置 ・原材料、ガスや蒸気などによる健康障害
・放射線、高温、騒音、振動などによる健康障害
・計器監視、精密工作等の作業による健康障害
・排気、排液又は残さい物による健康障害
危険が急迫した際の措置 ・作業の中止や退避などの措置

事業者の危険防止措置義務は、上記のように「危険防止措置」「健康障害防止措置」「急迫した危険の防止措置」を中心に三つに分けられ、その他にもさまざまな事項について幅広く定められています。これらに定められている措置がとられていない場合は、事業者に罰則が科せられる可能性があります。

また、建設現場など特定条件において業務を行う事業者には、下記の義務も課せられます。

  • 保護具の設置、点検
  • 安全装置の点検
  • 廃棄物の廃棄先の徹底
  • 危険行為の禁止
  • 無資格者の就労禁止の徹底
安全衛生教育措置

事業者は労働者を雇用する場合、あるいは作業内容の変更する場合に、危険業務に携わる労働者やマネジメントをする立場の労働者に対し、次のような安全衛生教育を行う義務、および努力義務が課せられます。

義務違反は事業者の義務を怠ったとして罰則や制裁がありますが、努力義務は「事業者の自発的な努力を促す」ものであり、違反しても基本的に刑事罰や行政罰などのペナルティはありません。

ただし、努力義務違反によって、「従業員の士気が下がる」「第三者から損賠賠償請求を受ける」などの不利益をこうむる可能性があります。

種別 称名 根拠条文
義務 雇い入れ時の教育 第59条第1項
作業内容変更時の教育 第59条第2項
危険有害業務従事者への特別教育 第59条第3項
職長等教育 第60条
努力義務 労働災害防止のための業務に従事する者への能力向上教育 第19条の2
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育 第60条の2

特に、労働者が危険有害業務に就く場合には、資格取得や法令で定めた特別教育を行う義務があります。近年増えている産業用ロボットに関する業務は危険有害業務に指定されており、出力が80ワット未満の「協働ロボット」以外の産業用ロボット業務に就く労働者には、全員に資格取得や特別教育の受講が義務付けられています。

労働安全衛生法第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない

引用:労働安全衛生法

就業に必要な措置

事業者は就業に必要な措置として、作業環境の管理と作業の管理を行う必要があります。作業環境や作業を管理するために、下記のような項目が定められています。

作業環境の管理 作業環境測定
作業環境測定の評価
評価による職場の改善
作業の管理 潜水業務など一定の業務についての作業時間の制限
作業方法や作業姿勢などの改善
労働者の健康保持や健康増進のための措置

事業者には、労働者の健康管理および生活習慣病予防のための健康保持や増進措置が定められており、次の実施内容が定められています。

  • 健康診断の実施とその記録の保存、本人への通知
  • 健康診断結果について医師の意見聴取、及び必要な措置の実施

近年ではメンタルヘルスの不調を訴える労働者が増加しているため、2015年12月から、従業員が50名以上の事業場に対して「ストレスチェック制度」が導入されました。長時間労働が見られる労働者に対しては医師が面接指導を行うなど、適切な健康管理ができる環境づくりに努める必要があります。

そのほか、伝染病などの罹患患者の就業禁止措置や受動喫煙の防止措置なども必要です。また、事業者は労働者の健康保持増進に必要な措置を継続的・計画的に講じる必要があるとされ、運動施設・体育活動などを推進することが求められています。

2. 2019年4月に改正された労働安全衛生法の2つのポイント

労働安全衛生法は「働き方改革法案」にひもづく形で、2019年4月に改定されました。改定のポイントを見ていきましょう。

【ポイント1】産業医・産業保健機能の強化

一つ目のポイントは、「産業医による産業保健機能の強化」です。

産業医とは、事業場に配属されている労働者の健康管理などについて専門的な立場で助言・指導ができる医師のことです。産業保健機能とは、事業場の産業医や保健師などのスタッフが職場以外の専門家の支援を受けながら行う、企業の保健的活動を差します。改正された法案では、産業医が専門的な立場から労働者の健康確保を行えるよう、事業者に対して下記の情報提供を求めることができます。

  • 健康診断実施後、長時間労働者(1ヵ月当たり80時間を超えた労働者)に対する面接、指導実施後、またはストレスチェックの結果に基づく面接指導実施後、これらの措置の内容に関する情報
  • 1ヵ月当たり80時間を超えて残業をした労働者の氏名・労働時間の情報
  • 産業医が労働者の健康管理をするうえで必要とする労働者の業務に関する情報

産業医は事業者側の意見をヒアリングするとともに、事業者に対して労働者の健康管理におけるアドバイスや勧告を行うことができます。事業者は、これに基づいた改善策を講じる必要があり、従わない場合はその理由を記録して3年間保管するとともに、衛生委員会に報告しなければなりません。

また、労働者が健康に関する相談をしやすくするための配慮として、産業医に関する情報や相談方法などの情報を開示する義務も定められました。このほか、産業医の辞任または解任においては、1ヵ月を目安に衛生委員会に報告することが企業に義務付けられています。

【ポイント2】長時間労働者に対する面接指導の強化

二つ目のポイントは、「労働時間の状況の把握と面接指導強化」です。

従来、長時間労働者で面接が必要と判断される労働者の定義は、「1ヵ月当たり100時間を超えて時間外・休日労働をし、かつ疲労の蓄積が認められる者」で「本人からの申し出がある場合」という基準でした。しかし、2019年4月以降は、「80時間を超えて時間外・休日労働をし、かつ疲労の蓄積が認められる者」で「本人からの申し出がある場合」という基準に変更されています。

事業者はタイムカードやパソコンの使用時間など客観的な方法で労働者の労働時間を把握し、1ヵ月あたり80時間を超えて時間外労働や休日労働をしている労働者本人および産業医にその旨を通知しなければなりません。

疲労が認められた場合は、産業医による面接が必要となり、その結果を記録します。面接結果から必要性があると判断された場合は、転勤や配置転換、有給休暇を与えるなどの措置が必要です。

長時間労働者への面接指導について改正ポイントを時系列に整理すると、次のようになります。

研究開発やコンサルタントなど高度プロフェッショナル制度の対象者は、これらの長時間労働者に対する面接指導の対象に含まれません。ただし、労働時間が1ヵ月につき100時間を超える場合、労働者から申し出の有無を問わず、医師による面接指導が必要となります。研究開発や高度プロフェッショナル制度対象者の医師面接義務に違反すると、事業者は50万円以下の罰金を科せられます。

3. 労働安全衛生法について知りたいときは

最後に労働安全衛生法について詳しく調べたいときに参考になる、サイト情報をまとめました。

厚生労働省は安全衛生計画書の作成と活用を推奨しており、計画書の雛形となるチェックシートなどを提供しているサイトもあります。うまく活用して、労働者の安全衛生をしっかりと守っていきましょう。

【労働安全衛生法について】

【労働安全衛生法についての参考サイト】

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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