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職場のモヤモヤ解決図鑑【第93回】
フレックスタイム制の導入
メリット・デメリットや準備すべきことを解説

職場のモヤモヤ解決図鑑

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

漫画
志田 徹(しだ とおる)
志田 徹(しだ とおる)
都内メーカー勤務の35才。営業主任で夏樹の上司。頼りないが根は真面目。

フレックスタイム制を導入することになり、なにやら悩んでいる志田さん。社歴やライフスタイルが異なる部下たちがいる部署でフレックスタイム制がなじむのか、悩んでいるようです。フレックスタイム制の基本を抑えたうえで、マネジメントが備えるべきことを見ていきましょう。

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、清算期間と呼ばれる一定期間内で働かなければならない総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその時間内であれば何時に出社・退社してもよいとする仕組みのことです。フレックスタイム制には、コアタイムとフレキシブルタイムという二つの労働時間帯があります。

コアタイムとは、労働者が必ず勤務しなければならない時間帯のことをいいます。フレキシブルタイムは、労働者が自分の裁量で勤務する時間を決めることができる時間帯です。1日の就業時間の中では、コアタイムを挟むようにフレキシブルタイムを設定するのが一般的です。たとえば「コアタイム10時~13時」と設定しておけば、その時間帯で会議や共同作業の調整がしやすくなります。労働者は、前後のフレキシブルタイムで子どもの送り迎えや通院など、自身の都合にあわせて勤務時間を調整できます。

フレックスタイム制の解説図

スーパーフレックスタイム制とは

スーパーフレックスタイム制とは、フレックスタイム制のなかでも特に自由度の高い制度です。コアタイムをなくし、企業が定める月間総労働時間を満たしながら、労働者自身が始業・終業時刻を自由に設定できるため、自由度が高く、従業員満足度の向上が期待できます。なお、毎週1日または4週間を通じて4日以上の法定休日を確保しなければならないため、法定休⽇の労働時間と、総労働時間や時間外労働とは区別する必要があります。また、職種や業務内容への適合性や、従業員の主体性と生産性維持などが課題となります。

フレックスタイム制導入のメリット

フレックスタイム制は、従業員の裁量で勤務時間を調整でき、ワークライフバランスの向上に大きく貢献します。企業にとっても、従業員の満足度向上によってモチベーションやエンゲージメントが向上した結果、定着率向上につながることが期待できます。

従業員側のメリット

従業員にとって、フレックスタイム制の大きなメリットは「働きやすさ」が向上することです。例えば通勤ラッシュを避けて出勤することで、ストレスを軽減し、朝の時間を有効活用できます。また、子どもの習い事の送迎や、病院や役所への用事も、制度を利用して済ませることが可能になります。ほかにも、スキルアップや自己啓発を促進する効果も期待できるなど、従業員のワークライフバランスが向上します。

企業側のメリット

企業にとっては、従業員満足度が向上することで、結果として定着率の向上につながります。従業員が長く働き続けたいと思える環境を作ることは、企業の成長にとって非常に重要です。また、フレックスタイム制は、採用活動においても大きなアピールポイントになります。ワークライフバランスを重視する求職者にとって、フレックスタイム制は魅力的な制度であり、優秀な人材確保に役立ちます。さらに、従業員の働きやすさが向上すると、モチベーションも高まり、生産性向上につながることが期待できます。

フレックスタイム制導入のデメリット

フレックスタイム制のデメリットとしては、従業員同士のコミュニケーション不足や、マネジメント側の勤怠管理の難しさがあげられます。

従業員側のデメリット

フレックスタイム制では、従業員自身が勤務時間を決めるため、自己管理能力が低い従業員の場合、時間管理がルーズになってしまう可能性があります。また、働く時間とプライベートの時間の境界線が曖昧になることで、生産性が下がったり、労働時間超過に陥ったりすることがあります。フレックスタイム制を成功させるためには、従業員のセルフマネジメント意識を高めることが必要です。

また、他の従業員と勤務時間が合わないことにより、従業員が孤独を感じやすくなったり、会議の調整など社内コミュニケーションに支障が出たりする可能性があります。

企業側のデメリット

フレックスタイム制を導入することにより、従業員のマネジメントの難易度が高まる可能性があります。

従業員の時間意識がルーズにならないよう、企業から働きかける必要があります。また、勤務時間がずれ、従業員の勤務状況が把握しにくくなることから、チームワークの低下やプロジェクトの遅延などが発生するリスクにも対処しなければなりません。

フレキシブルタイムでリモートワークなどを行う従業員が増える場合、セキュリティ対策やコンプライアンスの管理も複雑になります。従業員の労働時間が不足もしくは超過しないよう、適切な勤怠管理も行う必要があります。

導入に向けた準備

フレックスタイム制を導入する場合、就業規則の確認や、勤怠管理システムの確認が必要です。あわせて、フレックスタイム制を導入する目的が従業員に浸透するよう、周知方法を検討します。

  • 就業規則の確認
    フレックスタイム制度に関する規定を盛り込んだ際の変更について理解しておく。
  • 労使協定の内容確認
    締結する際には労使協定で定めなければならない事項をよく確認し、コアタイムを設定する場合は、その時間帯を労使で話し合っておく必要がある。
  • 勤怠管理システムの確認
    利用方法に変更がある場合は、人事の担当部署に確認する。
  • 従業員への周知
    制度の説明会やマニュアル作成などを担当部署に作成してもらい、効果的な周知方法を検討する。
  • 就業規則の変更・労使協定の作成の準備
    就業規則を変更した場合は労働基準監督署へ届け出る必要があり、清算期間が1ヵ月を超える場合には労使協定の届け出も必要になるため、書式を確認して準備しておく。

【まとめ】

  • フレックスタイム制は、従業員がフレキシブルタイムで勤務時間を調整でき、働きやすさ向上につながる
  • 一方で、生産性の維持や時間管理など、マネジメントの難易度が上がる
  • 導入に向けて、就業規則や勤怠管理システムの変更点を理解する必要がある
  • 従業員に向けた、効果的な周知方法も検討する

企画・編集:『日本の人事部』編集部

Webサイト『日本の人事部』の「インタビューコラム」「人事辞典「HRペディア」」「調査レポート」などの記事の企画・編集を手がけるほか、「HRカンファレンス」「HRアカデミー」「HRコンソーシアム」などの講演の企画を担当し、HRのオピニオンリーダーとのネットワークを構築している。

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この記事ジャンル 働き方改革

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