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緊急アンケート 東日本大震災への企業の対応

民間調査機関の労務行政研究所(理事長:矢田敏雄)では、「東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) への対応アンケート」を実施しました。 3月11日に発生した東日本大震災は、大きな被害をもたらし、その後の計画停電なども含め、我が国企業の事業活動に多大な影響を与えています。また、人事労務管理面でも、休業時の賃金の支払いや見舞金の支給など、さまざまな問題が生じています。本アンケートでは、企業の人事担当者から特に問い合わせが多い項目を中心に調査しました。

※『労政時報』は1930年に創刊。80年の歴史を重ねた人事・労務全般を網羅した専門情報誌です。ここでは、同誌記事の一部抜粋を掲載しています。

【調査要領】

◎調査名:「東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)への対応アンケート」

1. 調査対象:労務行政研究所ホームページ上で「労政時報クラブ」に登録いただいている民間企業から抽出した人事労務担当者5,574人

2. 調査時期:2011年3月28日~3月31日

3. 集計対象:405人(1社1名)。回答者の勤務する事業所は、東京都58.1%、大阪府9.2%、 神奈川県7.2%、愛知県4.5%、千葉県・京都府各2.5%、静岡県2.2%、茨 城県・埼玉県各2.0%で、これらが合計9割を超える

被災による休業日の賃金の取り扱い

「賃金を通常どおり全額支払う」が74%

被災により事業所を休業した日の賃金等の取り扱いについて尋ねました。

労働基準法26条の「休業手当」の必要性が問題になりますが、厚生労働省「東北地方太平洋沖地震に伴う労働 基準法等に関するQ&A(第1版)」によると、地震で事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合は、労基法26条の休業手当 の支払いは原則として不要とされています。

各企業の取り扱いをみると、「(1)賃金を通常どおり全額支払う」が最も多く43.1%で、「(6)分から ない・未定」または「(7)被災による休業は行っていない」とする企業を除くと(※)、73.6%に上ります(※以下“取り扱い決定企業”という)。欠勤 しても賃金を控除しない“完全月給制”の企業が少なくないこと、また、通常の休業では80%や90%支給とする企業でも、緊急時の対応として100%支給 することとした企業があったためとみられます。

【図表1】 被災により事業所を休業した日の賃金の取り扱い
【図表1】 被災により事業所を休業した日の賃金の取り扱い

[注]1.[ ]内は、「(6)分からない・未定」「(7)被災による休業は行っていない」を除いた割合。2.「(2)賃金を一定日数まで全額で支払う」企業の「上限日数」は、「10~14日」が35.7%、「3日」「5日」「30日」「60日」が各14.3%などで、平均は19.8日。3.「(3)賃金を一定割合支払う」企業の「支給割合」は、「80%」が41.2%、「60%」が29.4%、「90%」が11.8%などで、平均は73.5%。4.「(5)その他」は、「3月中は全額支給、4月以降は80%支給」「正社員は100%支給、非正社員は60%支給」など。

災害見舞金の支給状況

8割超が支給。全損失の場合、平均26.5万円の水準

災害見舞金については、「災害見舞金の対象になるような被災者はいない」企業が39.0%ある一方、「従来 の規定に基づき支給した(する)」が26.2%、「従来の基準に上乗せして支給した(する)[特別支給、適用範囲の拡大等を含む]」が12.8%、「新た に災害見舞金制度を設けた(設ける)」が2.8%など、41.8%が支給または支給を決めています。

「分からない・未定」または「災害見舞金の対象になるような被災者はいない」を除く“取り扱い決定企業”で みると、「従来の規定に基づき支給した(する)」が51.2%、「従来の基準に上乗せして支給した(する)」が25.1%で、“上乗せ”する企業も4分の 1に達しています。「新たに災害見舞金制度を設けた(設ける)」(5.4%)と合わせると、支給企業は8割を超えます。

支給水準は、全損失の場合、平均26.5万円。分布は「10万円台」が最も多く38.6%、以下「20万円 台」が18.9%、「30万円台」が10.1%と続いています。半損失の場合、平均15.5万円。分布は「5万~9万円台」が最も多く32.3%、以下 「10万円台」が31.0%、「20万円台」が12.8%と続いています。

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【用語解説 人事辞典】
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子の看護休暇
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ケアハラスメント(ケアハラ)
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育児休業(育休)
出生時両立支援助成金
介護休業
ノーワーク・ノーペイの原則
リワーク