2009年からスタート!休暇の取扱いはどうする?「裁判員制度」の概要と企業の実務対応
弁護士
川村 延彦
1 裁判員制度とは
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成16年法律第63号。以下、「法」という)が、2009年5月21日から施行され、いよいよ裁判員制度がスタートします。裁判員制度は、国民から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加し証拠を見聞して、裁判官と一緒に協議をし、有罪か無罪かを判断します。有罪の場合は、法律に定められた範囲内で、どのような刑罰を宣告するかの量刑も決めます(注1)。
この裁判員制度の対象となる事件は、殺人事件や、強盗致死傷事件や放火事件(人が住んでいる建造物に放火する場合の現住建造物等放火事件)などです(法2条1項)。
このような裁判員裁判の制度が導入されたのは、さまざまな経験や知識をもった国民の良識により司法に健全な社会常識を反映させて民主主義をより実質化し、これをもって、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上が期待されるからです。
(注1)裁判員裁判では、原則として裁判官3人と裁判員6人の合議体によって審理します(法2条2項)。事件の内容その他の事情を考慮して、裁判官1人と裁判員4人の合議体の場合もあります(法2条3項)。
2 どのような人が「裁判員」になるのか
裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する人の中から、くじで無作為に選ばれます。したがって、20歳以上の国民であれば、誰でも裁判員に選ばれる資格が基本的にあります(法13条)。
ただし、法の定める「欠格事由」(法14条。例えば、義務教育を終了していない者や、禁固以上の刑に処せられた者、心身の故障のため職務の遂行に著しい支障がある者等)、「就職禁止事由」(法15条。例えば、立法権や行政権の中枢を担う者や法律専門家、司法関係者、禁固以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人、逮捕・勾留されている者等)、「不適格事由」(法17条。例えば、事件関係者等や不公平な裁判をするおそれがあると認められた者)に該当する人は除かれます。
3 裁判員は「辞退」できるか
原則として、裁判員になることを「辞退」することはできません。ただし、国民に過大な負担を強いることはできないので、「辞退」の申立てをした者の中から裁判所が、次のような「辞退事由」(法16条)に該当すると認めた者は、裁判員となることを辞退できます。
(1)70歳以上の人
(2)地方公共団体の議会の議員(会期中に限る)
(3)学生または生徒
(4)過去5年以内に裁判員や検察審査員などを務めた人
(5)過去1年以内に裁判員候補者として裁判員を選ぶための手続きに出たことがある人
(6)次のようなやむを得ない理由があって裁判員になることが難しい人
ア 重い病気や怪我をしている
イ 同居の親族の介護や養育をしなければならない
ウ 自分が処理しないと事業に著しい損失が生じるおそれがある
エ 父母の葬式への出席などの重要な用件がある
企業においては、とりわけ中小企業の社長や専務などその者が中心的に稼動せざるを得ない場合や、大企業であっても会社の仕掛かりの重要なプロジェクトにおける中枢を担う労働者について、裁判員候補者として選出される場合があります。そのような場合であっても、もとより、候補者自身の自主的な意思が裁判員裁判への参加を希望する場合には、それは尊重されるのが当然のところですが、同人の求め(辞退の申立てを希望する場合)によっては、後述する候補者へ送付される「質問書」や選任手続期日での「質問」の際に、企業側で前述のウの事由の存否に関する「証明」をしてあげるなどの補助をする必要が考えられるでしょう。
他面、企業側としては、後述の通り、労働者等が裁判員制度に積極的に参加するような環境整備をすることも日頃から望まれるところです。
4 裁判員の選任の手順
裁判員が選ばれるまでの具体的な手続きの概要は、裁判員法などによると、下記のようになります。
(1) 「裁判員候補者予定者名簿」の調製
毎年9月1日までに、全国50の地方裁判所が翌年に必要な裁判員候補者の員数を算定して地裁管轄区域内にある市町村に割り当てます。選挙管理委員会は、有権者の中から通知された数の者をくじで選んで氏名・住所・生年月日を記載した「候補者予定者名簿」のリストを作り、10月15日までに、これを地方裁判所に送ります。
(2) 「裁判員候補者名簿」の調製と候補者への通知
予定候補者名簿の送付を受けた裁判所は、それをもとに年末までに「裁判員候補者名簿」を調製して、名簿に記載された者に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」を「質問票」を同封して通知します(法20条ないし25条)。通知を受けた候補者は、翌年1年間裁判員に選ばれる可能性があることになります。
「質問票」では、裁判員になれない理由があるか、1年を通じて辞退を希望する理由があるか、裁判員になるのに難しい月があるか(例えば、株主総会開催日など)などの調査が行われるでしょう。
(3) 裁判員候補者の「呼び出し」
個々の対象事件の第一回公判期日が決まると、事件ごとに「裁判員候補者名簿」から抽選して一定数の者(1事件について30人ないし100人以内が想定される)が選ばれ、「選任手続期日」への「呼び出し」がされます。候補者は、正当な理由なしに「呼び出し」に応じないと10万円以内の過料に処せられることがあります(法29条、83条)。
(4) 「選任手続期日」
選任手続期日には、検察官や弁護人も立ち会い、裁判員候補者について、前述の欠格事由・就職禁止事由・不適格事由などがあるか否かや、不公平な裁判をするおそれがないかなどを判断するために、「今回の事件の被告人や被害者と関係があるか」、「証拠だけに基づいて判断できるか」などの質問がされます。候補者に欠格事由など前述の事由に該当する事実があると、その候補者については請求または職権により不選任の決定がされます。また辞退申出者について、辞退理由があるかが判定されます。立会人の検察官や弁護人など訴訟当事者は、一定数(注2)まで、理由を示すことなく不選任の請求をすることができます(法71条)。
(注2) 法36条。4人ないし3人を限度とします。
5 選任を受けた裁判員
選任を受けたその日から、裁判官とともに公用の法廷の法壇に列席することになります。裁判のための審理にかかる日数は、約7割くらいの対象事件については3日ないし7日以内に終了するといわれていますが、それ以上に長引く事件も考えられます。裁判所内では、裁判員は法廷以外の場所で事件関係者と顔を合わせることはないとされています。
また、裁判員には交通費や宿泊費の支払いもされることになっています。
6 企業の実務対応
1公民権の行使と考える
裁判員制度は、前述の通り、「国民の司法参加」の実現を目的としています。したがって、企業に勤める労働者(従業員)が、裁判員として「選任」を受けて、実際の刑事裁判の審理に参加して裁判官や他の裁判員とともに評議して、判決や量刑の決定をすることはもとより、それまでに至る手続きの「候補者」として、裁判所からの「呼出状」に応じて、裁判所に「出頭」することも、いずれも(衆議院議員や参議院議員などの議員選挙の投票のために投票所へ出向くことと質的には同様な)「公民権」の行使と考えられます。
法も、「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」(法71条)と規定して、雇主である企業が、労働者が裁判員になるために仕事を休んだことを理由に、不利益な扱いをすることを法律上禁じています。
2実務上の留意点
そこで、労働者が「裁判員裁判」にかかわる段階や程度に応じて、企業が実務上留意しておくのが相当と考えられる点を挙げると、以下の通りとなります。
(1) 労働者が「裁判員候補者」として名簿に登載された旨の「通知」を受けたとき
国民は、「裁判員候補者名簿」に登載されると、それから1年の期間が終わるまでは「裁判員」として選任される可能性があります。したがって、労働者が裁判所から「裁判員候補者」としての「通知」を受けた旨を企業に相談したとき(注3)、企業としては、前述の「不利益取扱いの禁止」の法律上規定の趣旨からも、早めにその労働者の仕事などの調整をして、裁判所に行くことができるように予定を確保してあげるのが相当でしょう。
また、法は「何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない」(法72条)と規定していますから、「裁判員候補者やその予定者」を特定する情報の管理をすることに留意することも企業に義務付けています。
(注3)労働者が、「裁判員」または「裁判員候補者」となることで休みをとることについて企業に相談などは、法72条に規定する「公にする」には当たりません。
(2) 労働者が「裁判員候補者」から「裁判員」へ「選任」されるために、裁判所へ「出頭」するとき
労働者が、「裁判員選任手続期日」に裁判所へ「出頭」する必要のために会社を休むことは、前述の法律上の規定により認められています。したがって、企業は、労働者の「出頭」を拒否したり就労を強制したりすることはできません。結果的に、その労働者が「裁判員」として選任を受けなかったとしても同様です。
企業としては、裁判所への「出頭」のため、「休暇」をとった労働者の「有給・無給」の取扱いを、前述の不利益取扱い禁止の条項との関係でどのように対処するのがよいかを検討をしておくことが必要です。結論的に述べれば、「裁判員選任期日」への「出頭」にとどまり、「裁判員」としての「選任」までには至らなかった場合には、当該「選任期日」1日のみの「休暇」となります。この場合も、裁判所からは、「期日出頭のための旅費等」の支払いはされるものと解されます(注4)。そこで企業としては、当該労働者の月給給与等から1日当たりの実質賃金を算出して、裁判所から支払われる金額との差額の支給を考慮するのが妥当と思われます。
(注4)選任期日の「出頭」のみの場合、1日当たり8,000円以内の日当が支払われる予定です。
(3) 労働者が「裁判員」として「選任」されて、裁判員裁判に参加することになり企業を休むこととなったとき
労働者が「裁判員」として裁判員裁判に「参加」することとなったために、審理が終了して職場復帰するまでの相当な期間、会社を休まざるを得なくなったときに、企業がそれを理由として不利益な取扱いができないことは前述した通りです。
労働者の「裁判員裁判」の期間中の「休暇」に関して、「有給・無給」についてどうするかは、「出頭」日の1日だけの場合と、考え方としては同様であってよいでしょう。すなわち、「裁判員」になった場合は裁判所から「裁判期間中」の日当等の支払いがあります(注5)。したがって、前述と同様にその労働者の1日当たりの実質賃金を算出して、同人の「休暇」日数を乗じた金額との差額を支払うのが妥当でしょう。
(注5)1日当たり10,000円以内の日当が支払われる予定です。また、宿泊が必要な場合は、地域によって、8,000円前後の宿泊費が支払われる予定です。
3労働者の「裁判員裁判」に伴う「休暇」について、社内規定化することはどうか
労働者の「裁判員裁判」の参加等の「休暇」の有給・無給の取扱いについては、前述の法律上の「不利益取扱いの禁止」の趣旨にかんがみて、「有給休暇」として扱うのを相当としたとき、企業としてはあらかじめの措置として、社内規則で新たに、「裁判員休暇制度」を新設しておくのがよいのか、選挙権その他の公民権行使の場合に準じて就業規則等の手直しをする程度で足りるのかは、どのように規定をするのかそれ自体について企業に任されているところです。
したがって、基本的には、企業の従前の社内規則の定め方に応じ、工夫して対処することになるでしょう。
ただし、労働者を抱える企業の規模(例えば、千人以上の多数の労働者を抱えるなどの大企業など)によっては、確率的に毎年、少なからざる数の労働者が「裁判員」の候補者や裁判員として選任等を受ける可能性があります。そのような事態が予想される企業の場合には、企業の社会的責任の観点からも、この際、新たに「裁判員裁判」のための「特別有給休暇」を社内規則化しておくのが妥当でしょう。
そのような場合に考えられる規則の一例としては、次のような内容のものとなるでしょう。
【参考例】
当社は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、「法」という。)の施行に伴い、当社社員(準社員を含む。)の「休暇」につき、「裁判員休暇」を定めるものとする。
(裁判員休暇)
第○条 次の各号のいずれかに該当し、当該社員から請求があった場合、裁判員休暇を与える。
(1)裁判員候補者として通知を受け、裁判所に出頭したとき
(2)裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき
2 前項の休暇期間中は給与を支給する。ただし、社員が法の規定に基づき国から日当・宿泊費等の支給を得たときは、当該費用を控除できるものとする。
労働者の数も比較的少なく、前述のような特別規則の新設までの必要性がないとする企業にあっても、既存の「就業規則」の見直しをして所要の規定整備はしておくのが相当です。その場合の参考例としては、次のような内容のものが考えられます。
【参考例】既存の「就業規則」が、下記のような内容の場合
第○条 従業員はやむを得ない事由により遅刻、早退、私用外出をするときは事前に所定の様式によって所属長に申し出、許可を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の事由による場合は、遅刻、早退、私用外出として取り扱わない。
(1) 業務上の疾病の治療 (2) 選挙権その他公民権の行使 (3) 公務の執行または公用出頭 (4) 交通機関の事故 (5) 天災その他の災害 (6) その他会社が認めるもの
第○条 次の各号のいずれかに該当し、従業員から請求があったとき必要に応じて特別休暇を与える。
(1) 業務上負傷しまたは疾病にかかったときで、医師の診断書を提出したとき (2) 選挙権その他の公民権を行使するとき (3) 公務の執行または公用出頭を命じられたとき
これらの規定のうち「公民権の行使」や「公務の執行または公用出頭」の条項に、「裁判員裁判の裁判員」またはその「候補者」としての「出頭」や「(裁判審理への)参加」も準じて解釈することができますが、「裁判員休暇」については、端的に「裁判員の職務その他公務の執行または公用出頭」とするなどして、修正または変更した条項にしておくのが望ましいでしょう。また、「裁判員候補者」としての「出頭」や「裁判員」としての「刑事裁判への参加」の場合の給与の支払いについて、明記しておくべきでしょう。
4情報漏洩の取扱い
「裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報」の「公表」をしてはならないとされています(法72条)。これは、事件関係者などが、裁判員やその候補者に接触することを防止する意味もあるからです。したがって、企業としてもその情報の漏洩がないように情報の取扱いについて規則化するなどして明記しておくべきです。
「裁判員裁判」が終了した場合には、「裁判員」であった者の「氏名、住所、その他の個人を特定するに足りる情報」についても原則として公表されませんが、「本人がこれを公にすることを同意している場合」は除かれます。企業は、その限度の「情報」管理を行うことになります。
5社会的責任の一環として
「裁判員裁判」制度については、裁判所、検察庁および弁護士会など司法関係者が、そのスタートを控えて広報活動に努めています。しかしながら、国民の側では(もともと「裁判」との縁が希薄なこともあってか)、関心がいま一歩の感が否めないのが実情です。
企業としては、大企業はもとより、中小企業においても「社会的責任」の一環であると認識して、労働者を含めて裁判員法の施行前に、顧問弁護士や法律専門家から「裁判員裁判」の仕組みなどについて、説明を受けるなどし予備知識として得ておくなどするのが望まれるところです。
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