契約社員の雇用条件通知書について
今回、6ヶ月の有期雇用契約書を作成するにあたり、対象の契約社員が自由に退職できないよう、契約書に「原則としてやむを得ない事由がない限り契約の解除(退職等)を行うことはできない」という文言を入れようと考えていますが、何か問題はありますでしょうか。また、他の表現でよい文言があれば教えて下さい。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2010/06/16 17:13 ID:QA-0021129
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者側に契約解除禁止を求めることは難しい
■ 先ず、労働契約法で、「 使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、期間契約を途中解除できない 」 とされています ( 法第17条第1項 ) が、労働者側には、そのような法規制はありません。
■ 民法628条で、「 やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる 」 と定めていますが、第1項は、使用者に対し、解雇濫用法理を厳しく適用し、事由の存否は、使用者が立証責任を負うべきだと解釈されています。
■ 他方、契約の、もう一方の当事者である、労働者には、労働契約法上の制約は課されていませんので、「 やむを得ない事由がない限り 」 という文言が挿入されたとしても、ご相談の、契約解除禁止部分は、無効と判断されると思います。
■ ご期待に添えないかも知れませんが、解約の申入れ日にどれだけの事前日数を設けるかという、条件面での検討に視点を移すのが、現実的な選択だと考えます。
投稿日:2010/06/16 21:29 ID:QA-0021140
相談者より
ご回答ありがとう御座います。
ご説明いただきました通り、実質的に無効であることが分かり助かりました。今後もよろしくお願いします。
投稿日:2010/06/18 08:34 ID:QA-0040432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期雇用の場合の解約申し入れにつきましては、民法第628条において「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」と定められています。
従いまして、使用者のみならず労働者側でも中途解約が出来るのは「やむを得ない事由」がある場合に限られることになっています。(但し、労働基準法第137条により、契約期間の初日から1年を経過した場合には労働者側からの解約がいつでも可能とされています。)
しかしながら、現実問題としまして有期雇用の場合には一方的に中途退職してしまいそのまま姿を現さないといったケースも多く見受けられます。
また損害賠償にしましても、どれだけの実害があり、かつ当人のどれだけの支払い能力があるかといった問題に加え、会社側での管理責任も問われることになりますので、手間がかかる上現実に請求出来るとは限らないものといえます。
いずれにしましても、当該文言を設けること自体は差し支えございませんが、あくまでその効果は契約解除に対する心理的な抑制の域を出るものではないといった認識が必要でしょう。
投稿日:2010/06/16 23:04 ID:QA-0021143
相談者より
ご回答ありがとう御座います。
法的な効力も期待できないため、通知書へ記載することは止めます。今後も相談する場合があるかと思いますがその節はよろしくお願いします。
投稿日:2010/06/18 08:37 ID:QA-0040433大変参考になった
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