面接指導を実施するにあたり配慮を求める事項について
初めて投稿いたします。以下よろしくお願いいたします。
長時間労働者に対する産業医面接を実施するに当たり
面接指導に係る申出を社員から受け付けるにあたっては
「面接指導を実施するにあたり配慮を求める事項」も確認せよ
というようなことになっているかと思います。
申出書にはその欄を設け、具体的に書くべき事項について
弊社顧問社労士に聞いたところ、以下のような事項だと回答が来ました。
しかしながら「3」が具体的にどのようなものをさすのかわかりません。
1.面接指導の実施日時、場所
2.指定する医師以外の面接希望理由等
3.その他プライバシー保護に関するもの(持病、病歴等)
この、「配慮を求める事項」におけるプライバシー保護というのは
具体的にはどのようなことがあるのでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。
投稿日:2010/06/09 09:58 ID:QA-0020964
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
プライバシー保護に関するもの(持病、病歴等)
産業医は患者を治すという観点で行なうのではなく、あくまでも医療に関する専門的見地に立ちつつ、会社側に立って社員の健康状態を、面談を通じて把握するのが役目です。
近年、会社はメンタルヘルスに関心を強めていますが、貢献度の低い社員がメンタルに問題がある場合、辞めてもらいたいということが多いようです。
実際、私の知るある企業(教育産業、大学も運営)は、産業医に、過去にうつになったことがあると述べたところ、休職命令を出して、その社員を退職させてしまいました。これは紛争になりましたが、このようなこともあるのです。
社員は健康状態、とくに精神疾患を会社に知られたくないものですが、それなりに理由があります。偏見があるからです。
病歴というと、このようなことをさすものと私は考えます。
投稿日:2010/06/09 10:09 ID:QA-0020966
プロフェッショナルからの回答
プライバシー保護の取り扱い
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
労働安全衛生法令では、長時間労働関連での産業医面接の実施に関して、特段「プライバシー保護」の取り扱いを定めてはいないと存じます。
「プライバシー保護」については、本件に関わらず、個人情報保護法等の関連法令に基づいて、適正に取り扱うべきでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/06/09 10:41 ID:QA-0020968
相談者より
安全衛生法では特にプライバシー保護の定めはないのですね・・。社員の機微に関する情報を扱うわれわれの業務の特性上、個人情報保護法は常に意識すべき問題だと思います。ありがとうございました。
投稿日:2010/06/09 11:51 ID:QA-0040358参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法に関わる行政通達におきまして「面接指導実施後の措置に関し、衛生委員会等への医師の意見の報告に当たっては、医師からの意見は個人が特定できないように集約・加工するなど労働者のプライバシーに適正な配慮を行うこと」とされています。
つまり、面接を受けた労働者の個人情報が漏れないよう慎重に取り扱うべきということを指しているものといえます。
加えて、面接する医師が指導に不要な情報まで無理に聞き出したりしないことも重要です。
投稿日:2010/06/09 10:45 ID:QA-0020969
相談者より
面接を実施した後に衛生委員会等へ報告するに当たって、病歴などの個人的な情報は含めないでほしいとの被面接者の意向を書く部分ということですね。
現時点弊社においては、面接実施後の措置として衛生委員会等に連携する流れは確定しておらず、人事部主導で行っている現状です(衛生管理者と衛生委員会が機能していません)。そのため「配慮してほしい事項」として持病病歴を記入いただいても健康に関する情報を人事部が他にも持っている以上、この面接申し込み書だけ配慮してもあまり意味がありませんが・・。
申出書に基づき面接した結果が、社員の健康管理のために衛生委員会にフィードバックされる、その流れが社員に浸透した時点で「配慮」も意味を持ってくるものかと思います。
衛生管理者と衛生委員会という本来の主管が面接も主導して行っていけるよう、社内体制を整えたいと思います。
投稿日:2010/06/09 11:56 ID:QA-0040359大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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