離職票の記入方法について
いつも拝見させていただいております。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、離職票の記載についてお伺いしたく
退職日:6月30日
賃金締め日:毎月15日
賃金形態 :日給月給制
所定労働 :21日
離職票の「離職の日以前の賃金支払い状況等」の1番上の列を
⑧欄
6月1日~離職日
⑨欄(賃金支払い基礎日数)
21日
⑩欄
6/16~離職日
⑪欄
11日(実際の6/16~6/30の就業日数)
のように記載いたしました。
この場合最後の6/16~6/30の期間で11日以上働いておりますので失業給付額の計算に算定されてしまうのでしょうか?
それとも6/16~7/15の完全月がないので失業給付額の計算からは省かれるのでしょうか?
投稿日:2026/07/03 21:06 ID:QA-0169697
- 悩んでばかりさん
- 愛知県/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
最後の6月16日〜6月30日は一ヶ月に満たない期間ですが、賃金支払基礎日数が
11日以上あるため、基本手当の賃金日額の算定対象に含まれます。
ハローワークでは、基礎日数が11日以上ある期間を離職日の直前から遡って、
6ヶ月分選定します。そのため、この直近の期間が計算に含まれる代わりに、
最も古い期間が対象外となります。
投稿日:2026/07/06 10:09 ID:QA-0169726
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
結論からいいますと、
完全月でないので、除外となります。
ノーカウントです。
投稿日:2026/07/06 16:34 ID:QA-0169760
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2026/07/09 10:24 ID:QA-0169903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のケースでは、最後の賃金支払対象期間(6/16~6/30)は、基本手当日額の算定対象にはなりません。
理由は、離職票の(8)~(11)欄は「賃金支払の実態」を記載する欄であり、基本手当日額の算定では、単に11日以上働いたかどうかだけではなく、「賃金支払の基礎となった期間」が1か月分あることが前提となるためです。
ご質問の事例では、
退職日:6月30日
賃金締切日:毎月15日
最終賃金支払期間:6月16日~6月30日(15日間)
となります。
この期間は11日以上の賃金支払基礎日数があるとしても、賃金支払期間自体が1か月に満たないため、「完全な賃金支払期間」ではありません。
そのため、基本手当日額の算定では通常、この最終期間は除外され、遡って前の完全な賃金支払期間(5/16~6/15、4/16~5/15…)のうち、被保険者期間の算定対象となる賃金支払基礎日数11日以上(または労働時間80時間以上)の賃金支払期間を用いて算定されます。
したがって、離職票の記載としては、
(8)欄:6月1日~6月30日
(9)欄:21日
(10)欄:6月16日~6月30日
(11)欄:実際の賃金支払基礎日数(11日)
という記載で問題ありません。
なお、(11)欄に11日以上と記載されても、その期間だけで基本手当日額が算定されるわけではありませんので、ご安心ください。
実務上は、ハローワークが離職票の記載内容を基に、最終の半端な賃金支払期間を除いた完全な賃金支払期間から賃金日額・基本手当日額を算定する取扱いとなります。したがって、ご質問のケースでは、6月16日~6月30日の期間は離職票には記載しますが、基本手当日額の算定対象には通常含まれないと考えて差し支えありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/07/06 09:41 ID:QA-0169713
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2026/07/09 10:23 ID:QA-0169902大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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