海外駐在者の深夜業は日本時間OR海外時間
当社で海外駐在している社員がいますが、深夜業手当の発生するのは、海外時間か日本時間で見るのかがわからなくて困っています。誰か、お教え下さい。
よろしくお願いします。
投稿日:2026/04/27 09:51 ID:QA-0167398
- s024461さん
- 東京都/その他金融(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
海外駐在員の労働時間や深夜業手当の判定は、原則として現地の法律および、
現地の標準時間に従います。
日本の労働基準法は国内での適用を前提としており、海外で勤務する社員には
現地の労働法が優先的に適用されるためです。
したがって、深夜業の有無は日本時間ではなく、社員が実際に勤務している現地
の時計で判断します。給与計算の際は、現地の勤務実態に基づき、深夜時間帯に
従事したかを確認してください。
投稿日:2026/04/27 10:40 ID:QA-0167406
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご回答の趣旨に沿って運用してまいります。
投稿日:2026/04/27 11:10 ID:QA-0167416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
実際の勤務地の時刻です。例えば日本時間に合わせて会議や電話などで拘束するなら、現地時間に照らして残業や深夜就業などひっかかるかどうか、確認して下さい。
投稿日:2026/04/27 10:54 ID:QA-0167412
相談者より
ありがとうございました。理解できました。
投稿日:2026/04/30 09:43 ID:QA-0167530大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜労働の性質からも、現地での勤務時刻に基づいて判断されるべきといえます。
但し、通常であれば海外赴任社員であれば国内労働法令の適用はなされず現地法令の適用がなされますので、深夜労働の手当等も変わる場合が有る点に留意が必要です。
一方、海外出張等で御社の指揮命令下で勤務されるような場合ですと、労働基準法に基づいた割増賃金等の支給が必要です。
投稿日:2026/04/28 13:54 ID:QA-0167489
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2026/04/30 09:49 ID:QA-0167532大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、深夜業手当(22時~5時)の判定は「実際に労働した場所の現地時間」で判断するのが原則です。
理由は、労働基準法第37条における深夜割増は、「実際の労働時間帯に対する負担・健康配慮」を趣旨としており、形式的な本社所在地の時間ではなく、労働の実態に即して判断されるべきものと解されているためです。
したがって、例えば海外駐在者が現地で
・現地時間22時~翌5時に勤務 → 深夜割増の対象
・日本時間で22時~5時に該当しても、現地が昼間 → 原則対象外
となります。
1.実務上の整理ポイント
(1) 原則(現地時間基準)
海外駐在者は、その勤務が行われている国・地域の時刻で深夜時間帯を判断します。
(2) 日本本社との時差勤務の場合
現地で日本時間に合わせた勤務(例:現地17時~翌2時勤務など)の場合でも、
→ 現地で22時~5時に該当する部分のみが深夜割増対象です。
(3) 就業規則・給与規程の定め
会社が独自に「日本時間で判定する」など有利な取扱いを定めることは可能ですが、
→ 法的最低基準としては現地時間での判定を下回ることはできません。
2.補足(実務リスク)
海外勤務では以下も併せて整理が必要です。
・労働時間管理(日本法適用か現地法優先か)
・みなし労働・管理監督者該当性
・現地法での深夜規制の有無
特に長期駐在の場合、現地労働法の適用可能性もあるため、現地制度との整合も確認しておくと安全です。
3.まとめ
・深夜業手当は「現地時間」で判定するのが原則
・日本時間基準では判断しない
・規程で上乗せは可能だが、最低基準は下回れない
以上を踏まえ、社内規程にも「海外勤務者は現地時間で判定」と明記しておくと、運用のブレ防止に有効です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/04/27 10:05 ID:QA-0167401
相談者より
ご回答ありがとうございます。
分かりやすく解説いただき、理解できました。
投稿日:2026/04/27 10:15 ID:QA-0167404大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。
ご質問の海外駐在員が海外出張なのか、それとも海外の事業所に出向しているのかによって、日本の法令(労働基準法)が適用されるかどうかが異なりますが、ここでは労働基準法が適用される…という前提で回答させて頂きます。
端的に結論を申し上げると、駐在先の深夜時間帯(22時~翌5時)に就業させた場合に、深夜割増が発生します。その理由は、通常の人間の生理的な生活リズムにおいて、深夜時間は就寝して疲労を回復すべき時間帯であり、労働基準法が深夜割増を事業主に義務付けているのは、深夜時間の就業を抑制するためだからです。
また日本時間を基準にした場合、海外の現地では一般的な労働者が就業する日中の時間帯の労働に対して賃金を割増しなければならない…といった、不合理な状況が生じてしまいます。したがって現地時間を基準に深夜割増を算定するのが正解です。
以上雑駁な回答で恐縮ですがご質問者様のご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/04/27 10:56 ID:QA-0167413
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2026/04/30 09:48 ID:QA-0167531大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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