無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

グループ会社における”採用面接”について

いつも大変お世話になっております。

「新卒採用」の面接において質問がございます。

グループ会社にて、親会社は子会社の面接官はしてはならないという項目です。※職業安定法
色々と調べた結果、奥が深く、プロフェッショナルの皆様にご教授頂きたく、投稿致しました。

自身で調べた結果・・・
・「厚生労働省HP内の需給調整事業第二課」の部署が担っている。
・「委託募集」の扱いになる為、【委託募集許可等申請書】+必要な帳簿・書類等を事前に提出しなければならない。
・提出先は、募集主が募集受諾者に報酬を与える/与えないで変わる。
 (厚生労働大臣or都道府県労働局長)


親会社が子会社の採用において、面接官や合否判断が出来るような道筋についてご教授頂きたく、お願い申し上げます。

投稿日:2024/05/14 09:43 ID:QA-0138525

希望の光さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、面接は募集の範囲を超えて直接採用に関わる行為に当たります。

従いまして、子会社の採用に関わる面接を他法人である親会社が実施する事は原則として認められません。どうしても行われたい場合ですと、職業紹介事業の許可を受けて実施される事が必要といえます。

投稿日:2024/05/14 15:53 ID:QA-0138561

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・委託募集は、面接まではできませんので、委託募集の届出はほとんどないようです。

・親会社含め、別法人が面接を行う場合には、
有料又は無料の職業紹介事業の許認可を受ける必要があります。

投稿日:2024/05/14 16:24 ID:QA-0138566

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

シンプルに言えば他社が選考をしてはならないという原則です。グループであっても他法人は自社採用に関与ができません。職安法に沿って職業紹介許可など得て、業務として行うことは可能というだけで、現実的に採用は法人で完結する必要があります。

投稿日:2024/05/14 17:04 ID:QA-0138576

相談者より

服部様
小高様
増沢様

この度はご多忙の中、ご教授頂き、誠にありがとうございました。

あっせん行為にあたること。
したがって、職安法に沿り、職業紹介許可を得ることが必要の旨、理解出来ました。

グループ間において今後の採用活動をどうするべきか深掘りして参ります。

この度は大変、お世話になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/15 15:16 ID:QA-0138626大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード