フレックスタイムの残業について
弊社はフレックスタイム制を導入しようとしています。
現在の通常勤務 9:00-17:30
今後のコアタイム 10:00-15:00
フレキシブルタイム 8:00-10:00,15:00-20:00
上記の場合、もしある日、10:00-21:00に勤務したとすると、フレキシブルタイム外の、20:00-21:00は、総労働時間には含めず、残業であるという理解でよろしいでしょうか?
また、当社は1時間単位で有休が取得できるので、もしある日、11:00に出社した場合は、10:00-11:00は、有休の取得をしなければならない、という理解でよろしいですか?
2点よろしくお願いします。
投稿日:2008/04/25 09:57 ID:QA-0012228
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
コアタイム等の設定は任意、残業計算は月単位
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
フレックスタイム制において、コアタイムやフレキシブルタイムによって労働時間の選択に制限を設けるかどうかは、法令上は全くの任意です。
ですからそうした制限をつけず、完全なフレックスタイムとすることもできます。
次に、残業の考え方ですが、ご質問の中で言及されている趣旨は誤りで、フレックスタイム制においては月単位で残業計算を行います。
※例えば所定時間160Hに対して勤務時間170Hの場合は、差し引き10Hが残業時間になります。
ですから、一日単位での勤務時間によって残業時間を確定するわけではありません。
ご参考まで。
投稿日:2008/04/25 12:16 ID:QA-0012231
相談者より
投稿日:2008/04/25 12:16 ID:QA-0034894大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレキシブルタイムにつきましては、既に田添様ご回答の通り任意で決める事項となります。
勿論フレキシブルタイムを設定される以上は極力遵守させなければ意味がありませんので、仮にご相談の件のような事例が頻繁におこるようですと、時間設定を見直すべきというのが私共の見解になります。
また時間外割増の発生する残業につきましては、上記の時間設定に関わらず清算期間内の法定労働時間の総枠で判断します。
尚、後段の「時間単位での有休」について会社で任意に定めることは自由ですが、あくまで法令の原則は「暦日単位」でその取得は「本人の申し出」により行われるものです。
従いまして、文面の例も含め、会社側から時間単位での有休申請を義務付けるといった対応は出来ませんのでご注意下さい。
投稿日:2008/04/25 12:50 ID:QA-0012233
相談者より
ご回答ありがとうございました。
フレキシブルタイムというのは、あくまで極力損守すべき時間であり、それ以外の時間に来ても、総労働時間に入れられるということは全く予測していませんでした。
質問してよかったです。ありがとうございました。
投稿日:2008/04/25 13:47 ID:QA-0034896大変参考になった
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