【労働法超入門】出生時育児休業の創設
労働新聞社
改正育介法のメーンとなるのが、「出生時育児休業」制度の創設です。施行は、令和4年10月1日からです。
男性の育休取得がなかなか進まない原因として、「業務との調整」の難しさがあります。既存の(レギュラー)の育休よりも、もっと男性にとって利用しやすい仕組みの整備が求められていました。
新設の出生時育児休業は、「子の出生後8週間以内に、最長4週間」取得できます。既存の育休とは「別枠」ですから、出生時育休を取得した従業員であっても、復職後、改めて通常の育休の申出ができます。
そのほか、既存の育休と違う点を挙げると、第1に、取得手続きが簡便化されます。通常の育休の場合、原則1ヵ月前に申し出る必要があります(子が早く生まれたなど特別の事情があるときは1週間前)。しかし、特に男性については、「業務の見通しがつけられない」等の理由から、育休の申出を断念する従業員が少なからずいると指摘されていました。
このため、出生時育休は、申出のタイミングを原則2週間前(特別の事情があるときは1週間前)に短縮しました。特例として、育休を取りやすいように職場環境を整備した事業主は、労使協定の締結により、申出期間を2週間超~1ヵ月に緩和することもできます。
第2に、休業の分割取得(2回に分ける)も可能になります。分割する際には、「初めにまとめて申し出る」必要があります。
第3に、休業中の就労に関する条件も緩和されます。既存の育休については、「一時的・臨時的な就労」は可能ですが、「恒常的・定常的な就労」は認めないという整理になっています。
しかし、出生時育休に関しては、労使協定の締結を条件として、「あらかじめ定められたスケジュールに従って」一部就労することができます。就労の上限は、所定労働日数・時間の半分までです。休業が始まる前までに、従業員と事業主が調整を行い、従業員の同意を得られた範囲内で就労する形となります。
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