報酬・賃金の相談

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合併に伴う退職金支給率変更

合併に伴い退職金支給率を変更する場合、合併日以前から在籍している者に対する将来の退職金は、変更日前の支給率で計算した金額と新基準で将来退職する日で計算した金額のいづれか高い金額を支給することは可能でし...

*****さん
埼玉県/ その他メーカー(従業員数 51~100人)
2004/12/17 11:42 ID:QA-0000118 報酬・賃金 解決済み回答数 1 件
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