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連絡が取れず出勤しないアルバイトへの通知について

初めて利用させていただきます。

表題の如く、4月の出勤を最後に勤務していないアルバイトがいます。
月末に翌月のシフト希望を募るのですが、5月分・6月分と提出がありません。
本人から退職の意思表示も無く、当方からの連絡にも応じてくれません。

就業規則の「退職」の項には「本人と2週間連絡が取れないとき」との規定があります。
そこで、解雇ではなく自然退職ということで、「就労の意思が無いとみなし、退職とさせていただく」
旨の通知文を送付しようかと考えておりますが、対応に問題は無いでしょうか。
また、その際の通知文の表題はどのようなものが適切でしょうか。(「退職通知書」?)

ご教示いただきますようお願い致します。

投稿日:2016/06/02 20:39 ID:QA-0066268

shinmaijinjiさん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無断欠勤による契約解除は、自然退職とは言えない

▼ 労働契約の期間は、労働条件通知書雇用契約書に必ず記載されている筈なので、その記載内容如何によって、措置が変わってきます。通常、契約期間内の一定期間を超える無断欠勤は、解雇措置の対象とされていることが多く、本事案も、ことの性質から判断して、解雇として取り扱うのが妥当だと思われます。
▼ 因みに、退職理由としては、自然退職、合意退職、一方的意思による契約終了(使用者の意思の場合が解雇)があります。その内、自然退職というのは、契約期間満了・定年退職・従業員の死亡等の場合に使用され、本事案は該当しないと考えます。手続き的には、相手側との意思疎通を図るべく、十分な努力が必要なことは言うまでもありません。

投稿日:2016/06/03 11:32 ID:QA-0066275

相談者より

ご回答ありがとうございます。
この場合は解雇扱いにするのが妥当なのですね。
自分自身の経験も浅く、初めてのケースで戸惑っておりましたので参考になります。
ありがとうございました。

投稿日:2016/06/06 17:10 ID:QA-0066311大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の「退職事由」としまして「本人と2週間連絡が取れないとき」という記載があれば、2週間経過後に自然退職とする事も可能といえるでしょう。

しかしながら、単に電話しても出ないというだけですと、連絡不可であるまでとは言いきれません。従いまして、自宅訪問や配達記録郵便による勤務の意思確認を試みられるべきです。2週間という日にこだわり過ぎないことが重要です。

それでも連絡が取れない場合は、配達記録郵便にて退職の通知書を送付されるとよいでしょう。タイトルは特に重要でないので、退職通知である事が分かれば何でも構いません。

投稿日:2016/06/03 17:42 ID:QA-0066283

相談者より

ご回答ありがとうございます。
引き続き、本人とのコンタクトを図ってまいります。

投稿日:2016/06/06 17:11 ID:QA-0066312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

タイトル不要

内容からは自然退職ではなく解雇が妥当のように見えますが、詳細はわかりませんので、アルバイトということから契約終了の通告を送れば良いと思います。ゆえにタイトルは特につけず、状況から退職と判断すると告げても良いでしょう。
自宅訪問できるならもちろんすべきですが、現実的に難しいのであれば、さらに本通告から一定期間以内なら不服を受け付けるなど措置する手もあります。

投稿日:2016/06/03 23:11 ID:QA-0066291

相談者より

ご回答ありがとうございます。
引き続き本人とのコンタクトを試み、状況が変わらなければ通知文の発送を行いたいと思います。

投稿日:2016/06/06 17:18 ID:QA-0066313大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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