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待遇変更について

いつもお世話になります。
弊社では昨年4月より10名程度の社員を対象とし基礎力アップに向けた研修を1回/月
しております。
そこでは報連相の重要性、時間管理の仕方、文書の書き方など初歩的なことを中心に行って来ました。
その研修の中でも理解する人理解できない人が見られ、理解できない人については仕事上のミスも多発しております。
この4月以降ミスを多発する社員に関して「実習生」「訓練生」等の位置づけをして決まった仕事を
担当していただく場合、所属や給与、待遇の見直しも検討しております。

正社員から契約社員へと雇用契約の変更
②「実習生」「訓練生」などの名札を付ける
③給与面の変更等
を行う場合、気をつけることがありましたらご教示頂きますよう
よろしくお願いします。

投稿日:2013/02/04 10:20 ID:QA-0053118

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

研修内容については会社が任意に行うものですが、それに伴い労働契約内容に変更が生じるとなれば問題です。

①や③については労働条件の不利益変更となりますので、単に研修結果のみでそのような事を行う事は認められません。こうした措置は就業規則上の降格や減給ルールに基いて慎重かつ厳格に行われる事が必要です。②の社内名称が変わり名札を付けるだけといった事柄ですとそうした問題はないでしょうが、これも一種の差別的措置のようにも受け取られますのでトラブルを避ける上でも止めるべきというのが私共のの見解になります、

投稿日:2013/02/04 11:11 ID:QA-0053121

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則に照らし合わせながら慎重に運用していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/02/13 08:31 ID:QA-0053293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

3つの要素が満たされていることが必要

研修を含め、 社員のレベルアップのための制度・措置に就いては、 「 機会均等 」、 「 評価プロセスの透明性 」、 「 厳正な結果反映 」 の3つの要素が満たされていることが不可欠です。 ご相談の文面からは、 これらの要素がどれだけ担保されているか分りませんので、 結果措置の妥当性は判断し兼ねます。 ことは、 単なる研修の域を超えて、 考課制度の問題なので、 上記3つの視点から検証することにより、 自ずから、 結果措置の妥当性判断が容易になるでしょう。

投稿日:2013/02/04 12:39 ID:QA-0053123

相談者より

ご回答ありがとうございました。
考課制度も念頭に踏まえ取り扱いを考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/02/13 08:37 ID:QA-0053294大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

待遇変更について

待遇変更は、社員にとっては、重要な賃金の減額にも直結するため、簡単にはできず

社員の合意か、懲戒として行う、就業規則に基づいて行うのいずれかとなります。

合意が得られないようであれば、就業規則の合理的な変更が必要です。

実務的には、
まず、新しい人事・賃金制度を規程変更で明確化し、社員に合意を得られるよう、説明してください。合意が得られない場合には、トラブルに発展した場合に、制度変更に合理性があるかないかの判断になります。

合理性とは、変更の必要性、社員に被る不利益の程度、経過措置、社員に対する説明などから総合的に判断されます。

投稿日:2013/02/04 14:37 ID:QA-0053126

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則や他の制度の変更を含め総合的に考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/02/13 08:39 ID:QA-0053295大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンスと教育政策

①「基礎力アップ」の内容が具体的かつ公平に判定できるものであることが、コンプライアンス上は必要ではないでしょうか。管理者の恣意や数値化できない評価によって雇用条件を一方的に変更することは出来ませんので、明確で公平公正な評価を開示し、本人納得の上ですべて進める必要があります。就業規則や懲罰規定等での説明は必須でしょう。
②何のために名札を付けるのか、これまた誰もが納得できる理由とその基準、明文化が必要でしょう。そうでなければ単に会社からにらまれた社員をさらしものにする、嫌がらせ、ハラスメントとして訴えられるリスクが大きくなります。そうした厳格な評価体制がないのであればやめた方が無難でしょう。
③給与変更は普通は不利益変更になりますので対象者の了解が必要です。

投稿日:2013/02/04 22:14 ID:QA-0053133

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ミスが多いので、社員としては不適格でありある限られた仕事をさせ習熟するまでは「実習生」で取り扱いしようということが発端でしたが、そのような体制がとられていませんので、慎重に取り扱いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/02/13 08:46 ID:QA-0053296大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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