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改正派遣法における労働契約申し込みみなし制度について

労働者派遣法において、H27年10月1日より施行される労働契約申し込みみなし制度について、労働条件はその時点における派遣元事業主との労働条件と同一とのことですが、賃金等の条件は派遣元事業主と派遣労働者との間で取り決めている条件でしょうか。または、派遣元と派遣先で契約している条件となるのでしょうか。いずれとなるかご回答願います。

投稿日:2012/09/03 13:33 ID:QA-0051165

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金や労働時間を始めとする労働条件に関しましては、当然ながら労働契約で締結されている内容を指すものです。

従いまして、会社間での派遣契約で定めている内容ではなく、派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約において取り決められた条件になるものといえます。

ちなみに施行がかなり先ということですので、同制度詳細につきましては未確定の部分も多くなっています。今後政省令・通達等で具体的内容が固められていくものと予想されます。

投稿日:2012/09/03 13:59 ID:QA-0051167

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/09/03 14:02 ID:QA-0051168大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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