2か所勤務の社会保険について
現在、在籍型で出向している従業員身分の方が、出向身分はそのままで出向先の子会社で役員に就任した場合の社会保険手続きについて教えて下さい。
在籍型の出向者 給与は当社から支払いっている
次の株主総会で、出向先(子会社)で役員になる。
役員就任後の給与、役員報酬等
出向元(当社)から従業員部分の給与は支払う。
出向先(子会社)から役員報酬を支払う
給与・役員報酬は、当社からの分(従業員部分)が多い
ただし勤務は、子会社の役員がメインになる。
上記状況での社会保険の手続きについて教えてください。
投稿日:2025/04/09 16:58 ID:QA-0150700
- TGタケヒロさん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
社会保険の加入は、引き続き「出向元(当社)」で継続となるのが一般的です(=資格喪失・取得手続きは不要)。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、
社会保険の加入は、引き続き「出向元(当社)」で継続となるのが一般的です(=資格喪失・取得手続きは不要)。
ただし、以下の3点が重要な判断材料になります。
判断ポイント
ポイント 御社のケース 判定
1. 出向形態 在籍型出向(身分は出向元に残る) 出向元に在籍
2. 主たる給与支払者出向元(当社) 出向元が支払
3. 実際の勤務実態出向先で役員業務が主出向先での就労がメイン
この場合でも、出向元からの給与が主たる報酬である限り、社会保険の適用事業所は出向元(当社)のままで問題ありません。
具体的な社会保険の取り扱い
項目 取扱い内容
健康保険・厚生年金保険出向元で継続加入(資格喪失・取得なし)
標準報酬月額の対象出向元の給与+出向先の役員報酬を合算して月額を算定(報酬月額変更届の対象になる可能性あり)
雇用保険 出向元で継続加入(出向先での役員報酬は対象外)
労災保険 出向契約内容に応じて、労災責任の所在を明確化(通常は出向先が労務管理)
【注意】標準報酬月額の再設定(報酬月額変更届)
出向先での役員報酬が発生し、それが固定的賃金の変動として扱われる場合、
合算額が一定以上増加・減少した場合は、「報酬月額変更届(随時改定)」の提出が必要となることがあります(※報酬支払確定後4か月以内の提出)。
参考:報酬月額変更の対象となる条件
→ 固定的賃金の変動があり、変動後の3か月の平均報酬額が現行の標準報酬月額と2等級以上異なる場合
備考:住民税・所得税等の処理
所得税・住民税は、出向元と出向先で別々に源泉徴収されることになります。
年末調整は、それぞれで行うか、本人が確定申告で整理する必要があります。
グループ内で調整が必要な場合は、報酬支払明細や源泉徴収票の発行ルールを事前に取り決めておくことをおすすめします。
まとめ
項目 結論
社会保険加入先 出向元(当社)で継続加入
役員報酬がある場合の標準報酬月額出向元の給与と合算して扱う
手続き 報酬月額変更届の提出が必要な場合あり(合算金額に応じて)
雇用保険 出向元で継続(役員報酬は対象外)
年末調整・税務 出向元・出向先それぞれで源泉徴収または本人確定申告
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/10 09:36 ID:QA-0150740
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、対応いたします。
投稿日:2025/04/10 14:01 ID:QA-0150764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
2か所勤務の社会保険について
ご質問について回答いたします。
・出向元から従業員部分給与支給
・出向先から役員報酬支給
ということですので、出向元、及び出向先の両社でそれぞれ社会保険に加入となります。
出向先で役員報酬が支給される際に社会保険の資格取得手続きを行う必要がありますが、その際に、資格取得届の備考欄の「二以上事業所勤務者の取得」に〇をつけてください。
また、あわせて、ご本人から「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構にご提出ください。
(詳細は日本年金機構の「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」のWebサイトをご覧ください)
届出の結果、それぞれの会社から報酬額を合算した月額によって、標準報酬月額が決定され、保険料の通知がそれぞれの会社に届きます。
投稿日:2025/04/10 12:00 ID:QA-0150758
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、対応していきます。
投稿日:2025/04/10 14:02 ID:QA-0150765大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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