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有休としての処理を拒否することが妥当か

有給取得について質問です。

当社は各事業所ごとにシフトを作成しており、勤怠に関する事務処理は本社で一括しています。
事業所で有休を取得したい場合は
①翌月のシフト作成前までに、従業員が口頭で事業所長に「いついつ有休を取得したい」という相談をし
②事業所長が当人のシフト表記を「有休」としたシフトを作成し
③有給取得前日までに、当人が所定申請用紙で本社に申請する
といった流れになっています。

この際に、当人と事業所長(及び事業所内)では有休の合意が取れているにもかかわらず、③の申請を当人が忘れることが多々あります。

この場合、今までは「所定の申請を忘れていた」ということで本社では欠勤の処理としていました。
ところが従業員から
「上長に口頭で有休の申請はしており、上長からも許可を得ているのに本社への申請を忘れただけで欠勤として処理されるのは不当ではないのか」
との問い合わせがありました。

なお有休の取得について、就業規則上は「所定の方法で申請すること」としか記載されておらず、具体的な方法は規定していません。

投稿日:2023/01/11 15:20 ID:QA-0122462

CLAさん
岡山県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容を拝見する限り、従業員のいうとおり、不当ですし、矛盾を感じます。

業務内容、事務処理フローによりますが、
まず、有休は現場の上司に申請するのが一般的です。

シフトにも上司が有休と記載しているわけですから、それを欠勤とするのは少々乱暴です。
シフトを作成する段階で、上司に申請許可もらうなど、現場とも相談して、
解決策を検討してください。

投稿日:2023/01/11 16:37 ID:QA-0122468

相談者より

ありがとうございます。
上司や事務方がチェックするなど対応策を検討してみます。

投稿日:2023/01/11 17:02 ID:QA-0122470大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規則通りの運用なのに、なぜ申請を忘れやすいかの理由でしょう。
②のプロセスに時間がかかるとか、上司により即時申請できないなど、プロセスに不合理がないのであれば、後修正可能な制度にする。その代わり人事考課で手続き対応など正規プロセスに反したことで減点評価となるなど、程度によって対応は変えてみてはどうでしょう。

投稿日:2023/01/11 17:32 ID:QA-0122472

相談者より

有休は有休として処理するが、申請漏れに対するペナルティは別途設けるということですね。
それが正当な気はします。

投稿日:2023/01/11 17:44 ID:QA-0122473大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本社事務とのやり取りであれば本来事業所側で行うべきものといえます。

つまり、会社組織内部の問題で従業員の法的権利行使に手間をかけさせるというのは不合理な措置といえますし、上長へ取得の意思を示された時点で年休取得は有効になっているものといえるでしょう。

従いまして、今後は当人からではなく事業所側で最終的な手続きを採られるのが妥当といえます。

投稿日:2023/01/11 20:47 ID:QA-0122478

相談者より

ありがとうございます。
事業所が本人に代わって本社に申請を行うということでしょうか?

投稿日:2023/01/12 09:16 ID:QA-0122484大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本社にすれば、有給休暇の取得申請がない以上は欠勤として処理することに一理はあるでしょうが、取得する際には①②③の手順を踏んでいくのがルールではあっても、②の段階で当人と事業所長の間で合意が成立しており有給休暇権も確立しているわけですから、③の申請を忘れたことのみをもって欠勤として処理するのも、客観的に考えれば適正であるとはいえないでしょう。

「有給休暇を取得するにあたっては〇日前までに会社所定の様式(所定の方法ではなく)で上長に申請をしなければならない」と言った体で記載し、②の段階で③を忘れないようにと念押しをすることで、失念は防げるのではないかと考えます。

投稿日:2023/01/12 08:43 ID:QA-0122483

相談者より

ありがとうございます。
有休の権利は確立しており、あとは事務的な手続きだけの話ということですね。
事務処理を当人が忘れないよう上長がチェックするなど体制を考えてみます。

投稿日:2023/01/12 09:18 ID:QA-0122486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「事業所が本人に代わって本社に申請を行うということでしょうか?」
― ご認識の通りです。事業所へ申し出られ取得日が決まった時点で本人による年休取得の申し出は済んでいるものといえますので、二度手間をかけさせないようその後は社内事務手続きの業務としまして事業所側で行うのが妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2023/01/12 13:18 ID:QA-0122496

相談者より

そういう考え方もあるのですね。
勉強になりました。

投稿日:2023/01/12 16:12 ID:QA-0122506大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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