【ヨミ】ロウドウホケン 労働保険
「労働保険」とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」を総称した保険制度のこと。保険給付は別個に行いますが、保険料の徴収などは労働保険として原則、一体のものとして取り扱います。また、労働保険は農林水産業や建設業など一部の事業を除き、労働者を一人でも雇用していれば適用事業となります。そのため、事業主(会社)は速やかに成立手続きを行い、労働保険料を納める必要があります。
1.労働保険の手続き方法-適用事業になった時の加入から保険料の申告まで
労働保険の手続きの概略

(1)労働保険とは
労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」があります。労災保険は、労働者が業務上、または通勤が原因により負傷、病気となった場合や死亡した場合、被災労働者や遺族を保護するために保険給付を行うもの。雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になる事由が生じた場合、労働者の生活や雇用の安定を図り、再就職を容易にするために必要な給付を行うものです。
労働保険に加入すると、事業所ごとに番号が割り振られ、事業種類によって定められた保険料率に基づいて、保険料を納めなければなりません。
(2)労働保険の加入方法
次に、労働保険の加入方法(手続きの流れ)を説明します。
【保険関係成立届】
【概算保険料申告書】
労働保険の適用事業となった場合、まず労働保険の「保険関係成立届」(*1)を所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。そして、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を「概算保険料」(*2)として申告・納付することになります。
【雇用保険適用事業所設置届】
【雇用保険被保険者資格取得届】
雇用保険の適用事業となった場合には、「保険関係成立届」と「概算保険料」に加えて、「雇用保険適用事業所設置届」(*3)と「雇用保険被保険者資格取得届」(*4)を、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
(3)「一元適用事業」と「二元適用事業」における手続きの違い
適用事業には、労災保険と雇用保険を一元的に取り扱う「一元適用事業」と、事業内容から両保険を区別して対応する必要性のある「二元適用事業」とに分かれます。以下、それぞれの場合における手続きの流れを記します。
一元適用事業 | 労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付などに関して、両保険を一元的に取り扱う事業 |
二元適用事業 | 事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険の申告・納付などを別々(二元的)に行う事業。一般的に農林水産業・建設業等が二元適用事業となり、それ以外の事業が一元適用事業となる |
【一元適用事業における手続きに必要な書類と届出先】
必要な書類 | 届出先 |
---|---|
保険関係成立届(*1) ・保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 |
労働基準監督署(所轄) |
概算保険料申告書(*2) ・保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 |
労働基準監督署(所轄) or 都道府県労働局(所轄) or 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局)でも可) |
雇用保険適用事業所設置届(*3) ・設置の日の翌日から起算して10日以内 |
公共職業安定所(ハローワーク)(所轄) |
雇用保険被保険者資格取得届(*4) ・被保険者ごとに資格取得の事実があった日の翌月の10日まで |
公共職業安定所(ハローワーク)(所轄) |
注:(*1)の手続きを行った後、または同時に(*2)の手続きを行う。
(*1)の手続きを行った後に、(*3)(*4)の手続きを行う。
『労災保険の場合』
必要な書類 | 届出先 |
---|---|
保険関係成立届(*1) ・保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 |
労働基準監督署(所轄) |
概算保険料申告書(*2) ・保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 |
労働基準監督署(所轄) or 都道府県労働局(所轄) or 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局)でも可) |
注:(*1)の手続きを行った後、または同時に(*2)の手続きを行う。なお、公共職業安定所(ハローワーク)では、手続きを行えない。
『雇用保険の場合』
必要な書類 | 届出先 |
---|---|
保険関係設立届(*1) ・保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 |
公共職業安定所(ハローワーク)(所轄) |
概算保険料申告書(*2) ・保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 | 都道府県労働局(所轄) or 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局)でも可) |
雇用保険適用事業所設置届(*3) ・設置の日の翌日から起算して10日以内 | 公共職業安定所(ハローワーク)(所轄) |
雇用保険被保険者資格取得届(*4) ・被保険者ごとに資格取得の事実があった日の翌月の10日まで | 公共職業安定所(ハローワーク)(所轄) |
注:(*1)の手続きを行った後、または同時に(*2)(*3)(*4)の手続きを行う。なお、(*2)の手続きは、公共職業安定所(ハローワーク)では行えない。
労働保険料の申告・納付
ここでは、労働保険料の申告・納付について説明します。
(1)年度更新
労働保険の保険料は、その年度における申告の際に「概算」で申告・納付し、翌年度の申告の際に「確定申告」の上、精算します。そのため事業主は、前年度の「確定保険料」と当年度の「概算保険料」を合わせて、申告・納付することになります。この行為を「年度更新」と言います。法定の申告期間内(毎年6月1日から7月10日までの間)に、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または金融機関で年度更新の手続きを行います。
(2)分割納付
労働保険は一定の条件の下、「分割納付」ができます。具体的には、「概算保険料」が40万円(労災保険・雇用保険のどちらか一方のみの場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に処理を委託している場合には、労働保険料の納付を3回に分割して納付することができます。
4月1日~5月31日に成立した事業場 | 6月1日~9月30日に成立した事業場 | 翌年度以降の納期限等 | ||||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | |
期間 | 成立した日~7月31日 | 8月1日~11月30 日 | 12月1日~3月31日 | 成立した日~11月30日 | 12月1日~3月31日 | 4月1日~7月31日 | 8月1日~11月30日 | 12月1日~3月31日 |
納期限 | 成立した日から50日 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 | 7月10日 | 10月31日 | 翌年1月31日 |
(3)「概算保険料」が増加した場合の対応
「概算保険料申告書」を提出した後、年度の中途において賃金総額の見込み額が当初の申告より増加するケースがあります。その場合、当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増額し、かつ増加した賃金総額に基づく概算保険料の額が申告済みの概算保険料よりも13万円以上増加する時には、増加額を「増加概算保険料」として申告・納付します。
(4)労働者との負担割合
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に対して、「保険料率」(労災保険率+雇用保険率)を乗じて算出されます。なお、労災保険分は全額事業主の負担となり、雇用保険分については事業主と労働者双方の負担となります。負担割合は、以下の通りです。
事業の種類により、25/1000~88/1000までに分かれる。労災保険料率表はこちら
雇用保険料率
一般の事業:9/1000(事業主負担率6/1000、被保険者負担率3/1000)
農林水産、清酒製造事業:11/1000(事業主負担率7/1000、被保険者負担率4/1000)
建設事業:12/1000(事業主負担率8/1000、被保険者負担率4/1000)
成立手続きを怠っていた場合
労働者を一人でも雇用していれば、労働保険の適用事業となります。事業主は設立手続きを行った上で、労働保険料を納付しなければなりません。
設立手続きを行うように行政官庁から指導を受けたにもかかわらず、手続きを行わなかった場合、行政官庁は遡って事業主から労働保険料を徴収し、追徴金を徴収します。また、故意、あるいは重大な過失により「保険関係設立届」を提出していない期間中に労災に該当する事故が発生し、労災保険給付を行った場合、行政官庁は遡って労働保険料を徴収(合わせて追徴金を徴収)するほか、労災保険給付に要した費用の全部、または一部を徴収します。
2.労働保険における実務-労働者に対する補償の内容から保険料の計算、廃止手続きまで

ここからは、労働保険(労災保険と雇用保険)の実務に関する事項について説明します。
保険の対象となる労働者
労働保険の対象となる労働者は、職業の種類を問いません。事業で使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる全ての者を言います。ただし、短時間労働者(パートタイマー、アルバイトなど)の取り扱いについては、両保険での対応が異なります。
労災保険は、勤務形態を問わず、全ての労働者が対象となります。一方、雇用保険では「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用の見込みがあること」を満たすことが、被保険者の条件となります。
補償内容
【労災保険の補償】
労災保険は、労働者が業務上、通勤などによって負傷、病気、死亡した場合に被災労働者や遺族に必要な給付を行います。労災保険が補償する内容には、以下のようなものがあります。
(1)療養(補償)給付
療養(補償)給付は、労働者が業務上、通勤による傷病によって「療養」を必要とする場合に行われます。給付には、現物給付による「療養の給付」と、現金給付による「療養費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則となります。
・療養の給付……労災保険指定の医療機関などで受診した場合、原則として傷病が治癒するまでの期間、無料で療養を受けられるという、現物による給付を行う制度
・療養費用の支給……労災保険指定の医療機関以外で療養を受けた場合などにおいて、支払った費用を現金で給付する制度
(2)休業(補償)給付
休業(補償)給付は、労働者が業務上、通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されるものです。給付額は、休業1日につき「給付基礎日額」の60%。その他、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の20%が特別支給金として、休業(補償)給付とセットで支給されます。
・給付基礎日額……原則として、災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額のこと
(3)傷病(補償)年金
傷病(補償)年金は、療養を開始した後、1年6ヵ月経っても治癒せず、厚生労働省で定める傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合に支給される保険給付です。支給額は、傷病の状態によって「給付基礎日額」の313日~245日分が年金として支給されます。等級についてはこちら
(4)障害(補償)給付
障害(補償)給付は、傷病が治癒した時に、身体に一定の障害が残った場合に支給される保険給付です。傷害等級第1級~第7級の場合は「給付基礎日額」の131日~313日分の障害(補償)年金が、第8級~第14級の場合では「給
付基礎日額」の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。等級についてはこちら
(5)遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、労働者が業務上、通勤により死亡した場合に支給される保険給付です。「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があります。
・遺族(補償)一時金……上記の年金受給権者がいない場合、一定の範囲の遺族に対して「給付基礎日額」の1000日分の一時金を支給する制度
なお、遺族(補償)年金の支給額は、以下の通りです。
遺族数 | 年金額 | |
---|---|---|
1人 | 下記以外 | 「給付基礎日額」の153日分 |
55歳以上の妻、または障害の状態にある妻(死亡した人に生計を維持されていた人) | 同175日分 | |
2人 | 同201日分 | |
3人 | 同223日分 | |
4人以上 | 同245日分 |
(6)葬祭料(葬祭給付)
葬祭料(葬祭給付)は、葬祭を行ったもの対して、315,000円+「給付基礎日額」の30日分、または「給付基礎日額」の60日分のいずれか高い額が支給される保険給付です。
(7)介護(補償)給付
介護(補償)給付は、一定の障害により傷病(補償)年金、または障害(補償)年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に、月を単位として支給される保険給付です。支給額は、「常時介護」と「随時介護」で以下のように異なります。
・随時介護……介護の費用として支出した額が82,580円を上限として支給される。なお、親族などの介護を受けていた人で、介護の費用を支出していない場合、または支出した額が35,400円を下回る場合は、一律35,400円が支給される。
(8)二次健康診断給付
「労働安全衛生法」に基づく定期健康診断などの結果、「血圧検査」「血中脂質検査」「血糖検査」「腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定」の4項目全てに異常の所見が認められた場合には、労災保険給付として二次健康診断、特定保健指導を受けることができます。
・二次健康診断……空腹時血中脂質検査、空腹時血糖値検査、ヘモグロビンA1c検査、負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)、頸部超音波検査(頸部エコー検査)、微量アルブミン尿検査
・特定保健指導……栄養指導、運動指導、生活指導
【雇用保険の補償】
雇用保険は、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活、雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付(失業等給付)を行うものです。雇用保険が補償する内容は、大別して「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類に分けられます。
(1)求職者給付
被保険者が離職し失業状態にある場合、失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給する「失業補償機能」を持った給付です。
・一般被保険者に対する求職者給付として、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当が支給
・高年齢被保険者に対する求職者給付として、高年齢求職者給付金が支給
・短期雇用特例被保険者に対する求職者給付として、特例一時金が支給
・日雇労働被保険者に対する求職者給付として、日雇労働求職者給付金が支給
・就業促進手当として、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当が支給
(2)就職促進給付
失業者が再就職するのを援助、促進することを主目的とする給付です。
・移転費
・求職活動支援費
(3)教育訓練給付
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付です。
・教育訓練給付金
・教育訓練支援給付金
(4)雇用継続給付
働く人の職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とする給付です。
・高年齢雇用継続給付として、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金が支給
・育児休業給付として、育児休業給付金が支給
・介護休業給付として、介護休業給付金が支給
労働保険料の計算方法
労働保険料は、雇用保険料と労災保険料の合計であり、事業主は年に1回、労働保険料を算出し、期限内に申告・納付する必要があります。対象となる賃金は、税金や社会保険料などを控除する前の支払総額で、賞与や手当を含みます。ただし、退職金や祝い金など一時金の額は含みません。
計算式をまとめると、以下の様になります。
・雇用保険料=雇用保険の被保険者である従業員の賃金×雇用保険料率
・労災保険料=労災保険の被保険者である従業員の賃金×労災保険料率
(1)雇用保険料の計算
雇用保険料は、「毎月の賃金総額」に「雇用保険料率」を掛けて算出します。毎月の手当の変動などで給与額が変動すると、雇用保険料も変動します。そのため、雇用保険料は毎月、計算する必要があります。
雇用保険料率は、原則として毎年4月1日に改定が行われます。雇用保険受給者の人数や積立金の状況によって厚生労働大臣が決めることから、変更のある年とない年があります。また、雇用保険料は事業主と労働者(被保険者)とで分けて分担します。被保険者負担分は、「毎月の給与総額」×「雇用保険料率(被保険者負担分)」によって毎月計算し、毎月の給与総額から控除します。
■2017~2019年度雇用保険料率表(この3年間は同料率。2020年3月31日まで)雇用保険料利率 | 事業主負担 | 労働者(被保険者)負担 | |
---|---|---|---|
一般の事業 | 0.9% | 0.6% | 0.3% |
農林水産・清酒製造業 | 1.1% | 0.7% | 0.4% |
建設業 | 1.2% | 0.8% | 0.4% |
雇用保険は被保険者の対象が労災保険より厳しく、パートタイマーなど非正規従業員の場合は雇用期間や勤務時間が規定の水準以上でないと、被保険者になれません(「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用の見込みがあること」)。また、64歳以上の労働者(免除対象高年齢労働者)は、雇用保険料が免除されます。こうした労働者の賃金は、保険料の計算対象から除外します。
(2)労災保険料の計算
労災保険では、一度でも賃金の支払いのあった労働者は全て被保険者となります。また、雇用保険と異なり、労災保険料は全額、事業主が負担します。労災保険は毎月、労働者の給与から控除する必要はなく、全労働者の前年度1年間の賃金の合計に、一定割合(労災保険料率)を乗ずることで、計算します。なお、労災保険料率は、事業の種類によって細かく分かれています。それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則、3年ごとに改正されます。
労災保険料率はこちら(厚生労働省のページ、平成30年度~)
電子申請での手続き
労働保険に関する申請や届け出は、書面での手続きではなく、電子申請を利用することによって、簡単・便利に手続きすることができます。「電子政府の総合窓口(e-Gov)」のサイトにアクセスし、24時間いつでも申請や届け出ができます。
(1)電子申請のメリット
電子申請なら、書類へ大量に記入する必要はなく、デジタルデータで素早く処理することができます。また、前年度の申請情報を取り込めるので、一度電子申請を行えば、次年度からは変更と修正だけで申請が可能。入力チェック機能や計算機能も備わっているので、記入漏れや記入ミスを防ぐことができます。
これまでの紙ベースでの対応と異なり、事業主側が申請・届出用紙を入手する必要がなくなるため、申請内容によっては複数の手続きをまとめて申請できます。さらに、書類申請のために必要だった移動費や手数料、人件費などのコストが削減できます。
マイナンバーを使うと、申請の事前準備にかかる手数料が安くなり、よりコストが削減できます。これら電子申請の手続きに関する詳しい内容は、「e-Gov 電子申請利用マニュアルの紹介」ページを参照してください。
(2)事前準備
電子申請を行う前に、以下のステップでパソコンの環境や準備するものをチェックします。
↓
2.電子証明書の確認……マイナンバーカードなどの電子証明書を持っているか(電子申請では、電子証明書を使って、本人確認やデータの改ざんを防止するため)
↓
3.ブラウザの設定確認……ブラウザのポップアップブロック設定を解除しているか(ブラウザの設定によって、電子申請の途中で不具合が発生することがあるため)
↓
4.信頼済みのサイトとしての登録確認……電子申請を行うサイトが「信頼済みのサイト」として登録しているか(ブラウザの設定によって、電子申請の途中で警告 メッセージ等が表示されることがあるため)
↓
5. e-Gov 電子申請アプリケーションの確認……専用の電子申請のアプリケーション(無料)はインストールされているか
↓
6.チェック項目の確認……最後に、電子申請に必要な準備が全て正しく行われていたかをチェックする
(3)電子申請で届出できる項目
労働保険の適用・徴収に関して、電子申請ができる申請・届出の項目は、以下の通りです。
1 労働保険 事務組合労働保険料報奨金交付金申請 |
2 労働保険 事務組合一般拠出金報奨金交付申請書 |
3 労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申告書(続紙含む) |
4 労働保険 継続事業一括変更申請書/労働保険継続被一括事業名称・所在地変更届 |
5 労働保険 等労働保険事務等処理委託解除届 |
6 労働保険 一般拠出金代理人選任・解任届 |
7 労働保険 概算保険料申告書(継続事業) |
8 労働保険 増加概算保険料申告書(継続事業) |
9 労働保険 確定保険料等申告書(継続事業) |
10 労働保険 概算・確定保険料等申告書(継続事業) |
11 労働保険 概算保険料申告書(有期事業) |
12 労働保険 増加概算保険料申告書(有期事業) |
13 労働保険 確定保険料等申告書(有期事業) |
14 労働保険 概算・確定保険料等申告書(継続事業)(事務組合) |
15 保険料・一般拠出金申告書内訳 |
16 保険料申告書内訳(第2種特別加入保険料) |
17 確定保険料 算出内訳書(一人親方・家内労働者)(別紙含む) |
18 一人親方継続者名簿 |
19 第3種特別加入保険料 申告内訳(海外派遣者) |
20 第3種特別加入保険料 申告内訳名簿(海外派遣者) |
21 特別加入保険料 算定基礎額特例計算対象者内訳 |
22 特別加入保険料 算定基礎額特例計算対象者内訳(労働保険事務組合用) |
23 労働保険 労働保険料・一般拠出金還付請求書 |
24 口座振替納付書送付依頼書(新規) |
25 口座振替納付書送付依頼書(変更) |
26 口座振替納付書送付依頼書(解除) |
27 労働保険 保険関係成立届(継続)(事務処理委託届) |
28 労働保険 任意加入申請書(事務処理委託届) |
29 労働保険 保険関係成立届(継続) |
30 労働保険 保険関係成立届(有期) |
31 労働保険名称、所在地等変更届 |
32 労働保険 一括有期事業開始届(建設の事業)(別紙含む) |
33 労働保険 一括有期事業開始届(立木の伐採の事業) |
34 労働保険 下請負人を事業主とする認可申請書(別紙含む) |
35 労働保険 任意加入申請書 |
36 労働保険 保険関係消滅申請書 |
37 労働保険 保険関係成立届(継続)(グループ申請) |
38 労働保険 名称、所在地等変更届(グループ申請) |
39 労働保険 一般拠出金代理人選任・解任届(グループ申請) |
建設業における労災の扱い
事業内容の違いから、労災については建設業での取り扱いが異なります。建設業における労災保険では、建設現場に関わる個々の下請会社(元請会社から工事の施工を請け負う事業会社)を、独立した事業として取り扱わないのが一般的です。工事現場ごとに、下請会社と元請会社(工事発注者から直接現場の工事を請け負う事業会社)を一体とみなし、建設現場を一つの事業体として取り扱います。
具体的には、現場作業に関わる労災事故が起きた場合、元請会社、下請会社に使用される全ての労働者は原則、元請会社が加入している労災保険で補償されることになります。
なお、中小事業主や役員、家族従事者、一人親方(労働者を雇用せずに一人で仕事を請け負う事業主や職人)は、労働者ではないため、原則、元請会社の労災保険では補償されません。これらの人たちが労災保険の補償を建設現場の労働者に準じて受けるためには、労災保険の「特別加入制度」を利用する必要があります。
特別加入の労災保険では、業務災害、通勤災害のうち、一定の要件を満たすものに労災保険から給付が行われます。例えば、労務不能により休業した場合、給付基礎日額の80%(特別支給金含む)が休業(補償)給付として、休業4日目から受け取れます。
保険関係の廃止手続き
事業を廃止、休止した(再開する見込みのない)時、または雇用する労働者がいなくなった(労働者を雇用する見込みがない)ときについて説明します。この場合、以下のような手順の下、「事業所廃止届」を提出して廃止手続きを行う必要があります。
(1)労働保険関係
提出書類 | 労働保険確定保険料申告書(納付書) |
提出期日 | 事業を廃止した日の翌日から起算して 50 日以内 |
提出先 | ・一元適用事業:黒色と赤色で印刷された申告書(納付書)を、所轄の各都道府県労働局、労働基準監督署または金融機関へ申告、納付する ・二元適用事業:雇用保険は、ふじ色と赤色で印刷された申告書(納付書)を労働局または金融機関へ。労災保険は、黒色と赤色で印刷された申告書(納付書)を労働局、労働基準監督署または金融機関へ、それぞれ申告、納付する |
持参するもの | 添付書類については、提出先ごとに確認する |
(2)雇用保険関係
提出書類 | 雇用保険適用事業所廃止届 |
提出期日 | 廃止した日の翌日から起算して 10 日以内 |
提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出する |
持参するもの | 登記事項証明書、閉鎖謄本、労働者名簿、出勤簿など、廃止の事実が確認できる書類 |
その他の手続き | 「雇用保険被保険者資格喪失届」および「雇用保険被保険者離職証明書」を同時に作成し、提出する |
3.労働保険のまとめ―適用事業・年度更新・補償内容・労働保険料を軸に理解

適用事業
いわゆる労働保険に「加入」すべき事業のことです。農林水産業や建設業など一部の事業を除き、労働者を一人でも雇用していれば適用事業となります。一元適用事業と二元適用事業に分かれ、一般的に農林水産業・建設業等が二元適用事業となり、それ以外の事業が一元適用事業となります。適用事業となった場合、「保険関係成立届」「概算保険料申告書」「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
年度更新
労働保険の保険料について、前年度の「確定保険料」と当年度の「概算保険料」を合わせて申告・納付することです。毎年6月1日から7月10日までの間に手続きを行います。概算保険料を申告したものを次年度に確定保険料として申告する行為を「確定申告(※)」と呼びます。
(※)ここでの「確定申告」は、所得税や地方消費税などの「確定申告」とは別のものです。
補償内容
労災保険では、労働者が業務上、通勤などによって負傷、病気、死亡した場合に被災労働者や遺族に必要な給付を行います。給付の際の基本となるのが「給付基礎日額」です。原則として、災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額を「給付基礎日額」とします。従業員に万が一のことがあった場合、業務上もしくは通勤中の事案であるかどうかが重要です。
雇用保険では、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行います。給付のある場面は多岐にわたりますが、主に失業、能力開発、高年齢、育児・介護休業に対して支給されます。
労働保険料
雇用保険料と労災保険料の合計です。計算式は以下です。
・雇用保険料=雇用保険の被保険者である従業員の賃金×雇用保険料率
・労災保険料=労災保険の被保険者である従業員の賃金×労災保険料率
雇用保険の被保険者の条件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用の見込みがあること」を満たすことです。保険料は事業主と労働者で分担して負担します。
雇用保険料率はこちら
労災保険の被保険者は勤務形態を問わず、全ての労働者が対象となります。保険料は事業主が全て負担します。
労災保険料率はこちら