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「遺産トラブル」から社員を守るサポート術

親族の葬儀から帰った社員が、仕事中にぼんやりしてミスを連発したり、会社を休みがちになったりしたということはないでしょうか。もしかすると、親族を亡くして精神的なダメージを受けているだけでなく、相続後の諸手続に忙殺されていたり、何らかのトラブルを抱えていたりするのかもしれません。相続はプライベートな問題だけに関与しにくい側面がありますが、長引くと解決が難しくなります。早めに何らかの手を打てるように、人事・労務の担当者を含めて周囲の積極的なサポートが求められますが、そのポイントをまとめておきます。
(取材・執筆=本田桂子(行政書士・ファイナンシャルプランナーCFP)

プロフィール
本田桂子さん

ほんだ・けいこ/1969年生まれ。法政大学文学部卒業。公認会計士事務所勤務などを経て、ファイナンシャルプランナー上級資格(CFP)を取得して独立。『私の「人生」ノート』(全日出版)『願いがかなう遺言書のつくり方』(日本実業出版社)など著書多数。『日経ビジネス』など雑誌の連載、「はなまるマーケット」などテレビ出演も多い。2003年に司法書士・税理士・FPの仲間と「遺言相続サポートセンター」を開設。今年1月、同センターが東京都庁よりNPO法人(特定非営利活動法人)の認証を受けた。

実家の父が死亡したら……相続手続は最低でも2、3カ月かかる

相続というと、「相続税=高額所得者の問題」というイメージがあり、一般のサラリーマンには関係ないと思われがちですが、そうではありません。たしかに、国税庁のデータによると相続発生件数のうち相続税がかかるケースは約5%にすぎず、残りの95%は相続税の申告とは無縁です。しかし、だからといって残された人が何もしなくてもいいわけではありません。

仮に、一家の大黒柱が死亡した場合は次のような手続が必要になります。

(1)財産(不動産、預貯金、株式など)の名義変更や解約手続
(2)自動車の移転登録
(3)生命保険、損害保険の受給手続
(4)健康保険の葬祭費、高額療養費の受給手続
(5)遺族年金の受給手続
(6)受給中の年金の停止手続
(7)公共料金の名義変更
(8)パスポートや運転免許証の返納、など
(9)故人の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)、相続人全員の戸籍謄本や住民票、印鑑証明の収集

これらの手続をすべて済ませるには、最低でも2、3カ月かかるでしょう。とくに、財産の名義変更については相続人全員の署名や印鑑証明が必要なので、ひとりでも非協力的な人がいればなかなか手続が進まず、長期化することになります。

「細かい手続は、実家の誰かがやってくれるから大丈夫」と思っている人も、これらの手続に先立って行われる遺産分割協議については、どうしても本人(相続人)が関わらざるを得ません。そして、相続手続で一番大変なのは、この遺産分割協議と言っても過言ではありません。

家族仲が悪化して相続が「争続」に発展してしまうケース

故人の財産をどのように分けるかについて、法律上は相続人の取り分(相続分)が決まっていますが、実際そのとおりに分ける必要はなく、全員が合意すればどのように分けてもかまいません。

しかし、相続人がそれぞれ好き勝手なことを主張して収拾がつかなくなったり、発言力の強い人が財産をひとりじめして家族仲が悪化したりするなど、いわゆる「争族」に発展するケースが少なくありません。

たとえば、最初は財産をみんなに平等に分けようと思っても、誰かが「あいつは生前、親父から住宅資金を出してもらったが、自分は何ももらっていないので不公平だ」とか「私は仕事を休んで看病したんだから、もっともらう権利がある」などと言い出したりして、話がまとまらなくなることがあります。

また、主な財産がマイホームだけというケースでは、平等に分けようと思っても分けられず、結果的に特定の人が財産をひとりじめするかたちになり、他の相続人から不満が出ることもあります。

どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や裁判に持ち込まれることになりますが、そうなると問題が長期化するだけでなく、裁判所に出頭するために有給をとったり、精神的にも大きなストレスを負ったりするなど、仕事への悪影響が懸念されます。実際、家庭裁判所における遺産分割に関する調停・審判件数は、昭和24年度から平成14年度までに約10倍に増加しています。

解説パンフの配布など総務部や人事部によるサポート体制が不可欠

このような事態を招かないためには、最初の段階で相続についてある程度の知識を身につけて、その後の手順を把握しておく必要があります。

とはいえ、相続の発生は一生にそう何度もあることではなく、本人に知識があることは期待できないので、やはり総務部や人事部によるサポート体制が不可欠でしょう。具体的には、相続手続について解説したパンフレットを作って忌引き休暇を申請した社員に配布したり、相続について悩みがある社員の相談を受けたりするなどの方法が考えられます。

もし、あなたの会社の社員が親族の葬儀で実家に帰ることがあれば、休暇の間に役所に行って必要な書類を収集したり、親族が集まっている機会を利用して遺産分割協議や財産の名義変更手続を行うなど、時間を有効に活用して手続をスピーディに進められるようにアドバイスするのもいいでしょう。

実家に高齢の親や祖父母がいる場合は万が一の対策を立てておく

さらに、実家に高齢の親や祖父母がいる場合は、できれば今後考えられる問題についても話し合う機会を持ち、あらかじめ対策を立てておくことが望ましいと言えます。

たとえば、

(1) 親の体が弱っていて財産管理が難しい状態なら、同居している家族と財産管理契約を結んで手続を代行してもらうようにする
(2) 将来親がボケるかもしれないと心配なら、あらかじめ信頼できる親族を後見人に指定して、任意後見契約を結んでもらう
(3) 将来の相続発生に備えて、正式な遺言書(公正証書遺言)を作成してもらう、など。

とくに(3)については、遺言書があれば将来相続が発生しても遺産分割協議をする必要がなく、きわめてスムーズに相続手続が進むので、ぜひ検討したいものです。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

Webサイト『日本の人事部』の「インタビューコラム」「HRペディア「人事辞典」」「調査レポート」などの記事の企画・編集を手がけるほか、「HRカンファレンス」「HRアカデミー」「HRコンソーシアム」などの講演の企画を担当し、HRのオピニオンリーダーとのネットワークを構築している。

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