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正社員6時間勤務 4分の3ルールについて

パート社員4名、正社員1名の会社を経営しております。

現在

正社員 8時間×週5日 の雇用契約(社会保険加入)
パート社員 5.5時間×週5日 の雇用契約(社会保険未加入)

となっております。

これを

正社員 6時間×週5日 固定残業40時間 の雇用契約

にした場合、4分の3ルールにあわせますと、パート社員は 4.5時間×週5日 から社会保険加入要件を満たすことになりますが、社会保険の加入が必要となりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/09 17:45 ID:QA-0098998

ツーチャンさん
山形県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員の週所定労働時間が短くなっても、正社員の4分の3以上の週所定労働時間となるパート社員につきましては、原則としまして社会保険の加入対象となります。

従いまして、文面の事案につきましても、加入が必要になるものといえます。

投稿日:2020/12/10 09:51 ID:QA-0099012

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