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1カ月単位の変形労働時間制の場合の割増賃金について

以前の質問とご回答のやり取りから以下のものを見つけました。

この会社は、1カ月単位の変形労働時間制を採用しており、2/1から2/29が1か月で、
最終週の2/25(土)26日27月28火29水3/1木3/2金の話をされているようでした。
【再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。

3月1日、2日の部分は土曜起算の場合週の端数ですので、先の回答の式に当てはめ、40時間×(2日÷7)=11.4時間を超える時間があれば時間外労働になります。】

2020年カレンダーより、週の起算日は日曜日です。
毎年21日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制採用している場合は、例えば3/21から4/20で完結し、次月の第1週4/21から25までの労働については時間外労働の算出に影響しないと思っていました。
〇3/19(日)所定休日 〇4/20~24の5日間 所定労働時間8時間 〇4/25(土)は4/21から5/20までの所定労働日に事前に設定しています。
この場合、➀4/19日から25日までの週で時間外労働の計算が必要になり、4/25を時間外労働8時間とするのか、それとも、②3/21から4/20までの1ヶ月はそれで完結し、4/21から5/20までの期間について、新たに時間外労働の計算をするという認識でよろしいでしょうか?
また、1カ月単位の変形労働時間制を採用していない場合、同じ事例では時間外労働の計算が変わってくるのでしょうか?例えば、上記記載の➀の計算は必ず行うとかです。

今までの話に関連して、この1カ月単位の変形労働時間制が4週間平均してと4週間単位の変形労働時間制の場合、時間外労働の計算は1カ月単位の変形労働時間制と比較してどのように異なることになるのでしょうか?そして、どのように時間外労働の計算をするのが正しいのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2020/04/30 13:43 ID:QA-0092677

レイラさんさん
山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制の場合、最終週の時間外労働につきましては下記の両面から判断する必要がございます。

・1か月内での週平均法定労働時間の総枠を超えている時間
・変形期間を跨ぐ最終週において時間外労働となる時間

この場合、最終週は変形期間の前後におきまして7日に満たない端数になる事からも、各々40時間×(端数となる日数÷7)を超える時間を時間外労働としまして計算する事になります。

但し、御社の場合ですと毎月連続して1カ月単位の変形労働時間制を導入されており、そうであれば通常の1週単位で時間外労働の計算を要する週が存在しないことになりますので、1カ月毎の完結計算のみで差し支えないものといえます。

ちなみに、通常の労働時間制であれば月単位の時間外労働計算は生じませんので、単に毎週40時間を超えていないかを見ればよい事になります。

そして、4週の変形期間の場合ですと週の区切りと変形期間の区切りが同じになりますので、事後変更をされない限り4週での平均法定労働時間数を見ればよい事になります。

投稿日:2020/04/30 21:39 ID:QA-0092707

相談者より

大変よく理解できました。素晴らしい内容と簡潔な文章で、一読するだけで、納得できました。ありがとうございます。もう少しだけ、お教え下さい。
4週間変形の労働時間制の場合、賃金締め切り期間とずれ込むわけですが、賃金計算期間(3/21-4/20)の最終週について、毎回、40時間×(端数となる日数÷7)、今回の場合は、40時間×(4/19・20の2日間÷7)=11.42857…≒11.42時間を超える労働時間について、残業代を付けるという認識でよろしいですか?前月の場合、40時間×(3/15-3/20の6日間÷7)=34.2857…≒34.28時間を超える労働時間について、残業(1.25倍)を付けるし、21日を起算日だとしたら、第1週について40時間×(2/21・2/22の2日間÷7)=11.42時間を超える労働時間に残業を付けるという認識でよろしいですか。もし、そうであるなら、第1週と最終週の2回について、チェック必要があるのであれば、4週間単位の変形労働時間制から1カ月単位の変形労働時間制に変更したほうがよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2020/05/01 13:03 ID:QA-0092733大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、4週を変形期間とされる事で月単位となる賃金締切期間とずれていましても、4週での平均法定労働時間を超えた時間を時間外労働扱いする点に影響はなく変わりございません。

従いまして、端数日数分に関して別途計算をされる必要はなく、先の回答の通りとなります。

投稿日:2020/05/01 19:45 ID:QA-0092755

相談者より

ご回答をありがとうございました。

投稿日:2020/05/01 21:50 ID:QA-0092761大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加を含め複数の質問がありますが、順を追って回答しますと、

> 〇3/19(日)所定休日…

4/19のミスタイプかとおもわれますが、その段落の質問でしめされた見解2)の認識であっています。加えて言えば4/19(日)の週は、翌4/20が1か月変形の最終日ですので、その週2日を端数週として、上に引用された計算式に従い、その週40時間を引用の11.4時間に読み替え、週としての時間外労働を把握し清算します。あらたな変形期間開始の4/21以降は4/25(土)までの5日として週総枠時間を算出(28.5時間)し、同じく週の時間外労働把握となります。

同段落後半、変形労働時間制でなければ、賃金計算締日にかかわりなく、1)により、その週40時間超えの時間外労働を把握します。

最後の質問と追加の質問を合わせてお答えしますと、4週28日でわます1カ月単位の変形労働時間制では、毎回同じ曜日で開始しますので、最初の質問のような端数週の発生はありません。常に、日8時間、週40時間、4週総枠160時間、の3段階で時間外労働を把握することになります。

いずれの質問にも共通しますが、日、週の2段階(変形労働時間制なら総枠の3段階)でもって時間外労働把握、どの段階であれ時間外労働とした時間はいずれかの労働日に属しており、その労働日の属する賃金計算期間の賃金支払日に割増賃金支払いとなります。

たとえば4週の変形労働時間制であれば、日、週で時間外としなかった累計労働時間が160時間超えた日から末日までの全労働時間が時間外労働であり、その労働各日の属する賃金計算期間に応じての支払いとなります。おかきのような4週の途中で賃金計算期間をまたごうとも、端数週計算がはいることはありません。

(なお、法定休日労働、および変形における日・週所定労働時間が法定より短いケースの説明を割愛しています。)

投稿日:2020/05/02 16:13 ID:QA-0092786

相談者より

ご回答をありがとうございます。せっかくお教え頂いているのに、まだ、理解が進んでいません。頭が悪くて申し訳ありません。「4週28日で回す1か月単位の変形労働時間制では、毎回同じ曜日で開始しますので」おそらく、この認識が抜けているのだと思います。3/21からの分でお教え頂けますでしようか。1日所定労働時間8時間、土日休みですが、3/28日の土曜日のみ所定労働日とします。4週間単位の変形労働時間制は同じ曜日に開始するということで、3/22日曜日から4週間4/18までについて、4週間で160時間を超える分は、時間外労働計算する、今回の場合、平日勤務の8時間を超える分+3/28出勤8時間を残業として支払います。3/21土曜日は、たまたま、所定休日です。最後の19・20日について19日は所定休日ですので、4/20のみ8時間の残業を付けるということでよろしいですか?その次の4/21~ですが、5/16土曜日のみ出勤とします。40時間×5/7≒28.57時間を超えたら時間外労働【32-28.57=3.43時間残業】その後、➀4/26時間から5月16日まで3週間単位の変形労働時間制とし、平日8時間を超えた分+5/16の8時間が残業、5/18~20について24時間の残業を支払うのか、②4/26~5/23までの4週間単位の変形労働時間制とし、40時間×3/7(次月の5/21-23)≒17.14時間を160時から控除し、142.86時間の総枠として考えるのでしょうか?複雑怪奇になってきました。やはり、4カ月単位の変形労働時間制から1カ月単位の変形労働時間制に変更したほうがよさそうです。当方、思い込みが激しいので、なかなか柔軟な発想ができません。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2020/05/02 22:13 ID:QA-0092792大変参考になった

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

誤字の指摘を先に
×4カ月単位の…
○4週で回す1か月単位の…
で、よろしいでしょうか。

本題。まず前後の日付を明示しておきます。
4週期間:
2/23-3/21
3/22-4/18
4/19-5/16

賃金計算期間:
2/21-3/20
3/21-4/20
4/21-5/20

前提として、4週160時間を所定168時間で組むことは、変形労働時間制を無視しており違法です。一応、3/28休日に出勤したものとして回答します。

一連の日付3/21、4/19、4/20は、同一賃金計算期間内ですが、前後の別4週枠にて、時間外労働がないかの精査に服します。ですので次の文章の前まではあっています。問題なのは

> 4/21~ですが、5/16土曜日のみ出勤とします。40時間×5/7≒28.57時間を超えたら時間外労働【32-28.57=3.43時間残業

なぜ5日の端数週の発生を見るのでしょうか。5/16を含む週は、5/10~5/16と7日ある週です。賃金計算期間の4/21(火)~5/20(水)は、時間外労働の把握に関係させません。あくまで4週期間での、日、週、総枠の時間外労働を把握し、時間外とした時間を含む労働日が属するそれぞれの賃金計算期間に落とし込むだけです。

つづく4/26という日付で展開される①②以下は、先に明示した4週期間、賃金計算期間のいずれにもマッチしないので、あえてコメントしません。最後に1か月単位でなく、導入要件が厳しいですが、1年単位の変形労働時間制を検討されてはいかがでしょう。

投稿日:2020/05/03 09:01 ID:QA-0092799

相談者より

遅くなりました。すみません。ご丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。感謝しています。
4週間で回す1カ月単位の変形労働時間制でお願い致します。ここからは、現時点で理解している分について記載致します。よろしくお願い致します。
4/21~5/20までの給与計算について
4/19(日)~5/16(土)の4週間について、平日の所定8時間を超えた分と5/16の出勤日8時間について残業時間代を付けます。4/20(月)については前月で精算済みとします。まだよくわかっていないのは、5/17(日)~5/20(水)の期間についてです。➀4週160時間外の5/18・19・20の24時間について、すべて残業代とするのか、②5/17~5/20については原則の1日8時間、1週40時間を超えていないかを確認し、5/18・19・20の所定の8時間を超えた分のみ残業を付けるかです。まだまだ理解が足りませんが、どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2020/05/09 00:51 ID:QA-0092995大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご質問の続きに回答します。

4週期間:
2/23-3/21
3/22-4/18
4/19-5/16

賃金計算期間:
2/21-3/20
3/21-4/20
4/21-5/20


> 5/17(日)~5/20(水)の期間についてです。①4週160時間外の5/18・19・20の24時間について、すべて残業代とするのか、②5/17~5/20については原則の1日8時間、1週40時間を超えていないかを確認し、5/18・19・20の所定の8時間を超えた分のみ残業を付けるかです。

給与計算期間(4/21-5/20)において、新しい4週期間(5/17-6/13)と重複する5/17~5/20についてのご質問ですが、

この各労働日においては、日8時間超えた部分の時間外発生したかの確認しかありません(あれば5/20締め賃金に含めて支払い)。週40時間超えの時間外労働は、週末の5/22(金)か23(土)に認識されます。週40時間超え時間外発生したなら、次の賃金計算期間(5/21-6/20)に属してますので、6/20締めでの割増賃金支払いとなります。

ですのでお答えは②となります。混乱してらっしゃる原因は①にあるとお見受けします。「①4週160時間外の…」この4週期間は、4/19-5/16をさしているとおもわれますが、5/16で4週期間は終わり、「5/18・19・20の」3日間は、新しい4週期間(5/17-6/13)に属し、前の4週期間とは独立して日、週、総枠の時間外労働把握するとご理解いただけましたでしょうか。

投稿日:2020/05/09 05:52 ID:QA-0092996

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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