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パートの雇用契約終了について

こんにちは、お世話になります。

パートの雇用契約において、契約途中終了の件でご相談させてください。

現在、どのパートさんも3ヵ月ごとの雇用期間を定め、毎回評価をもとに1か月前の更新を
おこなっております。

この度、私傷病により会社を休むパートさんが出て、これまで1~2週間程であれば欠勤
(有休があればそれを使用)扱いで、対応し契約更新等してきましたが、今回の方は
かなり長く入院されてしまうとのことで、いったん契約の終了を考えています。
この場合、休む日をもって契約期間途中ですが終了としてしてしまって良いのでしょうか。
若しくは、この場合でも1か月前の予告は必要でしょうか。

契約更新前の場合、1ヶ月前には更新の手続きをしますので、今回の契約期間をもって終了
との話はできると思いますが、更新手続きをとってしまった場合、次の3カ月を待って
終了させなければならないか、1か月前の予告ということで、契約更新後、1ヶ月経過で
途中終了させることはできますでしょうか。
この場合、契約書の期間を途中終了の期間に本人との合意の上、変更することは問題ないでしょうか。

分かりづらい文章で申し訳ありません。

宜しくお願い致します。

投稿日:2013/10/14 09:37 ID:QA-0056466

tomodasさん
大阪府/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、期間途中での契約終了というのは、期間満了後の雇い止めとは異なり法律上「解雇」という事になります。

従いまして、途中終了となれば、少なくとも就業規則または契約書に記載された解雇事由や途中解約の理由に該当する事が求められます。加えまして、社会通念上契約終了に合理性があると認められることも必要といえますが、私傷病で労務不能で早期に回復が見込めないということであれば合理性がある措置といえるでしょう。勿論、30日前の解雇予告は不可欠ですが、それだけで途中契約が直ちに有効とはなりませんので注意が必要です。

また、契約期間等について合意の上事前に変更する事は可能ですが、あくまで強要ではなく当人の自発的同意でなければなりません。

投稿日:2013/10/14 11:29 ID:QA-0056469

相談者より

ご回答ありがとうございます。

判断材料が少なく申し訳ありません。雇用期間が1年に満たないまでも1回更新しております。その場合でもやはり本人が就業できる状態ではないとはいえ、中途解約となると解雇予告は必要になるということで良かったでしょうか。

投稿日:2013/10/14 12:41 ID:QA-0056472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法も抵触しない範囲で、 現実的解決を

有期、 短時間労働契約には様々な個別状況があり、 法の定めや指針だけで、 白黒を決められる場合は少なく、 ケースごとの実態で判断しなければなりません。 ご相談の事案に就いても、 「 1年を超えて継続雇用しているか否か 」、 「 3回以上契約更新をしているかどうか 」、 「 現契約の更新基準に本人の健康状態が明示されているかどうか 」 などが分からないので、 判断を難しいものとしています。 分かっていることは、 「 間もなく現契約が満了する 」 ここと、 「 更新手続きが完了している 」 の2点だけです。 既に、 入院済であり、 短期間で復帰できる状態でなければ、 本人と合意の上、 「 更新済契約の無条件解除 」 と 「 現契約の残期間、 30日間、 いずれか短い期間の手当の支払い 」 という、 いずれの法にも抵触しない範囲で、 現実的解決を目指すのが良策だと思います。

投稿日:2013/10/14 12:12 ID:QA-0056470

相談者より

ご回答有難うございます。

また、状況説明が少なく申し訳ありませんでした。
まだ雇用期間は1年経過しておらず、更新は1回しています。現契約の更新基準に健康状態は含まれておりません。
本人と話し合い、30日前の予告となるよう契約終了に向けて手続きを進めてみます。

投稿日:2013/10/14 12:39 ID:QA-0056471大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事くださいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答でも申し上げました通り、契約期間終了後の雇い止めとは異なり、中途解約は通常解雇になります。従いまして、1年未満とか更新回数に関わらず、中途解約となると解雇予告は当然必要になります。

投稿日:2013/10/14 22:33 ID:QA-0056475

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合いが基本

本人の合意があれば、業務が継続できない以上、パート(非正規社員)が契約を継続するのは現実的ではありません。しかしだからといって合意を取らず一方的解雇となればエスカレーションのリスクがあります。当人と正常な関係性が築けていれば、恐らく話し合いで自主退職されるのではないでしょうか。合意をえることがまず基本となります。当然高圧的な態度や法的正当性を訴えるのではなく、状況確認と当人への気遣い等で普通は話し合いで解決できると思いますのでぜひ取組、ご成功をお祈りいたします。

投稿日:2013/10/14 22:33 ID:QA-0056476

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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