就業規則で明記されていない副業禁止への処置について
いつも、的確な回答いただきありがとうございます。
当社、従業員65名の切削加工業を営んでいます。
地域が東北の田舎町でもあり、社員には田畑を
持って、副収入がある者もおります。
今回、実は会社に無断で、夜勤アルバイトしているもの
がいることが発覚しました。市町村よりの所得税等の
通知ですか?から判明しました。
社内では、アルバイトの禁止を口頭で話はしています。
私の立場は総務の責任者ですが、本人に確かめ
確認をとり、改めて処置の連絡をはなすと言っています。
最終的に経営者と話をして、なんらかの対応を話しましたが、
出来たことは仕方ない、また就業規則にもないので、とのことで
不問になりました。
社内では、噂が広まっており(社員のアルバイト)やはり、
なんらかの対応は必要と考えます。
この点どう対応すべきか、ご教示願います。
投稿日:2013/07/03 15:12 ID:QA-0055177
- *****さん
- 山形県/精密機器(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
副業禁止について
まず、会社として、なぜ副業禁止にしたいのか整理してください。
会社とすれば、通常は、職務専念してもらう、
機密漏えい防止等が考えられます。
ただし、労働契約は所定労働時間についてのものであり、
判例でも、なんでもかんでも、副業禁止が有効とはならず、
副業禁止になるのは限定的となります。
昨今、賃金は上がらない状況が多いですから、
一方的に副業禁止とするのではなく、許可制にするなど、
もあわせて検討し、就業規則に規定するべきと思われます。
田畑についても、業務に支障がない限り、
認めるてあげるべきと思われます。
投稿日:2013/07/03 19:51 ID:QA-0055181
相談者より
判例でも、なんでも副業禁止ではないのですね。
そのあたり、不勉強でした。
許可制の検討含めて対応してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2013/07/04 08:08 ID:QA-0055193大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、就業規則で禁止されていない現状では、副業を行っているというだけで会社として制裁等の処分を採ることは困難といえます。
しかしながら、仮に正社員の方が他社で夜勤アルバイトをされているとなりますと、疲労等により本業に差し支えが生じることも十分に考えられます。そうした事を承知で黙認されていますと、単に業務効率の低下を招くのみならず、万一当人の健康状態が悪化した場合に会社が安全配慮義務違反を問われる可能性も生じますので注意が必要です。
従いまして、対応としましては、勤務内容や時間帯・時間数等詳細を確認された上で基本的には辞めてもらうか、少なくとも副業の時間を減らす方向で本人に話されるのが妥当といえるでしょう。
同時に正社員につきましては、原則副業については禁止とし、会社の許可制を採られるよう就業規則に定める事が望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/07/03 22:50 ID:QA-0055183
相談者より
許可制の検討ですね。
ありがとうございました。
投稿日:2013/07/04 08:10 ID:QA-0055194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
副業禁止
副業禁止の就業規則は多くありますが、法的には禁止することは出来ないという考え方もあります。合理的理由としては、業務上の機密保持と健康管理ですので、それらに影響が出ることを禁ずるという形を整えておけば処分も可能と思います。しかし全く業務に障害がなければ、処分までは難しいと思います。処分で禁ずるというより、日頃の勤怠管理、組織管理の中で、職務中に影響があるようなことが無いよう指導するのが順ではないでしょうか。
投稿日:2013/07/04 23:22 ID:QA-0055225
相談者より
ご指摘の通り、業務になんら支障は出ておりません。むしろ、一生懸命仕事しております。
ただ、彼だけを特別扱いするわけにもいかず、なにがしかの「指導」を必要と考えています。
投稿日:2013/07/05 09:00 ID:QA-0055233大変参考になった
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