有給一斉付与への経過措置について
お世話になっております。
この度、当社では有給休暇を個別付与から一斉付与へと変更を考えております。
そこで、移行にかかり社員に不利益が生じないよう、経過措置として付与方法を検討しておりますが、
仮に、基準日を1月1日に統一しようとする場合、例えば2026年6月に入社した者は12月、1月の2か月間で21日の有給休暇が付与されることになります。
また、7月2日~12月末までの入社者は入社6か月を経過せずして一斉付与日に10日付与ということにもなりますが、
公平性をとるなら法定通り、管理のしやすさを取るなら一斉付与といったように割り切りが必要でしょうか?
例えば、3月1日入社者は9月1日に法定付与、その後くる1月1日の一斉付与日にはその年の9月1日に本来支給される日数を案分して付与し、次の年の1月1日には翌年度に付与されるべき日数を全日付与、などの措置は法的には認められないのでしょうか?
按分が認められない場合は、6月入社者と7月入社者の有給保持数の差については割り切りが必要かと思いますが、社員への伝え方に思案しています。
最も適した説明をご教示お願いできますでしょうか。
投稿日:2026/07/17 21:56 ID:QA-0170374
- ゆうゆうりんさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基準日方式にした場合は、初年度、2年目につきましては、 多少の不公平感は生じます。 どのような制度設計にするかですが、…
投稿日:2026/07/21 14:04 ID:QA-0170420
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問のケースでは、法令上の最低基準を満たしていれば、一斉付与への移行に伴う経過措置は会社が設計するこ…
投稿日:2026/07/21 10:05 ID:QA-0170411
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 有給休暇の一斉付与への変更や経過措置は、どの時点でも法定の付与日数と基準日 を下回らない限り法的に認められます。 そのため、法定基準を満たす形…
投稿日:2026/07/21 09:45 ID:QA-0170408
プロフェッショナルからの回答
対応
>公平性をとるなら法定通り、管理のしやすさを取るなら一斉付与 正に双方の特徴です。いずれも一長一短があり、会社の判断で、法定付与を下回らない限り有効となります。特に一斉付与で調整が…
投稿日:2026/07/21 10:08 ID:QA-0170412
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通りで、公平性と管理面のいずれを優先するかによって決められるべき事柄といえます。 すなわち、法定基準は最低ライ…
投稿日:2026/07/21 10:45 ID:QA-0170414
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。 法定付与から一斉付与に移行する際の年次有給休暇の付与日数の不公平感ですが、これはあくまでも付与するタイミングの問題であり、…
投稿日:2026/07/21 11:15 ID:QA-0170416
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