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社会保険適用拡大 8.8万円について

今年の10月1日から社会保険適用拡大に該当することになりました。
そこで質問です。
パート社員本人より、「配偶者の扶養範囲で働きたい」との申し出があり、社会保険の”適用外”にしたいです。

”所定内賃金が月額8.8万円以上”が社会保険の適用になるかと思いますが、
該当のパートさんの契約内容ですと、月によって8.8万円を超える月、超えない月が出てきます。
そういった場合、年に1回でも8.8万円を超える月があると社会保険に加入させなければいけないでしょうか?
または何回連続で8.8万円を超えたらダメ、年に何回までなら大丈夫、などあるのでしょうか。

大変恐縮ですが、教えていただきたいです。

投稿日:2024/07/18 16:25 ID:QA-0141156

tttkさん
新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年に数回程度までであれば月額8万8千円以上の条件で雇用契約をされているとまでは言い難いでしょう。

従いまして、所定労働時間数等他の要件も満たしていなければ原則非加入扱いになるものと考えられます。

投稿日:2024/07/18 21:47 ID:QA-0141178

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

所定労働時間が満たしてしまいそうなので、
本人とも話し、雇用契約の手続きを進めさせていただこうと思います。

投稿日:2024/07/19 14:56 ID:QA-0141231参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間、すなわち、雇用契約書の内容で判断します。

不定期な場合は、1年平均の所定労働時間を算出して判断します。

ですから、
年に1回でも8.8万円を超える月があると社会保険に加入させなければいけない
ということではありません。

投稿日:2024/07/19 10:57 ID:QA-0141205

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

何回かなら大丈夫そうなので安心しました。
おそらく不定期になるかと思いますので、年平均でも8.8万円を下回るよう気を付けながら
調整させていただきます。

投稿日:2024/07/19 14:57 ID:QA-0141232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

契約した労働時間、給与で8.8万円を超えていないことが条件です。
残業などで突発的に8.8万円を超えることが何度かある程度なら問題ないでしょう。「何回までOK」のような脱法的基準はなく、実態で判断です。
恒常的に8.8万円を超える業務だと判断されれば加入を求められると思います。

投稿日:2024/07/19 12:31 ID:QA-0141216

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

残業等はほぼなく、通常の業務であれば大丈夫かと思います。
ただ、労働時間が少し気がかりにはなるので確認しながら進めさせていただきます。

投稿日:2024/07/19 14:57 ID:QA-0141233大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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