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育児休業前の評価について

Aさんは2020年1月に産休に入り、2021年4月に復帰しました。

弊社では、毎年5月~6月にかけて人事考課が実施されます。
2019年度の評価を2020年の5月に実施するわけですが、
Aさんは育休に入っていたため、評価を受けていません。
昇給もしていないため、復帰後の基本給は
2019年の産休に入ったときのままです。

2021年5月に実施される人事考課では、2020年の実績を評価するわけですが
当然Aさんは就業実績がないため、評価はされません。

このままですと、2019年の実績が評価されないままなのですが
問題ありませんでしょうか?
育児・介護休業法が禁止する「不利益な取扱い」に抵触しませんか?

投稿日:2021/05/13 10:49 ID:QA-0103496

タカイさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず休業期間中の評価が出来ない点につきましては当然といえます。

一方、産休前の人事評価がされていない点に関しましても評価に基づいた処遇を受ける期間となる次年度の勤務がなされていない事から直ちに違法性があるものとはいえないでしょうが、やはり復帰された以上はスルーされずに評価を反映させるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/05/13 11:09 ID:QA-0103498

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

中立的取扱いを

▼育児休業中は評価すべき勤務が存在しない故、評価対象外とするか、中立評価とするかの選択が妥当でしょう。

投稿日:2021/05/13 13:01 ID:QA-0103500

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

評価

禁じられているのは産育休による欠勤期間の不利益な取扱いですから、「連続〇〇以上」のような連続評価に反映させず、前回のものを使ったりして、標準的な、有利不利のない評価にするなどで対応すべきでしょう。

投稿日:2021/05/13 13:46 ID:QA-0103501

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休期間中に評価をしない=ノーカウントということについては、問題ありません。

育休したからという理由で評価を下げたり、育休期間以上に昇格等が遅らせない限りは、不利益な取扱いには抵触しません。

投稿日:2021/05/13 16:00 ID:QA-0103507

回答が参考になった 0

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