標準報酬月額の報酬に含まれるものは何か
健康保険や厚生年金保険の保険料は、企業が従業員に支払う報酬に金額の幅を設けて区分した標準報酬月額の等級によって計算されます。報酬は、健康保険や厚生年金保険における標準報酬月額を決定する際のもとになるものであり、何が含まれるのかを正確に理解する必要があります。
標準報酬月額の対象となる報酬の定義を確認し、具体例をあげて解説します。
標準報酬月額の対象となる報酬とは?
標準報酬月額は、企業が従業員に毎月支払う給与や手当などの報酬をもとに決定されます。保険料額や将来受け取る年金額の基礎となるものであり、健康保険では第1級〜第50級、厚生年金保険では第1級〜第32級に区分されています。
標準報酬月額の対象となる報酬について、日本年金機構ではどのように定義しているかを解説します。
日本年金機構による解説
労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、
被保険者の通常の生計に充てられるすべてのもの
- 経常的:常に一定の状態で変わらない
- 実質的:金銭だけではない
標準報酬月額を決める際のもととなる報酬には、「労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのもの」が含まれます。報酬には企業が従業員に支払うすべてのものが含まれ、その範囲は広範囲に及びます。金銭(通貨)だけではなく、通勤定期券、食事や住宅の提供のほか、現物で支給するものも報酬に含まれるため、注意が必要です。
「経常的」とは?
「経常的」とは、常に一定の状態で変わらないことを意味し、就業規則や労働契約書で決められた基本給や各種手当などが該当します。つまり、企業が毎月支払うものすべてが、経常的な報酬に該当すると言えます。
「実質的」とは?
「実質的に」とは、金銭に限らない経済的な利益を意味します。通勤定期券、食事や住宅を提供、現物支給の物品などが含まれるのは、金銭(通貨)ではなくても従業員にとって経済的な利益になるからです。
【現物で支給されるものの例】
- 通勤定期券、回数券
- 食事、食券
- 社宅、寮
- 被服(制服以外に支給するもの)
具体例で理解する、標準報酬月額の報酬
標準報酬月額の報酬に含まれるものの中から特に注意が必要なものについて、具体例をあげて紹介します。
残業代
残業代・残業手当は、従業員が残業をした際に必ず支払わなければならないものであり、労働の対償として支払う金銭に該当するため、標準報酬月額を決定する際のもととなる報酬に含まれます。時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金のほか、法定内残業に対する賃金や手当も含まれます。
賞与(ボーナス)
年3回以下の賞与(ボーナス)は原則として標準報酬月額には含まれず、別途、「賞与支払届」で日本年金機構や健康保険組合などに届け出ます。標準賞与額は、支給した賞与において、1,000円未満の端数を切り捨てた金額のことです。「賞与支払届」は、賞与を支給してから5日以内に提出する必要があります。
年4回以上の賞与(ボーナス)は、通常の報酬となり、標準報酬月額を算定する際のもととなる報酬に含めて計算しなければなりません。この場合、毎年7月1日を基準にさかのぼった1年間(前年7月1日〜当年6月30日)に支払った賞与の合計額を12で割って1ヵ月分を計算し、その金額を算定基礎届や月額変更届に記入する各月の報酬に算入します。
ただし、いつもは賞与の支払いが年3回以下にもかかわらず、記念行事などで臨時的に支給した結果、たまたま年4回になったケースでは、標準報酬月額の対象になる報酬に含めなくても問題ありません。結果として年4回の賞与になったとしても、その年に限って支給した賞与は「経常的」な報酬とは言えないため、4回のカウントに含める必要がないからです。
通勤手当
通勤手当は標準報酬月額の対象に含まれるため、注意が必要です。給与所得に該当せず非課税になることから報酬に含まれないように思えるかもしれません。しかし、標準報酬月額と給与所得の課税の有無は法律が異なり、基準や考え方が異なります。健康保険法や厚生年金保険法では、就業規則や労働契約書などでルールを決めて支払うものは「経常的」な報酬にあたるため、通勤手当も報酬に該当します。同様に、住宅手当、家族手当、扶養手当、配偶者手当なども報酬に該当します。
交通費
ここでいう交通費は、業務上の移動や出張時に発生する交通費を指します。実質弁償的な費用であり、企業が従業員に労働の対償として支払う賃金ではなく、事業に必要な経費を従業員が立て替えて支払っただけです。事業に必要な経費精算に該当するため、標準報酬月額を決定する際のもととなる報酬に含める必要はありません。
資格手当・報奨金
資格手当は、資格を取得したことで毎月支払われるものであれば、諸手当の一種となるため、一般的には標準報酬月額を決定する際のもととなる報酬に該当します。
報奨金は、資格取得時に一度だけ支給されるものであれば、福利厚生として、臨時的、一時的に支給するものとなり、報酬に含める必要はないでしょう。ただし、業務の成績により支給されるものであれば、労働の対償として支払われる賃金となり、報酬や年3回以内の賞与に該当すると判断されることがあります。
標準報酬月額の報酬に含まれるものと含まれないもののまとめ
報酬に含まれるものと含まれない者の代表例を整理すると以下のように分けられます。
【報酬に含まれるもの】
- 基本給(月給・週休・時給・日給など)
- 各種諸手当(残業手当、固定残業代、通勤手当、住宅手当、家族手当、扶養手当、配偶者手当、資格手当、役職手当、休業手当など)
- 賞与(ボーナス)、決算手当など(年4回以上支給されるもの)
【報酬に含まれないもの】
- 恩恵的に支給するもの(病気見舞金、結婚祝、災害見舞金など)
- 公的保険の給付(傷病手当金、年金、労災の休業補償給付など)
- 臨時的、一時的に支給するもの(大入袋、寸志、退職金、解雇予告手当など)
- 実質弁償的なもの(交際費、出張旅費、テレワーク手当など従業員が負担した費用を代償するもの)
- 年3回まで支給される賞与など(※標準賞与額の対象になる)
人事のQ&Aの関連相談
標準報酬月額の対象となる報酬に関する質問
いつもお世話になっております。
以下の福利厚生費の中で、健康保険・厚生年金において標準報酬月額の対象となる報酬に該当するものがありましたら、教えていただけますでしょうか。
また、標準報酬月額の報酬に...
- 人事の子さん
- 東京都 / 半導体・電子・電気部品(従業員数 11~30人)
標準報酬月額の算定について
いつも大変勉強になります。
4,5,6月分の給与額で標準報酬月額が決定されると思うのですが
年3回以内の賞与であれば除外されるのでしょうか?
賃金規定には
「会社は各期の会社業績を勘案して、原則とし...
- たんたさん
- 大阪府 / 不動産(従業員数 1~5人)
標準月額に含むの?ふくまないの?
いつも参考にさせていただいています
急遽社会保険を担当することになり混乱しています
以下のものは報酬に含めるのでしょうか?
(随時改定の報酬計算に含むの??)
①会社の製品を知り合い等に紹介して買...
- ますかっとさん
- 東京都 / 情報処理・ソフトウェア(従業員数 3001~5000人)
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